最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

経理プログラム職務著作事件(控訴審)

知財高裁令和8.4.16令和7(ネ)10085著作権侵害差止等請求控訴事件PDF

知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官 増田 稔
裁判官    伊藤清隆
裁判官    天野研司

*裁判所サイト公表 2026.5.1
*キーワード:プログラム、職務著作

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■事案

従業員が制作した経理プログラムの職務著作性などが争点となった事案の控訴審

控訴人(1審原告) :被告元従業員
被控訴人(1審被告):教育教材制作会社

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■結論

控訴棄却

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■争点

条文 著作権法15条2項

1 著作権等関係の争点

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■事案の概要

『2 原審は、原審における控訴人の請求のうち、第2請求につき、未払残業代19万4527円及びこれに対する賃金支払日より後の日である令和7年1月1日から支払済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める限度でこれを認容し、その余の請求をいずれも棄却した。原審が、第3請求及び第4請求を棄却したのは、本件プログラムが被控訴人における職務著作に該当し、その著作者は被控訴人であることなどの理由による。これに対し、控訴人が、第3請求及び第4請求(主位的請求並びに予備的請求1及び2を含む趣旨と解される。)について不服として控訴した(控訴の趣旨第3項及び第4項)。』(1頁以下)

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■判決内容

<争点>

1 著作権等関係の争点

控訴人は、本件プログラムは、控訴人の発意に基づき制作され、控訴人が自由意思に基づき、就業時間外に自宅で制作したものである旨、控訴審で補充主張をしました。
この点について、控訴審は控訴人の主張を採用していません。
結論として、著作権に関連する争点について、原審の判断を維持しています(5頁以下)。

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■コメント

控訴審でも原審の判断が維持されています。

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■参考判例

大阪地裁令和7.11.20令和7(ワ)389著作権侵害差止等請求事件
原審記事