最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
スケートボーダー商品化許諾契約事件
東京地裁令和7.1.30令和3(ワ)32244等損害賠償等請求本訴事件、商標権移転登録請求反訴事件PDF
別紙1
別紙2
別紙3
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官 中島基至
裁判官 古賀千尋
裁判官 坂本達也
*裁判所サイト公表 2025.2.17
*キーワード:国際裁判管轄権、準拠法、帰属、ライセンス契約、商品化許諾、契約解除
--------------------
■事案
商品化ビジネスでのライセンス契約上の紛争
本訴原告兼反訴被告:SI
本訴原告 :SG
本訴被告兼反訴原告:米国アーティスト
--------------------
■結論
本訴却下、棄却 反訴認容
--------------------
■争点
1 国際裁判管轄権の有無
2 著作権の帰属
3 商標権の帰属
4 本件ライセンス契約の債務不履行による損害賠償債務の有無
5 本件各不法行為の成否
6 弁論再開その他
--------------------
■事案の概要
『原告らは、スケートボーダー兼アーティストとして活動する米国居住の被告との間で、被告のアートワーク等に係るライセンス契約を締結し、当該アートワーク等の著作物、当該著作物又は被告の氏名等を使用した商標その他の知的財産を使用して商品化ビジネスを広く展開した。その後、被告が上記知的財産を自己に返還するよう求めたのに対し、原告らが上記知的財産は上記契約に基づき自己に帰属すると主張して、商品化ビジネスを継続した。そのため、被告は、日本国内のサブライセンシーや販売店に対し本件紛争に関する警告書の送付等をしたのに対し、原告らは、これらを不法行為であるなどと主張して、本件訴えを提起した。その概要は、大要次のとおりである。(以下、略)』
(3頁以下)
<経緯>
H12.10 原告SIがCujo社らと本件音楽契約締結
H12.11 被告が本件著作物AないしEを納品
H13.01 被告が本件著作物Fを納品
H13.05 被告が本件著作物GないしXを納品
H14.11 原告SIが本件商標2の出願
H22.12 原告SGと被告が本件ライセンス契約締結
H26.03 被告が原告SGに対して本件ライセンス契約解除通知
H26.06 原告らが和解案通知
--------------------
■判決内容
<争点>
1 国際裁判管轄権の有無
不法行為に基づく損害賠償請求(本件請求1)、著作権の確認請求(本件請求2)、商標権の確認請求(本件請求3)、本件ライセンス契約に基づく商標権返還義務等の不存在確認請求(本件請求4)、本件ライセンス契約に基づく損害賠償債務の不存在確認請求(本件請求5)について、結論として、日本の裁判所は、本件の全ての請求につき、その管轄権を有するものと判断しています(71頁以下)。
--------------------
2 著作権の帰属
結論として、裁判所は、本件各著作物の著作権は日本及び米国のいずれにおいても、原告SIに帰属するものと認めることはできないと判断しています(74頁以下)。
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3 商標権の帰属
(1)本件本訴商標権が原告SIに帰属することの確認の利益の有無
結論として、裁判所は、本件本訴商標は、原告SIを商標権者として登録されているのであるから、本件本訴商標権が原告SIに帰属することの確認を求める本件請求3は、その必要性を欠くものであり、訴えの利益を認めることができないと判断しています(89頁)。
(2)本件各商標権の返還義務及び返還協力義務の有無
原告らには、本件各商標権の返還義務及び返還協力義務があるものと認められています。
結論として、原告らが当該義務を負うことを前提とした反訴請求が認容されています(89頁以下)。
--------------------
4 本件ライセンス契約の債務不履行による損害賠償債務の有無
結論として、原告SGについて本件ライセンス契約に関する債務不履行に基づく損害賠償債務が存在すると裁判所は判断しています(97頁以下)。
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5 本件各不法行為の成否
結論として、裁判所は、被告による本件各告知行為の不法行為の成立を否定しています(100頁以下)。
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6 弁論再開その他
原告らの口頭弁論終結後の口頭弁論の再開の請求などについて、裁判所はいずれもこれを認めていません(104頁以下)。
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■コメント
被告となったアーティストは、アメリカ発のスケートボードとストリートファッションを融合したブランドを展開しているようです。
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■参考サイト
「マーク・ゴンザレス氏のアートワークや氏名等の商標に関する知的財産高等裁判所の判決について」
(2024.8.23株式会社SHIFFON)
プレスリリース
「スケートブランド「マーク・ゴンザレス」の日本市場における マスターライセンス契約を締結。本人が新たに描きおろしたアートワークをベースにブランド展開」
(2022.6.8株式会社SHIFFON)
NEWS
スケートボーダー商品化許諾契約事件
東京地裁令和7.1.30令和3(ワ)32244等損害賠償等請求本訴事件、商標権移転登録請求反訴事件PDF
別紙1
別紙2
別紙3
