最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

SNS画像投稿引用事件(控訴審)

知財高裁令和8.7.27令和8(ネ)10012著作権侵害差止等請求控訴事件PDF

知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 森冨義明
裁判官    菊池絵理
裁判官    頼 晋一

*裁判所サイト公表 2026.8.3
*キーワード:引用

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■事案

SNSへの画像無断投稿が引用に該当するかどうかが争点となった事案の控訴審

控訴人(1審原告) :情報通信システム設計会社
被控訴人(1審被告):SNS投稿者

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■結論

控訴棄却、却下

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■争点

条文 著作権32法

1 引用の抗弁の成否

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■事案の概要

『本件は、控訴人が、被控訴人による原判決別紙投稿記事目録1記載の投稿(本件投稿)は、控訴人の著作権(複製権又は譲渡権)を侵害するものであるなどと主張して、被控訴人に対し、著作権法112条に基づき、本件投稿の削除を求める(以下、これを「削除請求」という。)とともに、本件投稿に添付された画像(本件画像)の元となった著作物(本件元画像)の複製、自動公衆送信の差止めを求める(以下、これを「差止請求」という。)事案である。』

『原審は、(1)控訴人は本件元画像の著作権を有するものといえ、本件投稿において使用された本件画像は、本件元画像に係る創作的表現の一部分をそのまま切り取ったものであるから、被控訴人による本件投稿は、控訴人の本件元画像に関する著作権(複製権)を侵害するものの、本件投稿に本件画像を引用し利用することは、公正な慣行に合致し、引用の目的上正当な範囲内で行われるものであるから、著作権法32条1項により違法性が阻却されるとして、削除請求を棄却し、(2)訴えの交換的変更前の差止請求は、差止めの対象となる行為が具体的には一切特定されておらず不適法であるとして、当該請求に係る訴えを却下した。』

『控訴人は、これを不服として控訴を提起し、当審において、差止請求に係る訴えを交換的に変更するとともに、別紙投稿記事目録記載の投稿(以下「本件投稿2」という。)の削除請求を追加した。
 なお、控訴人は、当審において、本件投稿により控訴人の有する本件元画像に関する著作権(譲渡権)が侵害された旨の主張を撤回した。』(2頁以下)

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■判決内容

<争点>

1 引用の抗弁の成否

控訴審は、控訴人の削除請求は、当審における追加請求を含めて理由がないと判断。また、控訴人の当審における訴えの交換的変更後の差止請求に係る訴えは不適法であると判断しています(5頁以下)。

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■コメント

原審の判断が控訴審でも維持されています。

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■過去の記事

東京地裁令和7.12.25令和6(ワ)14955著作権侵害差止等請求事件
原審記事