最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

釣り具画像無断使用事件(控訴審)

知財高裁令和7.6.2令和6(ネ)10088損害賠償請求控訴事件PDF

知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 中平 健
裁判官    今井弘晃
裁判官    水野正則

*裁判所サイト公表 2025.6.10
*キーワード:商品写真、損害論、発信者情報開示手続費用

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■事案

釣り具の画像をヤフオク出品の際に無断で使用した事案の控訴審

控訴人(1審原告) :釣り具、アウトドア用品販売会社
被控訴人(1審被告):ヤフオク出品者

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■結論

控訴棄却

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■争点

条文 著作権法114条3項

1 損害論

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■事案の概要

『本件は、控訴人の販売する釣り具が撮影された原判決別紙著作物目録記載の写真9点(本件各写真)について著作権を有すると主張する控訴人が、被控訴人がインターネットオークションサイトに釣り具を出品した際、本件各写真を複製した画像9点を同サイト上に掲載したことにより、本件各写真に係る控訴人の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたと主張して、被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、151万2500円及びこれに対する不法行為の後である令和4年9月1日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
 原判決は、控訴人の請求のうち、36万8000円及びこれに対する令和4年9月1日から支払済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余の請求を棄却したので、控訴人が原判決のうち控訴人敗訴部分を不服として控訴した。被控訴人は原判決の被控訴人敗訴部分に対して控訴も附帯控訴もしなかった。』
(2頁)

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■判決内容

<争点>

1 損害論

結論として、控訴審は原審の判断を維持しています。
なお、控訴人の補充主張における発信者情報開示手続費用について、控訴人は、控訴人が支出した発信者情報開示手続費用の全額が被控訴人の不法行為と相当因果関係のある損害と認められるべきであると主張しましたが、控訴審は認めていません(3頁以下)。

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■コメント

原審の判断が維持されています。

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■過去のブログ記事

東京地裁令和6.11.14令和5(ワ)70611損害賠償請求事件
原審記事