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官 中島基至
裁判官 古賀千尋
裁判官 坂本達也
*裁判所サイト公表 2025.2.17
*キーワード:国際裁判管轄権、準拠法、帰属、ライセンス契約、商品化許諾、契約解除
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■事案
商品化ビジネスでのライセンス契約上の紛争
本訴原告兼反訴被告:SI
本訴原告 :SG
本訴被告兼反訴原告:米国アーティスト
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■結論
本訴却下、棄却 反訴認容
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■争点
1 国際裁判管轄権の有無
2 著作権の帰属
3 商標権の帰属
4 本件ライセンス契約の債務不履行による損害賠償債務の有無
5 本件各不法行為の成否
6 弁論再開その他
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■事案の概要
『原告らは、スケートボーダー兼アーティストとして活動する米国居住の被告との間で、被告のアートワーク等に係るライセンス契約を締結し、当該アートワーク等の著作物、当該著作物又は被告の氏名等を使用した商標その他の知的財産を使用して商品化ビジネスを広く展開した。その後、被告が上記知的財産を自己に返還するよう求めたのに対し、原告らが上記知的財産は上記契約に基づき自己に帰属すると主張して、商品化ビジネスを継続した。そのため、被告は、日本国内のサブライセンシーや販売店に対し本件紛争に関する警告書の送付等をしたのに対し、原告らは、これらを不法行為であるなどと主張して、本件訴えを提起した。その概要は、大要次のとおりである。(以下、略)』
(3頁以下)
<経緯>
H12.10 原告SIがCujo社らと本件音楽契約締結
H12.11 被告が本件著作物AないしEを納品
H13.01 被告が本件著作物Fを納品
H13.05 被告が本件著作物GないしXを納品
H14.11 原告SIが本件商標2の出願
H22.12 原告SGと被告が本件ライセンス契約締結
H26.03 被告が原告SGに対して本件ライセンス契約解除通知
H26.06 原告らが和解案通知
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■判決内容
<争点>
1 国際裁判管轄権の有無
不法行為に基づく損害賠償請求(本件請求1)、著作権の確認請求(本件請求2)、商標権の確認請求(本件請求3)、本件ライセンス契約に基づく商標権返還義務等の不存在確認請求(本件請求4)、本件ライセンス契約に基づく損害賠償債務の不存在確認請求(本件請求5)について、結論として、日本の裁判所は、本件の全ての請求につき、その管轄権を有するものと判断しています(71頁以下)。
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2 著作権の帰属
結論として、裁判所は、本件各著作物の著作権は日本及び米国のいずれにおいても、原告SIに帰属するものと認めることはできないと判断しています(74頁以下)。
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3 商標権の帰属
(1)本件本訴商標権が原告SIに帰属することの確認の利益の有無
結論として、裁判所は、本件本訴商標は、原告SIを商標権者として登録されているのであるから、本件本訴商標権が原告SIに帰属することの確認を求める本件請求3は、その必要性を欠くものであり、訴えの利益を認めることができないと判断しています(89頁)。
(2)本件各商標権の返還義務及び返還協力義務の有無
原告らには、本件各商標権の返還義務及び返還協力義務があるものと認められています。
結論として、原告らが当該義務を負うことを前提とした反訴請求が認容されています(89頁以下)。
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4 本件ライセンス契約の債務不履行による損害賠償債務の有無
結論として、原告SGについて本件ライセンス契約に関する債務不履行に基づく損害賠償債務が存在すると裁判所は判断しています(97頁以下)。
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5 本件各不法行為の成否
結論として、裁判所は、被告による本件各告知行為の不法行為の成立を否定しています(100頁以下)。
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6 弁論再開その他
原告らの口頭弁論終結後の口頭弁論の再開の請求などについて、裁判所はいずれもこれを認めていません(104頁以下)。
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■コメント
被告となったアーティストは、アメリカ発のスケートボードとストリートファッションを融合したブランドを展開しているようです。
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■参考サイト
「マーク・ゴンザレス氏のアートワークや氏名等の商標に関する知的財産高等裁判所の判決について」
(2024.8.23株式会社SHIFFON)
プレスリリース
「スケートブランド「マーク・ゴンザレス」の日本市場における マスターライセンス契約を締結。本人が新たに描きおろしたアートワークをベースにブランド展開」
(2022.6.8株式会社SHIFFON)
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