最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
インスタ画像無断使用事件(控訴審)
知財高裁令和8.1.27令和7(ネ)10061損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 中平 健
裁判官 今井弘晃
裁判官 水野正則
*裁判所サイト公表 2026.2.6
*キーワード:インスタグラム、画像、動画、損害論
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■事案
インスタに掲載された動画を無断でスクショして画像を使用した事案の控訴審
控訴人(1審原告) :個人
被控訴人(1審被告):個人
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、21条、23条、19条
1 侵害論
2 損害論
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■事案の概要
『本件の原審段階における請求は、控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人がインスタグラム(インターネットを利用して画像等を投稿することができるソーシャルネットワーキングサービス(SNS)の一つ。)において原判決別紙投稿記事目録記載の投稿(本件投稿)をしたことにより、原判決別紙動画目録記載の動画に係る控訴人の著作権(複製権及び公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権)が侵害されたと主張し、不法行為に基づく損害賠償請求として、235万9066円及びこれに対する不法行為の後の日である令和4年6月13日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による金員の支払を求めていたものである(以下、この請求を「請求1」という。)。』
『原判決は、被控訴人は、本件投稿により、控訴人の本件動画に係る著作権(複製権及び公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害したものと認められるとして、控訴人の請求のうち、47万9000円及びこれに対する令和4年6月13日から支払済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余の請求を棄却した。
控訴人は、原判決のうち控訴人敗訴部分を不服として控訴し、被控訴人は控訴も附帯控訴もしなかった。』
『控訴人は、当審において、被控訴人が控訴人の人格的価値について有する主観的な評価を踏みにじる内容の記載を含む文章を控訴人代理人弁護士に送付し、これにより控訴人の名誉感情を侵害したと主張して、被控訴人に対し、不法行為に基づき、損害金55万円及びこれに対する不法行為の日である令和7年5月12日から支払済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める請求を追加した(以下、この請求を「請求2」という。)。被控訴人は、この当審における追加的請求である請求2に対し、異議なく応訴し、反論の主張をした。』
(2頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 侵害論
2 損害論
控訴審は、請求1について、原審の判断を維持しています。また、当審で追加された請求2についても棄却の判断をしています(5頁以下)。
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■コメント
損害論を含め原審の判断が控訴審で維持されています。
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■過去の記事
東京地裁令和7.7.9令和6(ワ)70505損害賠償請求事件
原審記事
インスタ画像無断使用事件(控訴審)
知財高裁令和8.1.27令和7(ネ)10061損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 中平 健
裁判官 今井弘晃
裁判官 水野正則
*裁判所サイト公表 2026.2.6
*キーワード:インスタグラム、画像、動画、損害論
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■事案
インスタに掲載された動画を無断でスクショして画像を使用した事案の控訴審
控訴人(1審原告) :個人
被控訴人(1審被告):個人
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、21条、23条、19条
1 侵害論
2 損害論
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■事案の概要
『本件の原審段階における請求は、控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人がインスタグラム(インターネットを利用して画像等を投稿することができるソーシャルネットワーキングサービス(SNS)の一つ。)において原判決別紙投稿記事目録記載の投稿(本件投稿)をしたことにより、原判決別紙動画目録記載の動画に係る控訴人の著作権(複製権及び公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権)が侵害されたと主張し、不法行為に基づく損害賠償請求として、235万9066円及びこれに対する不法行為の後の日である令和4年6月13日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による金員の支払を求めていたものである(以下、この請求を「請求1」という。)。』
『原判決は、被控訴人は、本件投稿により、控訴人の本件動画に係る著作権(複製権及び公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害したものと認められるとして、控訴人の請求のうち、47万9000円及びこれに対する令和4年6月13日から支払済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余の請求を棄却した。
控訴人は、原判決のうち控訴人敗訴部分を不服として控訴し、被控訴人は控訴も附帯控訴もしなかった。』
『控訴人は、当審において、被控訴人が控訴人の人格的価値について有する主観的な評価を踏みにじる内容の記載を含む文章を控訴人代理人弁護士に送付し、これにより控訴人の名誉感情を侵害したと主張して、被控訴人に対し、不法行為に基づき、損害金55万円及びこれに対する不法行為の日である令和7年5月12日から支払済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める請求を追加した(以下、この請求を「請求2」という。)。被控訴人は、この当審における追加的請求である請求2に対し、異議なく応訴し、反論の主張をした。』
(2頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 侵害論
2 損害論
控訴審は、請求1について、原審の判断を維持しています。また、当審で追加された請求2についても棄却の判断をしています(5頁以下)。
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■コメント
損害論を含め原審の判断が控訴審で維持されています。
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■過去の記事
東京地裁令和7.7.9令和6(ワ)70505損害賠償請求事件
原審記事