最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
スケートボーダー商品化許諾債務不存在確認事件(控訴審)
知財高裁令和8.1.26令和7(ネ)10063債務不存在確認等請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 森冨義明
裁判官 菊池絵理
裁判官 頼 晋一
*裁判所サイト公表 2026.2.4
*キーワード:確認の訴え、ライセンス契約、商品化許諾、虚偽事実告知、マークゴンザレス、商標権
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■事案
スケートボーダーブランドのデザインの著作権の帰属などが争点となった事案の控訴審
控訴人(1審被告) :衣料品等販売会社
被控訴人(1審原告):衣類等小売会社
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法21条、不正競争防止法2条1項21号
1 被告会社による本件著作権に基づく権利行使の可否
2 被告会社による本件各商標権に基づく権利行使の可否
3 不競法3条1項に基づく差止請求
4 不競法4条又は不法行為に基づく損害賠償請求の可否
5 不競法14条に基づく信用回復措置請求の可否
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■事案の概要
『本件は、(1)原告が、被告会社に対し、被告会社は本件著作権を有していない、本件各商標は商標法4条1項7号に該当する、被告会社による本件各商標権の行使は権利濫用に該当する、被告会社は同法29条により本件各商標の使用をすることができないなどと主張して、(A)原告が本件著作物を複製、翻案、譲渡、展示、公衆送信又は送信可能化することにつき、被告会社において本件著作権の侵害を理由とする損害賠償請求権及び本件著作権に基づく差止請求権を有しないことの確認、(B)原告が、本件各標章を本件各商標権の指定商品又はその包装に付し、本件各標章を付した同指定商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入することにつき、被告会社において本件各商標権の侵害を理由とする損害賠償請求権及び本件各商標権に基づく差止請求権を有しないことの確認(以下、これらを併せて「請求(1)」という。)を求めるとともに、(2)原告が、被告らに対し、被告らの本件警告書を送付する行為は不競法2条1項21号に該当する、原告は上記行為により営業上の利益、信用を侵害されたなどと主張して、(A)同法3条1項に基づき、原告は本件著作物及び本件各標章について第三者にライセンスをする権限を有しないとの事実の告知又は流布の禁止、(B)同法4条(被告ら)又は民法709条(被告個人)、会社法350条(被告会社)に基づき、1100万円(無形損害1000万円、弁護士費用100万円)及びこれに対する令和5年5月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の連帯支払、(C)不競法14条に基づき、信用回復の措置としての謝罪広告の掲載(以下、これらを併せて「請求(2)」といい、順に「請求(2)(A)」の要領で表記する。)を求める事案である。』
『原審は、原告の請求のうち、請求(1)を全部認容し、請求(2)については、請求(2)(A)を、被告会社に対して事実の告知又は流布の禁止を求める限度で、請求(2)(B)を、被告会社に対して110万円(無形損害100万円、弁護士費用10万円)及び遅延損害金の支払を求める限度でそれぞれ認容する一方、被告会社に対するその余の請求を棄却し、被告個人に対する請求を全部棄却した。
被告会社は、原判決中被告会社敗訴部分を不服として控訴を提起した。また、原告は、原判決中原告敗訴部分を不服として附帯控訴を提起したが、その後、これを取り下げた。
したがって、原告の被告会社に対する請求(2)(C)の当否及び原告の被告個人に対する請求(2)の当否は、当審における審理の対象ではない。』(4頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 被告会社による本件著作権に基づく権利行使の可否
2 被告会社による本件各商標権に基づく権利行使の可否
3 不競法3条1項に基づく差止請求
4 不競法4条又は不法行為に基づく損害賠償請求の可否
5 不競法14条に基づく信用回復措置請求の可否
結論として、原審の判断を控訴審は維持しています。
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■コメント
マークゴンザレス関連のライセンス事案の控訴審となります。
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■原審記事
