最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
関ケ原検定事件(別訴)控訴審
知財高裁令和7.10.8令和7(ネ)10036著作権侵害(不法行為)による損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官 本多知成
裁判官 伊藤清隆
裁判官 天野研司
*裁判所サイト公表 2025.10.30
*キーワード:控訴の利益、既判力、損害論
原審:
東京地裁令和7.3.28令和5(ワ)70582著作権侵害(不法行為)による損害賠償請求事件
判決文PDF
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■事案
町が企画したご当地検定の実施に当たってデザインの利用許諾関係が争点となった事案の別訴(控訴審)
控訴人(1審原告) :デザイナー
被控訴人(1審被告):関ケ原町、歴史民俗学習館館長、町役場係長、町長
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■結論
請求却下、棄却
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■争点
条文 著作権法114条3項
1 控訴の利益
2 損害論
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■事案の概要
『本件(原審)は、控訴人が、被控訴人関ケ原町が実施していた地域振興企画である「関ケ原検定」(関ケ原検定)において、被控訴人らが、原判決別紙著作物目録記載の各デザイン(本件各デザイン)及び原判決別紙商標目録記載の各登録商標(原告各商標)を控訴人の許可を得ることなく使用しており、この行為は本件各デザインに係る著作権(複製権又は翻案権、公の伝達権)及び原告各商標に係る商標権を侵害するものであると主張して、被控訴人関ケ原町に対し、(1)国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金347万4000円(著作権法114条3項により算定される額)及びこれに対する訴状送達日の翌日である令和5年10月26日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払、及び、(2)著作権法115条に基づき、控訴人の名誉を回復するための措置を求めるとともに、被控訴人らに対し、(3)著作権法112条1項及び2項に基づき、本件各デザインの複製及びそれを利用した物品の頒布の差止め並びに同物品の廃棄、並びに、(4)商標法36条1項に基づき、原告各商標の使用の差止めを求める事案である。』
『原審は、原判決別紙著作物目録記載2〜5の各デザインについての著作権侵害を理由として、被控訴人関ケ原町に対し、その複製及びそれを利用した物品の頒布の差止め及び同物品の廃棄並びに損害賠償金20万円及び遅延損害金の支払を認め、その余の請求をいずれも棄却したところ、控訴人が、原判決主文第3項につき、損害賠償金159万1000円のうち138万1000円及び遅延損害金の支払への変更を求めて控訴した。』
(2頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 控訴の利益
2 損害論
結論として、控訴審は、被控訴人Y1、2、3に対する控訴は控訴の利益を欠き不適法であり、また、被控訴人関ケ原町に対する控訴については、原審と同様の理由により、控訴人の被控訴人関ケ原町に対する請求は、控訴人が著作権(複製権)侵害による損害賠償請求として20万円及び遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がないと判断しています(4頁以下)。
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■コメント
別訴では、町は訴訟当事者となっていませんでした。
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■過去のブログ記事
前訴:関ケ原検定事件(控訴審)
知財高裁令和6.3.18令和5(ネ)10092著作権侵害(不法行為)による請求控訴事件
記事
東京地裁令和5.8.30令和4(ワ)70145著作権侵害(不法行為)による請求事件
記事
関ケ原検定事件(別訴)控訴審
知財高裁令和7.10.8令和7(ネ)10036著作権侵害(不法行為)による損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官 本多知成
裁判官 伊藤清隆
裁判官 天野研司
*裁判所サイト公表 2025.10.30
*キーワード:控訴の利益、既判力、損害論
原審:
東京地裁令和7.3.28令和5(ワ)70582著作権侵害(不法行為)による損害賠償請求事件
判決文PDF
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■事案
町が企画したご当地検定の実施に当たってデザインの利用許諾関係が争点となった事案の別訴(控訴審)
控訴人(1審原告) :デザイナー
被控訴人(1審被告):関ケ原町、歴史民俗学習館館長、町役場係長、町長
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■結論
請求却下、棄却
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■争点
条文 著作権法114条3項
1 控訴の利益
2 損害論
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■事案の概要
『本件(原審)は、控訴人が、被控訴人関ケ原町が実施していた地域振興企画である「関ケ原検定」(関ケ原検定)において、被控訴人らが、原判決別紙著作物目録記載の各デザイン(本件各デザイン)及び原判決別紙商標目録記載の各登録商標(原告各商標)を控訴人の許可を得ることなく使用しており、この行為は本件各デザインに係る著作権(複製権又は翻案権、公の伝達権)及び原告各商標に係る商標権を侵害するものであると主張して、被控訴人関ケ原町に対し、(1)国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金347万4000円(著作権法114条3項により算定される額)及びこれに対する訴状送達日の翌日である令和5年10月26日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払、及び、(2)著作権法115条に基づき、控訴人の名誉を回復するための措置を求めるとともに、被控訴人らに対し、(3)著作権法112条1項及び2項に基づき、本件各デザインの複製及びそれを利用した物品の頒布の差止め並びに同物品の廃棄、並びに、(4)商標法36条1項に基づき、原告各商標の使用の差止めを求める事案である。』
『原審は、原判決別紙著作物目録記載2〜5の各デザインについての著作権侵害を理由として、被控訴人関ケ原町に対し、その複製及びそれを利用した物品の頒布の差止め及び同物品の廃棄並びに損害賠償金20万円及び遅延損害金の支払を認め、その余の請求をいずれも棄却したところ、控訴人が、原判決主文第3項につき、損害賠償金159万1000円のうち138万1000円及び遅延損害金の支払への変更を求めて控訴した。』
(2頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 控訴の利益
2 損害論
結論として、控訴審は、被控訴人Y1、2、3に対する控訴は控訴の利益を欠き不適法であり、また、被控訴人関ケ原町に対する控訴については、原審と同様の理由により、控訴人の被控訴人関ケ原町に対する請求は、控訴人が著作権(複製権)侵害による損害賠償請求として20万円及び遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がないと判断しています(4頁以下)。
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■コメント
別訴では、町は訴訟当事者となっていませんでした。
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■過去のブログ記事
前訴:関ケ原検定事件(控訴審)
知財高裁令和6.3.18令和5(ネ)10092著作権侵害(不法行為)による請求控訴事件
記事
東京地裁令和5.8.30令和4(ワ)70145著作権侵害(不法行為)による請求事件
記事