最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

漫画違法配信事件(控訴審)

知財高裁令和7.7.28令和7(ネ)10029損害賠償請求控訴事件PDF

知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 中平 健
裁判官    今井弘晃
裁判官    水野正則

*裁判所サイト公表 2025.8.4
*キーワード:漫画、違法配信

原審:東京地裁令和5(ワ)70115、70146(裁判所サイト未搭載)

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■事案

漫画違法サイト運営者への損害賠償控訴事件

控訴人(1審被告) :個人
被控訴人(1審原告):漫画家ら3名

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■結論

控訴棄却

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■争点

条文 著作権法21条、23条

1 侵害論
2 損害論

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■事案の概要

『本件は、いずれも漫画家である被控訴人らが、控訴人が被控訴人らの漫画作品を控訴人の管理運営するウェブサイトに無断で掲載し、被控訴人らの著作権(複製権、公衆送信権(送信可能化権を含む。))を侵害したと主張し、控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、被控訴人X1が、463万9318円及びこれに対する令和4年3月3日(漫画作品が上記ウェブサイトに掲載された日のうち最も遅い日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求め、被控訴人X2が、203万3950円及びこれに対する同日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払を求め、被控訴人X3が、235万4018円及びこれに対する同日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。』

『原判決は、被控訴人X1の請求につき、71万6251円及びこれに対する令和4年3月3日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し、被控訴人X2の請求につき、25万9079円及びこれに対する同日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し、被控訴人X3の請求につき、34万7171円及びこれに対する同日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し、被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却した。』

『控訴人が、原判決中控訴人敗訴部分を不服として控訴したが、控訴理由書を提出せず、当審において控訴理由を何ら主張しなかった。被控訴人らは控訴も附帯控訴もしなかった。』
(1頁以下)

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■判決内容

<争点>

1 侵害論
2 損害論

原審の一部認容の判断が控訴審でも維持されています(3頁)。

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■コメント

控訴人は控訴理由書を提出せず、当審で控訴理由も主張がなく、また、被控訴人らも附帯控訴はしていない事案となります。