最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
新作たばこ「さくら」プロモーション画像制作実績掲載事件(控訴審)
知財高裁令和7.5.14令和5(ネ)10067損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 中平 健
裁判官 今井弘晃
裁判官 水野正則
*裁判所サイト公表 2025.5.28
*キーワード:写真、広告、利用許諾、引用、消滅時効、制作実績、ポートフォリオ
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■事案
広告での写真のポートフォリオ利用について利用許諾の範囲が争点となった事案の控訴審
控訴人兼被控訴人(1審原告):写真家
被控訴人兼控訴人(1審被告):デザイン制作会社、代表者
--------------------
■結論
各控訴棄却
--------------------
■争点
条文 著作権法32条、114条3項、民法724条、会社法429条1項
1 承諾の成否
2 引用の成否
3 消滅時効の成否
4 取締役の責任の有無
5 損害額
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■事案の概要
『本件は、原判決別紙写真目録記載1ないし4の各写真(本件写真1ないし本件写真4、併せて本件各写真)の著作権(本件著作権)を有する写真家である一審原告が、一審被告会社においてそのウェブページ(本件ウェブページ)上に本件各写真を掲載した行為が、本件著作権に係る公衆送信権侵害を構成すると主張して、一審被告らに対し、連帯して、一審被告会社については、民法709条及び著作権法114条3項に基づき、損害賠償金1億7540万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成30年2月16日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、一審被告会社の代表取締役である一審被告Yについては、会社法429条1項に基づき、上記損害賠償金及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年10月13日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を、それぞれ求める事案である。』
『原審において、一審原告主張に係る公衆送信権侵害の期間は、平成19年3月から平成26年8月までに限るものとされた。
原審が、一審原告の請求を、一審被告ら連帯して414万円及びこれに対する遅延損害金の支払の限度で認容し、その余の請求をいずれも棄却したところ、これに不服の当事者双方がそれぞれ控訴を提起した。』
(2頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 承諾の成否
2 引用の成否
3 消滅時効の成否
4 取締役の責任の有無
5 損害額
控訴審での補充主張、追加主張が検討された上で、結論として、原審の判断が控訴審でも維持されています。
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■コメント
原審の判断が控訴審でも維持されています。
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■過去のブログ記事
東京地裁令和5.5.18令和3(ワ)20472損害賠償請求事件
原審記事
新作たばこ「さくら」プロモーション画像制作実績掲載事件(控訴審)
知財高裁令和7.5.14令和5(ネ)10067損害賠償請求控訴事件PDF
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裁判長裁判官 中平 健
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裁判官 水野正則
*裁判所サイト公表 2025.5.28
*キーワード:写真、広告、利用許諾、引用、消滅時効、制作実績、ポートフォリオ
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■事案
広告での写真のポートフォリオ利用について利用許諾の範囲が争点となった事案の控訴審
控訴人兼被控訴人(1審原告):写真家
被控訴人兼控訴人(1審被告):デザイン制作会社、代表者
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■結論
各控訴棄却
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■争点
条文 著作権法32条、114条3項、民法724条、会社法429条1項
1 承諾の成否
2 引用の成否
3 消滅時効の成否
4 取締役の責任の有無
5 損害額
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■事案の概要
『本件は、原判決別紙写真目録記載1ないし4の各写真(本件写真1ないし本件写真4、併せて本件各写真)の著作権(本件著作権)を有する写真家である一審原告が、一審被告会社においてそのウェブページ(本件ウェブページ)上に本件各写真を掲載した行為が、本件著作権に係る公衆送信権侵害を構成すると主張して、一審被告らに対し、連帯して、一審被告会社については、民法709条及び著作権法114条3項に基づき、損害賠償金1億7540万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成30年2月16日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、一審被告会社の代表取締役である一審被告Yについては、会社法429条1項に基づき、上記損害賠償金及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年10月13日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を、それぞれ求める事案である。』
『原審において、一審原告主張に係る公衆送信権侵害の期間は、平成19年3月から平成26年8月までに限るものとされた。
原審が、一審原告の請求を、一審被告ら連帯して414万円及びこれに対する遅延損害金の支払の限度で認容し、その余の請求をいずれも棄却したところ、これに不服の当事者双方がそれぞれ控訴を提起した。』
(2頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 承諾の成否
2 引用の成否
3 消滅時効の成否
4 取締役の責任の有無
5 損害額
控訴審での補充主張、追加主張が検討された上で、結論として、原審の判断が控訴審でも維持されています。
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■コメント
原審の判断が控訴審でも維持されています。
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■過去のブログ記事
東京地裁令和5.5.18令和3(ワ)20472損害賠償請求事件
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