最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

小説盗用事件(控訴審)

知財高裁令和8.6.29令和8(ネ)10024著作物無断使用禁止等請求控訴事件PDF

知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 森冨義明
裁判官    菊池絵理
裁判官    天野研司

*裁判所サイト公表 2026.7.14
*キーワード:小説、複製、翻案、依拠

   --------------------

■事案

小説が依拠されて無断複製、翻案されたかどうかが争点となった事案の控訴審

控訴人(1審原告) :小説家
被控訴人(1審被告):出版社

   --------------------

■結論

控訴棄却

   --------------------

■争点

条文 著作権法21条、27条

1 依拠性の有無
2 複製及び翻案の成否

   --------------------

■事案の概要

『本件は、自作の小説をインターネット上で公開している控訴人(以下「原告」という。)が、被控訴人(以下「被告」という。)の出版した被告小説、及び、被告小説のコミカライズ版(被告小説コミカライズ版)は、原告各小説を複製又は翻案したものであり、原告各小説に係る著作権(複製権、翻案権、譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)を侵害するものであるなどと主張して、被告に対し、名誉回復措置として謝罪広告の掲載を求める事案である。』

『原審は、被告小説は、原告各小説に依拠することなく、独自に作成されたものであり、原告各小説の著作権(複製権又は翻案権)を侵害するものとはいえない、被告小説コミカライズ版を出版したのは、被告ではなく、これに被告が関与したともいえない、被告小説の各記述(被告各記述)と原告各小説の各記述(原告各記述)は、記述の同一性がないものか、思想、アイデア等の表現それ自体でない部分において同一性を有するにすぎないものか、あるいは、表現上の創作性を認めることができない部分において同一性を有するにすぎないものであり、被告各記述を含む被告小説の発行又は販売は、複製にも翻案にも当たらないとして、原告の請求を棄却し、被告は、これを不服として控訴を提起した。』
(1頁以下)

   --------------------

■判決内容

<争点>

1 依拠性の有無
2 複製及び翻案の成否

控訴審でも原審の判断が維持されています(3頁以下)。

   --------------------

■コメント

本人訴訟で原審同様、後訴も棄却の判断となっています。

   --------------------

■過去のブログ記事

東京地裁令和8.1.29令和7(ワ)70088著作物無断使用禁止等請求事件
記事