最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

ファッション色彩能力検定テキスト法人著作事件(控訴審)

知財高裁令和6.12.25令和6(ネ)10035損害賠償等請求控訴事件PDF

知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官 宮坂昌利
裁判官    本吉弘行
裁判官    岩井直幸

*裁判所サイト公表 2025.1.14
*キーワード:職務著作、法人著作、学校法人、講師

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■事案

検定テキストの執筆にあたり職務著作(法人著作)の成否が争点となった事案の控訴審

控訴人 (1審原告):被告講師
被控訴人(1審被告):学校法人

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■結論

控訴棄却

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■争点

条文 著作権法15条1項

1 本件書籍の著作権の帰属

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■事案の概要

『被控訴人は、「ファッション色彩[1]ファッション色彩能力検定試験3級準拠」と題する本件書籍を販売している。控訴人は、被控訴人が設置運営する文化服装学院の講師を務めていた者であり、本件書籍の執筆者の一人であるが、被控訴人従業員としての職務上本件書籍を執筆したものではなく著作権法15条1項所定の職務著作は成立していないなどと主張して、本件書籍の著作権(複製権)侵害を理由に、被控訴人に損害賠償等を求めている。』

『原審は、職務著作の成立を認め、控訴人の請求を全部棄却する判決をしたところ、これを不服とする控訴人が下記のとおり控訴を提起した。』
(1頁以下)

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■判決内容

<争点>

1 本件書籍の著作権の帰属

原審同様、控訴審でも控訴人に本件書籍の著作権は帰属しない(職務著作、法人著作が成立している)として、控訴人の請求はいずれも棄却されています(8頁以下)。

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■コメント

雇用関係にある講師の原稿による書籍の法人著作性が争点となった事案の控訴審となります。

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■過去のブログ記事

東京地裁令和6.3.25令和5(ワ)70315損害賠償等請求事件
原審記事