最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
ユーチューバー写真無断使用事件(控訴審)
知財高裁令和7.1.30令和6(ネ)10065損害賠償等請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官 宮坂昌利
裁判官 本吉弘行
裁判官 岩井直幸
*裁判所サイト公表 2025.2.6
*キーワード:写真、譲渡、同一性保持権、差止めの必要性
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■事案
無断で写真をトリミングするなどして動画に利用した事案の控訴審
控訴人(1審被告) :ユーチューバー
被控訴人(1審原告):任意団体、写真家
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法19条2項、20条、21条、23条、112条1項、114条3項
1 本件写真の著作権の帰属
2 複製権及び公衆送信権侵害の有無
3 著作者人格権侵害の有無
4 差止めの必要性
5 損害論
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■事案の概要
『カメラマンである被控訴人Yは、被控訴人社団からの依頼に基づき、Z(Colabo代表者)の肖像写真(本件写真)を撮影し、被控訴人社団に納品した。被控訴人社団は、本件写真を使用して、男性のセクハラ行為や女性差別的言動を告発する内容の動画を作成しYouTubeに投稿していたところ、控訴人は、被控訴人らの許諾を得ることなく、本件写真を改変(トリミング、Z肖像部分にモザイク処理・本件イラストを重ねる処理を施すなど)した上、これを「Colaboの活動報告書は嘘だらけのデタラメでした」等のタイトルの本件各動画に使用しYouTubeに投稿した。
控訴人の上記行為につき、被控訴人社団は本件写真の著作権を侵害された旨、被控訴人Yは本件写真の著作者人格権を侵害された旨、それぞれ主張している。』
(2頁)
『原審は、被控訴人社団が被控訴人Yから本件写真の著作権を譲り受けた著作権者であること、控訴人の行為が被控訴人社団の著作権(複製権及び公衆送信権)、被控訴人Yの著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵害するものであることを認め、被控訴人らによる差止請求のほか、被控訴人社団の損害賠償請求を77万円の、被控訴人Yの損害賠償請求を33万円の限度で認容した(金銭請求の認容部分は仮執行宣言付き)。これに対し、控訴人が、その敗訴部分を不服として以下のとおり控訴するとともに、原判決後にした仮払金につき民事訴訟法260条2項の申立てをした。』
(3頁)
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■判決内容
<争点>
1 本件写真の著作権の帰属
本件写真の著作権は、被控訴人社団(1審原告)に帰属するとの原審の判断が控訴審でも維持されています(9頁)。
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2 複製権及び公衆送信権侵害の有無
控訴人(1審被告)による行為が、本件写真の複製権及び公衆送信権を侵害するとの原審の判断が控訴審でも維持されています(10頁)。
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3 著作者人格権侵害の有無
控訴人(1審被告)による行為が、氏名表示権及び同一性保持権を侵害するとの原審の判断が控訴審でも維持されています(10頁以下)。
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4 差止めの必要性
使用差止めの必要性が控訴審でも維持されています(11頁)。
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5 損害論
損害論についても、原審の判断が控訴審で維持されています(11頁)。
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■コメント
原審の結論が控訴審でも維持されています。
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■過去のブログ記事
東京地裁令和6.8.1令和5(ワ)70422損害賠償等請求事件
原審記事
ユーチューバー写真無断使用事件(控訴審)
知財高裁令和7.1.30令和6(ネ)10065損害賠償等請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官 宮坂昌利
裁判官 本吉弘行
裁判官 岩井直幸
*裁判所サイト公表 2025.2.6
*キーワード:写真、譲渡、同一性保持権、差止めの必要性
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■事案
無断で写真をトリミングするなどして動画に利用した事案の控訴審
控訴人(1審被告) :ユーチューバー
被控訴人(1審原告):任意団体、写真家
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法19条2項、20条、21条、23条、112条1項、114条3項
1 本件写真の著作権の帰属
2 複製権及び公衆送信権侵害の有無
3 著作者人格権侵害の有無
4 差止めの必要性
5 損害論
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■事案の概要
『カメラマンである被控訴人Yは、被控訴人社団からの依頼に基づき、Z(Colabo代表者)の肖像写真(本件写真)を撮影し、被控訴人社団に納品した。被控訴人社団は、本件写真を使用して、男性のセクハラ行為や女性差別的言動を告発する内容の動画を作成しYouTubeに投稿していたところ、控訴人は、被控訴人らの許諾を得ることなく、本件写真を改変(トリミング、Z肖像部分にモザイク処理・本件イラストを重ねる処理を施すなど)した上、これを「Colaboの活動報告書は嘘だらけのデタラメでした」等のタイトルの本件各動画に使用しYouTubeに投稿した。
控訴人の上記行為につき、被控訴人社団は本件写真の著作権を侵害された旨、被控訴人Yは本件写真の著作者人格権を侵害された旨、それぞれ主張している。』
(2頁)
『原審は、被控訴人社団が被控訴人Yから本件写真の著作権を譲り受けた著作権者であること、控訴人の行為が被控訴人社団の著作権(複製権及び公衆送信権)、被控訴人Yの著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵害するものであることを認め、被控訴人らによる差止請求のほか、被控訴人社団の損害賠償請求を77万円の、被控訴人Yの損害賠償請求を33万円の限度で認容した(金銭請求の認容部分は仮執行宣言付き)。これに対し、控訴人が、その敗訴部分を不服として以下のとおり控訴するとともに、原判決後にした仮払金につき民事訴訟法260条2項の申立てをした。』
(3頁)
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■判決内容
<争点>
1 本件写真の著作権の帰属
本件写真の著作権は、被控訴人社団(1審原告)に帰属するとの原審の判断が控訴審でも維持されています(9頁)。
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2 複製権及び公衆送信権侵害の有無
控訴人(1審被告)による行為が、本件写真の複製権及び公衆送信権を侵害するとの原審の判断が控訴審でも維持されています(10頁)。
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3 著作者人格権侵害の有無
控訴人(1審被告)による行為が、氏名表示権及び同一性保持権を侵害するとの原審の判断が控訴審でも維持されています(10頁以下)。
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4 差止めの必要性
使用差止めの必要性が控訴審でも維持されています(11頁)。
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5 損害論
損害論についても、原審の判断が控訴審で維持されています(11頁)。
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■コメント
原審の結論が控訴審でも維持されています。
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■過去のブログ記事
東京地裁令和6.8.1令和5(ワ)70422損害賠償等請求事件
原審記事