最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
健康食品ボトルドリンク物撮り写真事件
東京地裁令和8.4.24令和7(ワ)70274損害賠償請求事件PDF
別紙
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官 渋谷勝海
裁判官 本井修平
裁判官 浅川浩輝
*裁判所サイト公表 2026.5.29
*キーワード:写真、著作物性、損害論
--------------------
■事案
商品写真の著作物性などが争点となった事案
原告:化粧品等製造販売会社
被告:個人投稿者
--------------------
■結論
請求一部認容
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、114条3項
1 著作権侵害の成否
2 損害の発生及びその額
--------------------
■事案の概要
『本件は、別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)の著作権を有する原告が、被告が自身の管理するツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれるメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク。現在の名称は「X」であるが、以下、名称変更の前後を問わず「ツイッター」という。)のアカウント(以下「被告アカウント」という。)のアイコンの画像として、本件写真をトリミングした写真を掲載した行為が、原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害すると主張して、被告に対し、不法行為に基づき、損害賠償金88万6674円及びこれに対する被告による本件写真をトリミングした写真の掲載日である令和4年7月13日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』(1頁以下)
〈経緯〉
R01.07 本件カメラマンが本件写真を撮影
--------------------
■判決内容
<争点>
1 著作権侵害の成否
(1)本件写真の著作物性
裁判所は、本件写真は、本件カメラマンが原告の販売する商品を被写体として、配置や陰影などを調整して撮影したものであり、撮影者である本件カメラマンの個性が現れたものであるとして、著作物性を認めています(5頁以下)。
(2)本件写真に係る著作権の帰属
本件写真の著作権について、本件カメラマンから原告に譲渡されていることが認定されています。結論として、原告が著作権者と判断されています。
(3)原告の著作権の侵害
裁判所は、被告のツイッターのアカウントのアイコン画像として掲載した写真は、本件写真をトリミングして作成されたものであり、本件写真の本質的特徴を直接感得することができるものであると判断。
被告による本件投稿は、本件写真を複製し、公衆送信したものとなり、原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害すると認定しています。
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2 損害の発生及びその額
(1)著作権法114条3項による使用料相当額 5万円
(2)発信者情報開示請求関連特定費用 1万円
(3)弁護士費用相当額損害 0.5万円
合計6万5000円(6頁以下)
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■コメント
物撮り写真の著作物性が争点となった事案です。画像があるので、どのような商品写真だったかが分かります。
発信者情報開示請求なども前提として行っていますが、現状の損害額の認定だと費用倒れになります。
健康食品ボトルドリンク物撮り写真事件
東京地裁令和8.4.24令和7(ワ)70274損害賠償請求事件PDF
別紙
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官 渋谷勝海
裁判官 本井修平
裁判官 浅川浩輝
*裁判所サイト公表 2026.5.29
*キーワード:写真、著作物性、損害論
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■事案
商品写真の著作物性などが争点となった事案
原告:化粧品等製造販売会社
被告:個人投稿者
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■結論
請求一部認容
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、114条3項
1 著作権侵害の成否
2 損害の発生及びその額
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■事案の概要
『本件は、別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)の著作権を有する原告が、被告が自身の管理するツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれるメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク。現在の名称は「X」であるが、以下、名称変更の前後を問わず「ツイッター」という。)のアカウント(以下「被告アカウント」という。)のアイコンの画像として、本件写真をトリミングした写真を掲載した行為が、原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害すると主張して、被告に対し、不法行為に基づき、損害賠償金88万6674円及びこれに対する被告による本件写真をトリミングした写真の掲載日である令和4年7月13日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』(1頁以下)
〈経緯〉
R01.07 本件カメラマンが本件写真を撮影
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■判決内容
<争点>
1 著作権侵害の成否
(1)本件写真の著作物性
裁判所は、本件写真は、本件カメラマンが原告の販売する商品を被写体として、配置や陰影などを調整して撮影したものであり、撮影者である本件カメラマンの個性が現れたものであるとして、著作物性を認めています(5頁以下)。
(2)本件写真に係る著作権の帰属
本件写真の著作権について、本件カメラマンから原告に譲渡されていることが認定されています。結論として、原告が著作権者と判断されています。
(3)原告の著作権の侵害
裁判所は、被告のツイッターのアカウントのアイコン画像として掲載した写真は、本件写真をトリミングして作成されたものであり、本件写真の本質的特徴を直接感得することができるものであると判断。
被告による本件投稿は、本件写真を複製し、公衆送信したものとなり、原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害すると認定しています。
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2 損害の発生及びその額
(1)著作権法114条3項による使用料相当額 5万円
(2)発信者情報開示請求関連特定費用 1万円
(3)弁護士費用相当額損害 0.5万円
合計6万5000円(6頁以下)
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■コメント
物撮り写真の著作物性が争点となった事案です。画像があるので、どのような商品写真だったかが分かります。
発信者情報開示請求なども前提として行っていますが、現状の損害額の認定だと費用倒れになります。