最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

徳冨蘆花記念文学館事件(第4事件)控訴審

知財高裁令和7.7.9令和7(ネ)10016使用差止め等請求控訴事件PDF

知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官 本多知成
裁判官    伊藤清隆
裁判官    天野研司

*裁判所サイト公表 2025.7.16
*キーワード:編集著作物、職務著作、既判力、訴訟物

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■事案

文学館の展示物の著作権の帰属などが争点となった事案(第4訴訟)の控訴審

控訴人(1審原告) :文学館元職員
被控訴人(1審被告):渋川市

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■結論

控訴棄却

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■争点

条文 著作権法12条、15条

1 本案前の争点
2 著作権の帰属先

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■事案の概要

『本件(原審)は、被控訴人の元職員である控訴人が、被控訴人が運営する徳冨蘆花記念文学館(本件文学館)の展示室に設置されている解説パネルの内容部分を構成する文章(本件解説文)及び本件文学館で上映されている映像付き脚本朗読作品の内容部分を構成する朗読部分の文章(本件脚本)に係る各著作権は控訴人に帰属しており、被控訴人は上記展示等により控訴人の当該各著作権を侵害していると主張して、被控訴人に対し、著作権法112条1項に基づき本件解説文及び本件脚本の使用差止めを求めるとともに、民法709条、著作権法114条2項、3項に基づき、損害賠償金の一部として100万円の支払を求める事案である。』

『原審は、本件解説文及び本件脚本は、職務著作に該当し、その著作権は被控訴人に帰属するとして、控訴人の請求をいずれも棄却したところ、これを不服として控訴人が控訴した。』

『控訴人は、当審において、上記損害賠償請求(4160万円の一部請求)を主位的請求とし、予備的請求として同額の不当利得返還請求(1938万4734円の一部請求)を追加した』
(2頁)

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■判決内容

<争点>

1 本案前の争点
2 著作権の帰属先

結論として、控訴審でも本件解説文及び本件脚本は職務著作として被控訴人がその著作者となり、控訴人の請求はいずれも理由がないと判断。控訴審における控訴人の追加請求に係る主張、補充的主張等についてもいずれも採用されないとして、原審の判断が維持されています。

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■コメント

控訴審でも棄却の判断となっています。

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■過去のブログ記事

東京地裁令和6.12.23令和6(ワ)70126使用差止め等請求事件
原審記事