最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
土木系プログラム著作物事件
大阪地裁令和8.1.15令和7(ワ)3632損害賠償請求事件PDF
大阪地方裁判所第26民事部
裁判長裁判官 松阿彌隆
裁判官 島田美喜子
裁判官 西尾太一
*裁判所サイト公表 2026.1.19
*キーワード:プログラム、著作物性
--------------------
■事案
土木系プログラムの著作物性が争点となった事案
原告:大学名誉教授
被告:建設コンサルタント会社
--------------------
■結論
請求棄却
--------------------
■争点
条文 著作権法2条1項10号の2、10条1項9号
1 原告が本件プログラムの著作権者又は共有著作権者であるか
--------------------
■事案の概要
『本件プログラムが原告の著作物又は共有著作物であり、被告による本件プログラムの改変が原告の著作権(複製権又は翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権)の侵害であることを前提とする、不法行為に基づく損害賠償請求(3080万円のうちの明示的一部請求)並びに遅延損害金の附帯請求』(2頁)
〈経緯〉
H06.09 学会で甲1論文発表
R06.06 原告が被告に通知書通知
R06.07 被告が原告に回答
本件プログラム:SAUSE「非定常浸透流下の斜面安定解析」
甲1論文:「非定常浸透流下にある斜面の安定解析プログラムの開発」
--------------------
■判決内容
<争点>
1 原告が本件プログラムの著作権者又は共有著作権者であるか
裁判所は、まず、原告プログラムの著作物性について判断。
著作権法上保護されるプログラムの意義について裁判所は言及した上で、原告プログラムについて検討しています。
原告は、本件プログラムの著作権者(少なくとも共同著作者)であることの前提として、本件プログラムが原告プログラムを基に、A及びBを補助者として自らが本件プログラムを開発したと主張しましたが、裁判所は、原告は、当該原告プログラムについて、ソースコードを含め、その具体的記述を一切特定していないなどとして、その著作物性を認定していません。
そして、本件プログラムについて、その著作者が原告であるとは認めらず、また、原告プログラムの内容が一切不明であり、本件プログラムとの関係を検討することもできず、本件プログラムが原告プログラムに基づいて作成されたとも認められないと判断。
結論として、裁判所は原告の主張を認めていません(6頁以下)。
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■コメント
本件プログラムは、地下水浸透流の作用下にある斜面の安定解析を実現するプログラムのようですが、研究者が作成したとされるプログラムが無断で実現されてしまったかどうかが争われた事案となります。
土木系プログラム著作物事件
大阪地裁令和8.1.15令和7(ワ)3632損害賠償請求事件PDF
大阪地方裁判所第26民事部
裁判長裁判官 松阿彌隆
裁判官 島田美喜子
裁判官 西尾太一
*裁判所サイト公表 2026.1.19
*キーワード:プログラム、著作物性
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■事案
土木系プログラムの著作物性が争点となった事案
原告:大学名誉教授
被告:建設コンサルタント会社
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■結論
請求棄却
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■争点
条文 著作権法2条1項10号の2、10条1項9号
1 原告が本件プログラムの著作権者又は共有著作権者であるか
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■事案の概要
『本件プログラムが原告の著作物又は共有著作物であり、被告による本件プログラムの改変が原告の著作権(複製権又は翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権)の侵害であることを前提とする、不法行為に基づく損害賠償請求(3080万円のうちの明示的一部請求)並びに遅延損害金の附帯請求』(2頁)
〈経緯〉
H06.09 学会で甲1論文発表
R06.06 原告が被告に通知書通知
R06.07 被告が原告に回答
本件プログラム:SAUSE「非定常浸透流下の斜面安定解析」
甲1論文:「非定常浸透流下にある斜面の安定解析プログラムの開発」
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■判決内容
<争点>
1 原告が本件プログラムの著作権者又は共有著作権者であるか
裁判所は、まず、原告プログラムの著作物性について判断。
著作権法上保護されるプログラムの意義について裁判所は言及した上で、原告プログラムについて検討しています。
原告は、本件プログラムの著作権者(少なくとも共同著作者)であることの前提として、本件プログラムが原告プログラムを基に、A及びBを補助者として自らが本件プログラムを開発したと主張しましたが、裁判所は、原告は、当該原告プログラムについて、ソースコードを含め、その具体的記述を一切特定していないなどとして、その著作物性を認定していません。
そして、本件プログラムについて、その著作者が原告であるとは認めらず、また、原告プログラムの内容が一切不明であり、本件プログラムとの関係を検討することもできず、本件プログラムが原告プログラムに基づいて作成されたとも認められないと判断。
結論として、裁判所は原告の主張を認めていません(6頁以下)。
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■コメント
本件プログラムは、地下水浸透流の作用下にある斜面の安定解析を実現するプログラムのようですが、研究者が作成したとされるプログラムが無断で実現されてしまったかどうかが争われた事案となります。