最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
ECサイトプラットフォーム事業者管理責任事件
大阪地裁令和8.2.26令和7(ワ)9851損害賠償請求事件PDF
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官 松川充康
裁判官 阿波野右起
裁判官 西尾太一
*裁判所サイト公表 2026.3.9
*キーワード:プラットフォーマー、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律
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■事案
商品画像の無断使用に関するECサイトのプラットフォーム事業者の管理責任などが争点となった事案
原告:個人
被告:アマゾン
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■結論
請求棄却
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■争点
条文 特定商取引法、個人情報保護法、取引DPF法
1 被告は不法行為責任を負うか
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■事案の概要
『令和7年3月25日から本件サイトにおいて出品された本件商品に係る本件商品名及び本件写真は、原告が以前にフリマサイト等で使用したものが盗用されたものであり、原告の著作権を侵害するところ、被告が、本件サイトの管理責任を怠り、本件出品者による著作権侵害・特定商取引法違反・古物営業法違反に加担し、明確な理由なく原告による本件出品者に係る情報の開示請求に応じなかったことなどを理由として、不法行為又は不当利得に基づき、損害金又は利得金89万9899円及びこれに対する同日から支払済みまで原告主張の年14.6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める(選択的併合)。』(2頁)
〈経緯〉
R07.03 「バッファローホーン 壁掛け 角 インテリア 壁飾りメキシコ産ビンテージ」出品
R07.05 原告が被告に著作権侵害申立て
R07.05 本件サイトから削除
R07.06 原告が被告に本件出品者の情報開示を請求
R07.06 原告が大阪簡裁に本訴提起
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■判決内容
<争点>
1 被告は不法行為責任を負うか
原告は、本件出品者が本件サイトに掲載した本件商品に係る本件商品名及び本件写真は、原告が以前にメルカリ等のフリマサイト及びオークションサイトで使用したものを完全にコピー・盗用したものであり、原告の著作権侵害に当たることを前提に、システム運営者である被告の不法行為責任などを主張しました(8頁以下)。
裁判所は、「仮に、本件出品者による上記掲載行為が原告の本件商品名ないし本件写真に係る著作権を侵害することを前提としたとしても、これにより、本件出品者とは別主体であり、掲載行為そのものを行ったわけではない被告が直ちに同侵害についての責任を負うものではない。」としたうえで、ただ、システム運営者として一定の不法行為責任を負う場合があり得ることについて言及。
そして、本件では、原告は、令和7年5月14日、被告に対し、本件写真が原告の著作権を侵害している旨の申立てを行い、被告は、所定の審査を行った上で、遅くとも同月18日までには本件商品(本件商品名及び本件写真を含む。)を本件サイトから削除しているとして、上記申立てから上記削除までの期間が4日程度にとどまることに照らせば、被告は、合理的期間内に侵害内容を削除したと認めるのが相当であると判断。
結論として、被告は不法行為責任を負うものではなく、原告の主張は認められないと判断されています。
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■コメント
プラットフォーム事業者の責任が争点となった事案ですが、特定商取引法上の表示義務や情報開示の論点も含め、原告の主張は認められていません。
ECサイトプラットフォーム事業者管理責任事件
大阪地裁令和8.2.26令和7(ワ)9851損害賠償請求事件PDF
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官 松川充康
裁判官 阿波野右起
裁判官 西尾太一
*裁判所サイト公表 2026.3.9
*キーワード:プラットフォーマー、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律
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■事案
商品画像の無断使用に関するECサイトのプラットフォーム事業者の管理責任などが争点となった事案
原告:個人
被告:アマゾン
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■結論
請求棄却
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■争点
条文 特定商取引法、個人情報保護法、取引DPF法
1 被告は不法行為責任を負うか
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■事案の概要
『令和7年3月25日から本件サイトにおいて出品された本件商品に係る本件商品名及び本件写真は、原告が以前にフリマサイト等で使用したものが盗用されたものであり、原告の著作権を侵害するところ、被告が、本件サイトの管理責任を怠り、本件出品者による著作権侵害・特定商取引法違反・古物営業法違反に加担し、明確な理由なく原告による本件出品者に係る情報の開示請求に応じなかったことなどを理由として、不法行為又は不当利得に基づき、損害金又は利得金89万9899円及びこれに対する同日から支払済みまで原告主張の年14.6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める(選択的併合)。』(2頁)
〈経緯〉
R07.03 「バッファローホーン 壁掛け 角 インテリア 壁飾りメキシコ産ビンテージ」出品
R07.05 原告が被告に著作権侵害申立て
R07.05 本件サイトから削除
R07.06 原告が被告に本件出品者の情報開示を請求
R07.06 原告が大阪簡裁に本訴提起
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■判決内容
<争点>
1 被告は不法行為責任を負うか
原告は、本件出品者が本件サイトに掲載した本件商品に係る本件商品名及び本件写真は、原告が以前にメルカリ等のフリマサイト及びオークションサイトで使用したものを完全にコピー・盗用したものであり、原告の著作権侵害に当たることを前提に、システム運営者である被告の不法行為責任などを主張しました(8頁以下)。
裁判所は、「仮に、本件出品者による上記掲載行為が原告の本件商品名ないし本件写真に係る著作権を侵害することを前提としたとしても、これにより、本件出品者とは別主体であり、掲載行為そのものを行ったわけではない被告が直ちに同侵害についての責任を負うものではない。」としたうえで、ただ、システム運営者として一定の不法行為責任を負う場合があり得ることについて言及。
そして、本件では、原告は、令和7年5月14日、被告に対し、本件写真が原告の著作権を侵害している旨の申立てを行い、被告は、所定の審査を行った上で、遅くとも同月18日までには本件商品(本件商品名及び本件写真を含む。)を本件サイトから削除しているとして、上記申立てから上記削除までの期間が4日程度にとどまることに照らせば、被告は、合理的期間内に侵害内容を削除したと認めるのが相当であると判断。
結論として、被告は不法行為責任を負うものではなく、原告の主張は認められないと判断されています。
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■コメント
プラットフォーム事業者の責任が争点となった事案ですが、特定商取引法上の表示義務や情報開示の論点も含め、原告の主張は認められていません。