最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

配信映像無断録画和解事件

大阪地裁令和8.6.11令和8(ワ)1987損害賠償請求事件PDF

大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官 松川充康
裁判官    小野 健
裁判官    横井真由美

*裁判所サイト公表 2026.6.25
*キーワード:和解、清算条項

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■事案

無断録音などによる不法行為に基づく損害賠償請求権の成否

原告:ライブ配信プラットフォーム運営者
被告:個人

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■結論

請求棄却

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■争点

1 本件損害賠償請求権が別件清算条項により消滅したか

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■事案の概要

『本件は、原告が、被告に対し、原告が運営するライブ配信プラットフォームにおいて配信された動画を、被告が原告の許諾なく無断で録画・保存し、他の裁判手続における資料として使用したこと、原告の顧客に不当なDM(ダイレクトメール)を送信して動揺や不信感を与えたことが、同配信プラットフォームの規約に違反し、原告に対する不法行為を構成するとして、不法行為又は債務不履行に基づき、損害金384万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(令和8年1月15日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』(1頁)

〈経緯〉

R5.11 被告がBを提訴(別件訴訟1)
R6.06 別件訴訟1認容判決
R7.07 被告がB、原告、原告代表者を提訴(別件訴訟2)
R7.10 別件訴訟2で和解(別件和解)

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■判決内容

<争点>

1 本件損害賠償請求権が別件清算条項により消滅したか

裁判所は、別件訴訟2における別件和解のうちの別件清算条項について、

・「本件に関し」といった限定を付さない包括的清算条項であり、その文言上、あらゆる債権債務を清算の対象とする趣旨であると解されること
・原告が不法行為ないし債務不履行の内容と主張する被告による本件配信の録音・録画やその利用は、別件和解の成立よりも前に行われたものであること
・原告が問題とする被告によるDMの送信も別件和解の成立よりも前の行為であること

から、仮に別件和解成立時に原告・被告間に原告の主張する損害賠償請求権が存在していたとしても、別件清算条項の対象となると判断。
結論として、仮に本件訴えに係る損害賠償請求権の成立が認められるとしても、これは別件清算条項によって消滅しており、原告の主張は認められないと裁判所は判断しています(5頁以下)。

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■コメント

著作権侵害に基づく侵害論や損害論に入る前に、別訴の和解条項として既に請求が認めらないと認定された事案となります。