最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

土木系プログラム著作物事件(控訴審)

知財高裁令和8.7.22令和8(ネ)10014損害賠償請求控訴事件PDF

知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官 長谷川浩二
裁判官    伊藤清隆
裁判官    諸岡慎介

*裁判所サイト公表 2026.7.30
*キーワード:プログラム、著作物性

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■事案

土木系プログラムの著作物性が争点となった事案の控訴審

控訴人(1審原告) :大学名誉教授
被控訴人(1審被告):建設コンサルタント会社

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■結論

控訴棄却

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■争点

条文 著作権法2条1項10号の2、10条1項9号

1 控訴人が本件プログラムの著作権者又は共有著作権者であるか

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■事案の概要

『本件は、控訴人が被控訴人に対し、原判決別紙プログラム目録記載のプログラム(本件プログラム)が控訴人の著作物又は共同著作物であり、被控訴人による本件プログラムの改変が控訴人の著作権(複製権又は翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権)の侵害であるとして、不法行為に基づき、損害賠償金2800万円(3080万円のうちの一部請求)及び遅延損害金の支払を求める事案である。
 原審は、本件プログラムの著作者又は共同著作者が控訴人であるとは認められないとして、控訴人の請求を棄却したところ、控訴人がこれを不服として控訴した。』(1頁以下)

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■判決内容

<争点>

1 控訴人が本件プログラムの著作権者又は共有著作権者であるか

控訴審も、本件プログラムの著作者又は共同著作者が控訴人であるとは認められないとして、控訴人の請求は理由がないと判断しています(2頁以下)。

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■コメント

控訴審でも原告プログラムの具体的記述内容が明らかにされませんでした。

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■過去の記事

大阪地裁令和8.1.15令和7(ワ)3632損害賠償請求事件
原審記事