最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

インスタ画像無断使用事件

東京地裁令和7.7.9令和6(ワ)70505損害賠償請求事件PDF

東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 高橋 彩
裁判官    西山芳樹
裁判官    瀧澤惟子

*裁判所サイト公表 2025.7.16
*キーワード:インスタグラム、画像、動画、損害論

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■事案

インスタに掲載された動画を無断でスクショして画像を使用した事案

原告:個人
被告:個人

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■結論

請求一部認容

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■争点

条文 著作権法2条1項1号、21条、23条、19条

1 侵害論
2 損害論

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■事案の概要

『本件は、原告が被告に対し、被告がインターネットを利用して画像等を投稿することができる情報ネットワークであるインスタグラムにおいて別紙投稿記事目録記載の投稿(以下「本件投稿」という。)をしたことにより、別紙動画目録記載の動画(以下「本件動画」という。)に係る原告の著作権(複製権及び公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権)が侵害されたと主張して、不法行為に基づき、損害金合計235万9066円及びこれに対する不法行為の日である令和4年6月13日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』
(1頁以下)

<経緯>

R04.06 原告がインスタグラムに本件動画を投稿
    被告が本件画像をインスタグラムに投稿

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■判決内容

<争点>

1 侵害論

裁判所は、原告が制作した本件動画の著作物性を肯定した上で、本件動画をスクリーンショットした被告の本件画像について、結論として被告の故意により、本件動画に係る原告の著作権(複製権及び公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害していると判断しています(3頁以下)。

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2 損害論

(1)著作権侵害による損害 8万4000円

   3000円/月×28か月=8万4000円

(2)著作者人格権侵害による慰謝料 5万円

(3)発信者情報開示費用相当額損害 30万円

(4)弁護士費用相当額損害 4万5000円

合計47万9000円(4頁以下)

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■コメント

インスタグラム上の動画の無断画像使用について、発信者情報開示請求をした上での損害賠償請求の事案です。