最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

小説盗用事件

東京地裁令和8.1.29令和7(ワ)70088著作物無断使用禁止等請求事件PDF

東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官中島基至
裁判官武富可南
裁判官小橋陽一郎

*裁判所サイト公表 2026.3.9
*キーワード:小説、複製、翻案、依拠

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■事案

小説が依拠されて無断複製、翻案されたかどうかが争点となった事案

原告:小説家
被告:出版社

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■結論

請求棄却

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■争点

条文 著作権法21条、27条

1 依拠性の有無
2 複製及び翻案の成否

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■事案の概要

『本件は、自作の小説をインターネット上に公開している原告が、別紙3被告著作物目録記載1の小説(以下「被告小説」という。)を出版した被告に対し、被告小説及び同目録記載2の被告小説のコミカライズ版(以下「被告小説コミカライズ版」という。)は、別紙2原告著作物目録記載1、2、3、15及び32の原告の小説(以下「原告各小説」という。)と類似しており原告各小説を複製又は翻案したものであり、原告各小説に係る著作権(複製権、翻案権及び譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵害するものであると主張して、名誉回復措置として別紙1記載の謝罪広告の掲載を求める事案である。』(1頁以下)

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■判決内容

<争点>

1 依拠性の有無

裁判所は諸事情を総合勘案して、被告小説は原告各小説に依拠することなく、独自に作成されたものと認めるのが相当であると判断しています(5頁)。

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2 複製及び翻案の成否

なお、念のため、として、本件訴訟の経過等を踏まえて、複製及び翻案の成否についても判断がされています。
裁判所は、江差追分事件最高裁判例に言及した上で、結論としては、原告が主張する152箇所の各記述について、

1)原告の主張によっても、被告各記述の文章上の表現の特定が必ずしもされていないものがある
2)被告各記述と原告各記述は、そもそも記述の同一性がない
3)表現それ自体でない部分(思想、アイデア、事実又は事件など)において同一性を有するにすぎない
4)表現上の創作性を認めることができない部分において同一性を有するにすぎない

として、被告各記述を含む被告小説の発行又は販売は、複製にも翻案にも当たらないものと認めるのが相当であると裁判所は判断しています(5頁以下)。

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■コメント

小説作品の盗用の成否について、依拠性がないと判断された事案となります。