最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
雑誌『関西のつり』画像事件
大阪地裁令和8.4.23令和7(ワ)8052損害賠償請求事件PDF
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官 松川充康
裁判官 阿波野右起
裁判官 島田美喜子
*裁判所サイト公表 2026.4.27
*キーワード:写真、職務著作、独占的利用許諾、著作権譲渡、損害論
--------------------
■事案
釣りの写真の無断使用において著作権の帰属などが争点となった事案
原告:情報提供サービス会社
被告:宿泊施設等斡旋会社
--------------------
■結論
請求一部認容
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■争点
条文 著作権法114条3項
1 原告は本件各写真の著作権者等か
2 損害論
--------------------
■事案の概要
『本件は、原告が、自らが著作権を有する別紙著作物目録1ないし5の写真(本件各写真)について、被告が自身のウェブサイト上で配信した記事(被告ウェブ配信記事)に無断で掲載し、その複製権及び公衆送信権を侵害した(ただし、本件写真1ないし4に係る令和6年8月9日までの期間についてはそれら著作物の独占的利用権を侵害した)として、不法行為に基づき、損害賠償として374万円及びこれに対する不法行為後である令和6年10月23日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金を請求する事案である。』(2頁)
「関西のつりWeb」ウェブサイト
本件写真1:「釣り公園ガイド南あわじ市海釣り公園メガフロート」頁
本件写真2:「フィールドガイド 鳥飼漁港」頁
本件写真3:「フィールドガイド 郡家」頁
本件写真4:「釣り公園ガイド南あわじ市海釣り公園メガフロート」
本件写真5:「フィールドガイド 育波漁港」
〈経緯〉
H28 月刊釣り雑誌『関西のつり』(岳洋社)休刊
H30.04 本件写真1公開
R03.11 被告ウェブ配信記事で本件各写真掲載
R06.10 原告から使用中止等の請求
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■判決内容
<争点>
1 原告は本件各写真の著作権者等か
本件各写真の制作等の経緯を踏まえ、裁判所は、原告は、本件各写真が被告ウェブ配信記事に掲載されていた令和3年11月29日以降の期間のうち、令和6年8月9日までは本件写真1ないし4の著作物に係る独占的利用の許諾を受けた地位にあったこと、また、同月10日以降は本件1ないし4の著作権者であったと認められ、さらに、本件写真5についてはこれら全期間を通じて著作権者であったと認定。
結論として、被告は、被告ウェブ配信記事に本件各写真を掲載することによって、本件写真1ないし4については、上記各期間に応じて、独占的利用権ないし著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害し、本件写真5については著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害した不法行為が成立すると判断しています(5頁以下)。
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2 損害論
(1)使用料相当額損害
裁判所は、本件各写真の内容など諸事情を考慮した上で、本件各写真5点に係る被告による侵害行為によって原告の被ったライセンス料相当の損害額(著作権法114条3項。ただし独占的利用権の侵害に係る損害算定との関係ではその類推適用。)を計30万円と認定しています(6頁以下)。
(2)弁護士費用相当額損害
3万円
合計33万円
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■コメント
写真が別紙添付されていないのでどのような画像か不明ですが、釣りに関連する写真だったようです。
廃刊した釣り雑誌向け画像を原告代表者が元従業員として業務として制作していた(本件写真1乃至3)といった経緯もあり、その著作権の帰属が争点となっています。
雑誌『関西のつり』画像事件
大阪地裁令和8.4.23令和7(ワ)8052損害賠償請求事件PDF
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官 松川充康
裁判官 阿波野右起
裁判官 島田美喜子
*裁判所サイト公表 2026.4.27
*キーワード:写真、職務著作、独占的利用許諾、著作権譲渡、損害論
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■事案
釣りの写真の無断使用において著作権の帰属などが争点となった事案
原告:情報提供サービス会社
被告:宿泊施設等斡旋会社
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■結論
請求一部認容
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■争点
条文 著作権法114条3項
1 原告は本件各写真の著作権者等か
2 損害論
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■事案の概要
『本件は、原告が、自らが著作権を有する別紙著作物目録1ないし5の写真(本件各写真)について、被告が自身のウェブサイト上で配信した記事(被告ウェブ配信記事)に無断で掲載し、その複製権及び公衆送信権を侵害した(ただし、本件写真1ないし4に係る令和6年8月9日までの期間についてはそれら著作物の独占的利用権を侵害した)として、不法行為に基づき、損害賠償として374万円及びこれに対する不法行為後である令和6年10月23日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金を請求する事案である。』(2頁)
「関西のつりWeb」ウェブサイト
本件写真1:「釣り公園ガイド南あわじ市海釣り公園メガフロート」頁
本件写真2:「フィールドガイド 鳥飼漁港」頁
本件写真3:「フィールドガイド 郡家」頁
本件写真4:「釣り公園ガイド南あわじ市海釣り公園メガフロート」
本件写真5:「フィールドガイド 育波漁港」
〈経緯〉
H28 月刊釣り雑誌『関西のつり』(岳洋社)休刊
H30.04 本件写真1公開
R03.11 被告ウェブ配信記事で本件各写真掲載
R06.10 原告から使用中止等の請求
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■判決内容
<争点>
1 原告は本件各写真の著作権者等か
本件各写真の制作等の経緯を踏まえ、裁判所は、原告は、本件各写真が被告ウェブ配信記事に掲載されていた令和3年11月29日以降の期間のうち、令和6年8月9日までは本件写真1ないし4の著作物に係る独占的利用の許諾を受けた地位にあったこと、また、同月10日以降は本件1ないし4の著作権者であったと認められ、さらに、本件写真5についてはこれら全期間を通じて著作権者であったと認定。
結論として、被告は、被告ウェブ配信記事に本件各写真を掲載することによって、本件写真1ないし4については、上記各期間に応じて、独占的利用権ないし著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害し、本件写真5については著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害した不法行為が成立すると判断しています(5頁以下)。
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2 損害論
(1)使用料相当額損害
裁判所は、本件各写真の内容など諸事情を考慮した上で、本件各写真5点に係る被告による侵害行為によって原告の被ったライセンス料相当の損害額(著作権法114条3項。ただし独占的利用権の侵害に係る損害算定との関係ではその類推適用。)を計30万円と認定しています(6頁以下)。
(2)弁護士費用相当額損害
3万円
合計33万円
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■コメント
写真が別紙添付されていないのでどのような画像か不明ですが、釣りに関連する写真だったようです。
廃刊した釣り雑誌向け画像を原告代表者が元従業員として業務として制作していた(本件写真1乃至3)といった経緯もあり、その著作権の帰属が争点となっています。