最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
木軸シャープペンシル事件(控訴審)
知財高裁令和7.7.28令和7(ネ)10014損害賠償等、損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 中平 健
裁判官 今井弘晃
裁判官 水野正則
*裁判所サイト公表 2025.8.4
*キーワード:商品等表示、美術工芸品、応用美術、分離評価基準
原審:甲府地裁令和4(ワ)189(裁判所サイト未搭載)
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■事案
木軸シャープペンシルの形態模倣などが争点となった事案の控訴審
控訴人(1審原告) :木製製品製造会社
被控訴人(1審被告):個人
--------------------
■結論
控訴棄却
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■争点
条文 不正競争防止法2条1項1号、著作権法2条1項1号
1 商品等表示性
2 著作物性
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■事案の概要
『控訴人は、「ペンシル楔」という名称の木軸のシャープペンシル(本件原告商品)を製作、販売しており、被控訴人は、原判決別紙被告商品目録記載の木軸のシャープペンシル(本件被告商品)を製作、販売している。
本件(原審第1事件)は、控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人が本件被告商品を製作し、販売する行為は、(1)控訴人の周知な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用する不正競争行為(不正競争防止法2条1項1号)に該当し、(2)控訴人が本件原告商品について有する著作権(複製権及び譲渡権)の侵害にも当たると主張し、以下のア及びイの請求をした事案である。
ア 不正競争防止法3条1項、2項又は著作権法112条1項、2項に基づき、本件被告商品の譲渡、引渡し又は譲渡若しくは引渡しのための展示の差止め及び廃棄の請求
イ 不正競争防止法4条又は不法行為(著作権侵害)に基づく損害賠償請求として、643万0852円及びこれに対する不法行為の後である令和4年7月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払の請求』
『原判決は、控訴人の請求をいずれも棄却したので、控訴人が原判決のうち控訴人の請求を棄却した部分を不服として控訴した。』
(2頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 商品等表示性
2 著作物性
控訴審も原審同様、商品等表示性(不正競争防止法)、著作物性(著作権法)のいずれも否定しています。
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■コメント
原告のサイトで商品を見てみると、様々な木材の木目や木肌の色合いが美しいペンシルであることが分かりますが、著作権で保護するのは難しかったかと思われます。
木軸シャープペンシル事件(控訴審)
知財高裁令和7.7.28令和7(ネ)10014損害賠償等、損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 中平 健
裁判官 今井弘晃
裁判官 水野正則
*裁判所サイト公表 2025.8.4
*キーワード:商品等表示、美術工芸品、応用美術、分離評価基準
原審:甲府地裁令和4(ワ)189(裁判所サイト未搭載)
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■事案
木軸シャープペンシルの形態模倣などが争点となった事案の控訴審
控訴人(1審原告) :木製製品製造会社
被控訴人(1審被告):個人
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 不正競争防止法2条1項1号、著作権法2条1項1号
1 商品等表示性
2 著作物性
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■事案の概要
『控訴人は、「ペンシル楔」という名称の木軸のシャープペンシル(本件原告商品)を製作、販売しており、被控訴人は、原判決別紙被告商品目録記載の木軸のシャープペンシル(本件被告商品)を製作、販売している。
本件(原審第1事件)は、控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人が本件被告商品を製作し、販売する行為は、(1)控訴人の周知な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用する不正競争行為(不正競争防止法2条1項1号)に該当し、(2)控訴人が本件原告商品について有する著作権(複製権及び譲渡権)の侵害にも当たると主張し、以下のア及びイの請求をした事案である。
ア 不正競争防止法3条1項、2項又は著作権法112条1項、2項に基づき、本件被告商品の譲渡、引渡し又は譲渡若しくは引渡しのための展示の差止め及び廃棄の請求
イ 不正競争防止法4条又は不法行為(著作権侵害)に基づく損害賠償請求として、643万0852円及びこれに対する不法行為の後である令和4年7月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払の請求』
『原判決は、控訴人の請求をいずれも棄却したので、控訴人が原判決のうち控訴人の請求を棄却した部分を不服として控訴した。』
(2頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 商品等表示性
2 著作物性
控訴審も原審同様、商品等表示性(不正競争防止法)、著作物性(著作権法)のいずれも否定しています。
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■コメント
原告のサイトで商品を見てみると、様々な木材の木目や木肌の色合いが美しいペンシルであることが分かりますが、著作権で保護するのは難しかったかと思われます。