東京地裁令和7.7.25令和5(ワ)70127債務不存在確認等請求事件
原審記事
スケートボーダー商品化許諾債務不存在確認事件(控訴審)
知財高裁令和8.1.26令和7(ネ)10063債務不存在確認等請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 森冨義明
裁判官 菊池絵理
裁判官 頼 晋一
*裁判所サイト公表 2026.2.4
*キーワード:確認の訴え、ライセンス契約、商品化許諾、虚偽事実告知、マークゴンザレス、商標権
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■事案
スケートボーダーブランドのデザインの著作権の帰属などが争点となった事案の控訴審
控訴人(1審被告) :衣料品等販売会社
被控訴人(1審原告):衣類等小売会社
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法21条、不正競争防止法2条1項21号
1 被告会社による本件著作権に基づく権利行使の可否
2 被告会社による本件各商標権に基づく権利行使の可否
3 不競法3条1項に基づく差止請求
4 不競法4条又は不法行為に基づく損害賠償請求の可否
5 不競法14条に基づく信用回復措置請求の可否
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■事案の概要
『本件は、(1)原告が、被告会社に対し、被告会社は本件著作権を有していない、本件各商標は商標法4条1項7号に該当する、被告会社による本件各商標権の行使は権利濫用に該当する、被告会社は同法29条により本件各商標の使用をすることができないなどと主張して、(A)原告が本件著作物を複製、翻案、譲渡、展示、公衆送信又は送信可能化することにつき、被告会社において本件著作権の侵害を理由とする損害賠償請求権及び本件著作権に基づく差止請求権を有しないことの確認、(B)原告が、本件各標章を本件各商標権の指定商品又はその包装に付し、本件各標章を付した同指定商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入することにつき、被告会社において本件各商標権の侵害を理由とする損害賠償請求権及び本件各商標権に基づく差止請求権を有しないことの確認(以下、これらを併せて「請求(1)」という。)を求めるとともに、(2)原告が、被告らに対し、被告らの本件警告書を送付する行為は不競法2条1項21号に該当する、原告は上記行為により営業上の利益、信用を侵害されたなどと主張して、(A)同法3条1項に基づき、原告は本件著作物及び本件各標章について第三者にライセンスをする権限を有しないとの事実の告知又は流布の禁止、(B)同法4条(被告ら)又は民法709条(被告個人)、会社法350条(被告会社)に基づき、1100万円(無形損害1000万円、弁護士費用100万円)及びこれに対する令和5年5月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の連帯支払、(C)不競法14条に基づき、信用回復の措置としての謝罪広告の掲載(以下、これらを併せて「請求(2)」といい、順に「請求(2)(A)」の要領で表記する。)を求める事案である。』
『原審は、原告の請求のうち、請求(1)を全部認容し、請求(2)については、請求(2)(A)を、被告会社に対して事実の告知又は流布の禁止を求める限度で、請求(2)(B)を、被告会社に対して110万円(無形損害100万円、弁護士費用10万円)及び遅延損害金の支払を求める限度でそれぞれ認容する一方、被告会社に対するその余の請求を棄却し、被告個人に対する請求を全部棄却した。
被告会社は、原判決中被告会社敗訴部分を不服として控訴を提起した。また、原告は、原判決中原告敗訴部分を不服として附帯控訴を提起したが、その後、これを取り下げた。
したがって、原告の被告会社に対する請求(2)(C)の当否及び原告の被告個人に対する請求(2)の当否は、当審における審理の対象ではない。』(4頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 被告会社による本件著作権に基づく権利行使の可否
2 被告会社による本件各商標権に基づく権利行使の可否
3 不競法3条1項に基づく差止請求
4 不競法4条又は不法行為に基づく損害賠償請求の可否
5 不競法14条に基づく信用回復措置請求の可否
結論として、原審の判断を控訴審は維持しています。
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■コメント
マークゴンザレス関連のライセンス事案の控訴審となります。
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■原審記事
東京地裁令和7.7.25令和5(ワ)70127債務不存在確認等請求事件
原審記事