最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

「獅白ぼたん」イラスト事件

東京地裁令和7.10.30令和7(ワ)70419投稿記事削除請求事件PDF

東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官 中島基至
裁判官    坂本達也
裁判官    小橋陽一郎

*裁判所サイト公表 2026.3.9
*キーワード:複製、イラスト

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■事案

イラストの無断複製などがあった事案

原告:VTuber運営事務所
被告:X Corp .

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■結論

請求認容

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■争点

条文 著作権法21条、23条

1 著作権侵害性

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■事案の概要

『本件は、原告が、X(インターネットを利用してポストと呼ばれる140文字以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワークをいう。)のウェブサイト上に投稿された別紙投稿記事目録記載の投稿(以下「本件投稿」という。)により、原告に帰属する別紙著作物目録1のイラストの著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されていると主張して、Xを管理運営する被告に対し、著作権法112条1項に基づき、本件投稿の削除を求める事案である。
 これに対し、被告は、請求原因事実を全て認めることはできないものの、原告が著作権を有することのほか、著作物性、類似性、依拠性、侵害行為につき、いずれも争わず、抗弁も主張しなかった(第1回口頭弁論調書参照)。』
(1頁以下)

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■判決内容

<争点>

1 著作権侵害性

本件投稿中の画像(本件画像)は、本件イラストの頭部部分を切り取ったものであり、本件イラストに依拠したものであると裁判所は判断。
また、本件画像は、本件イラストの内容及び形式を覚知させるに足りるものを有形的に再製したものであること、また、本件投稿は、本件画像をインターネット上に掲載するものであり、サーバーへのアップロードを必然的に伴うものであることから、当該サーバーに本件画像が有形的に再製されているといえると判断。
結論として、本件投稿は本件イラストに関する原告の複製権(著作権法21条)、公衆送信権(同法23条)を侵害すると判断しています。

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■コメント

結論として、被告であるXに対して、別紙投稿記事目録記載の投稿の削除請求が認められています。