最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
写真無断改変事件
大阪地裁令和8.3.17令和7(ワ)10048損害賠償請求事件PDF
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官 松川充康
裁判官 阿波野右起
裁判官 西尾太一
*裁判所サイト公表 2026.3.25
*キーワード:写真、無断転載、トリミング、著作者人格権、名誉声望を害する方法での利用
--------------------
■事案
写真を無断転載、改変した事案
原告:写真家
被告:個人ら
--------------------
■結論
請求一部認容
--------------------
■争点
条文 著作権法19条、20条、113条11項、114条3項
1 著作者人格権侵害に係る不法行為の成否
2 損害論
--------------------
■事案の概要
原告が撮影した人物写真(本件各写真)を、被告らが原告の許諾を得ず、氏名を表示することなく、アフィリエイトサイトのウェブページ(本件各投稿)に無断転載し、さらに写真の一部を切り取った画像として表示した事案。
原告は、複製権及び公衆送信権侵害、並びに著作者人格権侵害(同一性保持権、氏名表示権、名誉声望を害する方法での著作物の利用によるみなし侵害(著作権法113条11項)の共同不法行為に基づき、損害賠償等を請求した。
〈経緯〉
R07.05 被告らが本件各写真をアップロード
R07.07 発信者情報開示決定
R07.08 原告が示談の申し入れ
--------------------
■判決内容
<争点>
1 著作者人格権侵害に係る不法行為の成否
裁判所は、本件各投稿において写真の一部が切り取られた画像が表示されていたことについて、原告の写真家としての構図や被写体等に関する思想又は感情が表現されている構図を変更した表現であるとして、同一性保持権の侵害を認めています。
また、著作者としての原告の氏名が表示されていなかったことから、氏名表示権の侵害も認められています(8頁以下)。
さらに、本件各投稿が、視聴数獲得を意図して、原告の意に反し、写真家としての社会的評価を損ねるおそれのある言語表現と一体的な記事内容となっていると裁判所は判断。
これにより、原告の名誉声望を害する方法で著作物を利用したものといえ、結論として著作権法113条11項によるみなし侵害が成立すると判断しています。
--------------------
2 損害論
(1)使用料相当額損害(114条3項)
本件各写真の内容、写真家であること、アフィリエイト収入目的であったこと、ウェブサイト掲載期間が比較的短期間であったこと等を考慮し、1枚あたり4万円(2枚合計8万円)が相当とされています(9頁以下)。
(2)慰謝料
みなし侵害を含めた著作者人格権侵害に対する慰謝料として、侵害態様などを考慮し、写真1について10万円、写真2について8万円の合計18万円が相当と認められています。
(3)弁護士費用相当額損害
2万円
合計28万円
--------------------
■コメント
大阪地裁の判決文がOCR判読できない仕様のため、判決文が差し換えられてURLが変更になるかもしれません。
また、判決文をコピペできないので、今回のブログ記事は、NotebookLMで読み込んだ記載内容になっています。
写真無断改変事件
大阪地裁令和8.3.17令和7(ワ)10048損害賠償請求事件PDF
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官 松川充康
裁判官 阿波野右起
裁判官 西尾太一
*裁判所サイト公表 2026.3.25
*キーワード:写真、無断転載、トリミング、著作者人格権、名誉声望を害する方法での利用
--------------------
■事案
写真を無断転載、改変した事案
原告:写真家
被告:個人ら
--------------------
■結論
請求一部認容
--------------------
■争点
条文 著作権法19条、20条、113条11項、114条3項
1 著作者人格権侵害に係る不法行為の成否
2 損害論
--------------------
■事案の概要
原告が撮影した人物写真(本件各写真)を、被告らが原告の許諾を得ず、氏名を表示することなく、アフィリエイトサイトのウェブページ(本件各投稿)に無断転載し、さらに写真の一部を切り取った画像として表示した事案。
原告は、複製権及び公衆送信権侵害、並びに著作者人格権侵害(同一性保持権、氏名表示権、名誉声望を害する方法での著作物の利用によるみなし侵害(著作権法113条11項)の共同不法行為に基づき、損害賠償等を請求した。
〈経緯〉
R07.05 被告らが本件各写真をアップロード
R07.07 発信者情報開示決定
R07.08 原告が示談の申し入れ
--------------------
■判決内容
<争点>
1 著作者人格権侵害に係る不法行為の成否
裁判所は、本件各投稿において写真の一部が切り取られた画像が表示されていたことについて、原告の写真家としての構図や被写体等に関する思想又は感情が表現されている構図を変更した表現であるとして、同一性保持権の侵害を認めています。
また、著作者としての原告の氏名が表示されていなかったことから、氏名表示権の侵害も認められています(8頁以下)。
さらに、本件各投稿が、視聴数獲得を意図して、原告の意に反し、写真家としての社会的評価を損ねるおそれのある言語表現と一体的な記事内容となっていると裁判所は判断。
これにより、原告の名誉声望を害する方法で著作物を利用したものといえ、結論として著作権法113条11項によるみなし侵害が成立すると判断しています。
--------------------
2 損害論
(1)使用料相当額損害(114条3項)
本件各写真の内容、写真家であること、アフィリエイト収入目的であったこと、ウェブサイト掲載期間が比較的短期間であったこと等を考慮し、1枚あたり4万円(2枚合計8万円)が相当とされています(9頁以下)。
(2)慰謝料
みなし侵害を含めた著作者人格権侵害に対する慰謝料として、侵害態様などを考慮し、写真1について10万円、写真2について8万円の合計18万円が相当と認められています。
(3)弁護士費用相当額損害
2万円
合計28万円
--------------------
■コメント
大阪地裁の判決文がOCR判読できない仕様のため、判決文が差し換えられてURLが変更になるかもしれません。
また、判決文をコピペできないので、今回のブログ記事は、NotebookLMで読み込んだ記載内容になっています。