最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
DMCAカウンターノーティスに基づくURL回復請求事件(控訴審)
知財高裁令和8.1.26令和7(ネ)10065DMCAカウンターノーティスに基づくURL回復請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 森冨義明
裁判官 菊池絵理
裁判官 頼 晋一
*裁判所サイト公表 2026.2.4
*キーワード:専属的国際裁判管轄、信義則、米国デジタルミレニアム著作権法、DMCA512条
原審
東京地裁令和7.8.6令和6(ワ)70601DMCAカウンターノーティスに基づくURL回復請求事件
判決文
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■事案
Googleの検索サイトの検索結果に原告のウェブサイトのURLを表示させない措置がとられたことから、米国デジタルミレニアム著作権法に基づきURL削除措置を撤回してURLの回復を求めた事案の控訴審
控訴人(1審原告) :個人
被控訴人(1審被告):Google LLC
--------------------
■結論
控訴棄却
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■争点
条文 法の適用に関する通則法7条、DMCA512条
1 専属的国際裁判管轄合意の有無
2 本件訴えが不当な蒸し返しであり、信義則に反する不適法なものであるか
3 URLの回復請求権の有無
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■事案の概要
『被告は、本件検索サイトの検索結果から、複数の原告サイトのURL(本件URL)を削除し、これらを非表示とする措置(本件措置)を講じた。
本件は、原告が、被告に対し、DMCA512条(g)項(2)節に基づき、本件URLの原状回復(復元)を求める事案である。』
『被告は、本件訴訟において、被告に本件URLを復元する義務があることを争うとともに、(1)原告と被告との間でカリフォルニア北部地区を管轄する連邦地方裁判所を管轄裁判所とする旨の専属的国際裁判管轄合意が成立していることから、日本の裁判所に管轄権はない、(2)DMCA512条は、URLを削除されたウェブサイトの管理運営者(以下「利用者」という。)に対し、当該ウェブサイトのURLの回復をサービス・プロバイダに請求する権利を付与する規定ではないとする前訴判決が確定しており、本件訴訟の提起は、同一の争点について紛争を蒸し返すもので、訴訟上の信義則に反する旨の主張をしている。』
『原審は、(1)原告と被告との間に専属的国際裁判管轄合意があるとはいえない、(2)原告による本件訴訟の提起は信義則に反するものではないとして被告の主張を排斥する一方、原告が本件URLの回復請求権の根拠として主張するDMCA512条(g)項(2)節の規定は、サービス・プロバイダがテイクダウン申請に基づいてURLやコンテンツ(以下、併せて「コンテンツ等」という。)を削除した場合における免責条件を定めるものであり、サービス・プロバイダに一定の義務が発生することを定めるものではないとして、原告の請求を棄却し、原告は、これを不服として、控訴を提起した。』
(2頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 専属的国際裁判管轄合意の有無
2 本件訴えが不当な蒸し返しであり、信義則に反する不適法なものであるか
3 URLの回復請求権の有無
控訴審でも原審の判断が維持されています。
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■コメント
本件は、「原告が、被告の管理、運営するインターネット上の検索サイトの検索結果に、原告の管理、運営するウェブサイトのURLを表示させない措置がとられたことから、被告に対し、米国デジタルミレニアム著作権法(以下「DMCA」という。)512条(g)項(2)節に基づき、上記URLを削除する措置を撤回して同URLの回復を求める事案」の控訴審となります。
DMCAカウンターノーティスに基づくURL回復請求事件(控訴審)
知財高裁令和8.1.26令和7(ネ)10065DMCAカウンターノーティスに基づくURL回復請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 森冨義明
裁判官 菊池絵理
裁判官 頼 晋一
*裁判所サイト公表 2026.2.4
*キーワード:専属的国際裁判管轄、信義則、米国デジタルミレニアム著作権法、DMCA512条
原審
東京地裁令和7.8.6令和6(ワ)70601DMCAカウンターノーティスに基づくURL回復請求事件
判決文
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■事案
Googleの検索サイトの検索結果に原告のウェブサイトのURLを表示させない措置がとられたことから、米国デジタルミレニアム著作権法に基づきURL削除措置を撤回してURLの回復を求めた事案の控訴審
控訴人(1審原告) :個人
被控訴人(1審被告):Google LLC
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 法の適用に関する通則法7条、DMCA512条
1 専属的国際裁判管轄合意の有無
2 本件訴えが不当な蒸し返しであり、信義則に反する不適法なものであるか
3 URLの回復請求権の有無
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■事案の概要
『被告は、本件検索サイトの検索結果から、複数の原告サイトのURL(本件URL)を削除し、これらを非表示とする措置(本件措置)を講じた。
本件は、原告が、被告に対し、DMCA512条(g)項(2)節に基づき、本件URLの原状回復(復元)を求める事案である。』
『被告は、本件訴訟において、被告に本件URLを復元する義務があることを争うとともに、(1)原告と被告との間でカリフォルニア北部地区を管轄する連邦地方裁判所を管轄裁判所とする旨の専属的国際裁判管轄合意が成立していることから、日本の裁判所に管轄権はない、(2)DMCA512条は、URLを削除されたウェブサイトの管理運営者(以下「利用者」という。)に対し、当該ウェブサイトのURLの回復をサービス・プロバイダに請求する権利を付与する規定ではないとする前訴判決が確定しており、本件訴訟の提起は、同一の争点について紛争を蒸し返すもので、訴訟上の信義則に反する旨の主張をしている。』
『原審は、(1)原告と被告との間に専属的国際裁判管轄合意があるとはいえない、(2)原告による本件訴訟の提起は信義則に反するものではないとして被告の主張を排斥する一方、原告が本件URLの回復請求権の根拠として主張するDMCA512条(g)項(2)節の規定は、サービス・プロバイダがテイクダウン申請に基づいてURLやコンテンツ(以下、併せて「コンテンツ等」という。)を削除した場合における免責条件を定めるものであり、サービス・プロバイダに一定の義務が発生することを定めるものではないとして、原告の請求を棄却し、原告は、これを不服として、控訴を提起した。』
(2頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 専属的国際裁判管轄合意の有無
2 本件訴えが不当な蒸し返しであり、信義則に反する不適法なものであるか
3 URLの回復請求権の有無
控訴審でも原審の判断が維持されています。
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■コメント
本件は、「原告が、被告の管理、運営するインターネット上の検索サイトの検索結果に、原告の管理、運営するウェブサイトのURLを表示させない措置がとられたことから、被告に対し、米国デジタルミレニアム著作権法(以下「DMCA」という。)512条(g)項(2)節に基づき、上記URLを削除する措置を撤回して同URLの回復を求める事案」の控訴審となります。