最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
畳システム事件
東京地裁令和6.12.23令和6(ワ)70189損害賠償請求事件PDF
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官 中島基至
裁判官 武富可南
裁判官 古賀千尋
*裁判所サイト公表 2025.1.6
*キーワード:ソフトウェア、プログラム、著作物、開発契約、使用許諾契約
--------------------
■事案
畳事業に関するシステム制作契約上の紛争
原告:個人事業主
被告:畳製造販売会社
--------------------
■結論
請求棄却
--------------------
■争点
条文 著作権法2条1項1号
1 本件プログラムの著作物性の有無
2 被告による侵害行為の有無
--------------------
■事案の概要
『本件は、別紙原告プログラム目録記載のプログラム(以下「本件プログラム」という。)を制作した原告が、被告に対し、被告は原告とライセンス契約等を締結していないにもかかわらず、本件プログラムを使用しているため、原告の本件プログラムの著作権(複製権)を侵害したとして、不法行為に基づき損害賠償金45万円の支払を求める事案である。』
(1頁)
<経緯>
R2.12 原告が被告にソフト制作依頼
R4.04 被告が畳、内装請求システム使用開始
R4.05 会計システムを付加した本件プログラムを被告端末にインストール
R5.06 原告が本件プログラムの制作代金請求
R5.10 原告が本件プログラムの使用停止請求
R5.11 被告が契約解除の意思表示
--------------------
■判決内容
<争点>
1 本件プログラムの著作物性の有無
原告は、本件プログラムのソースコードのうち、
(1)製品名のドロップダウンリストを表示する機能に関する部分
(2)顧客の名前を検索、確定する機能に関する部分
の2点を創作的表現部分として主張するなどしましたが、裁判所はアイデアに過ぎないとして、著作物性を否定しています(5頁以下)。
--------------------
2 被告による侵害行為の有無
原告は、本件プログラムに係るライセンス契約を締結していないのに本件プログラムを商用利用するような被告の行為は、本件プログラムの著作権を侵害する旨主張しました。
この点について、裁判所は、原告と被告は、本件プログラムの制作に関する合意をしており、原告は、当該合意に基づき、被告に対し本件プログラムの使用につき、黙示の許諾を与えていたものと認めるのが相当であると判断。
結論として、被告による本件プログラムの使用について著作権侵害を理由とする原告の主張は認められていません(7頁以下)。
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■コメント
ソフトウェア開発に関する契約上の紛争となりますが、本人訴訟となります。
畳システム事件
東京地裁令和6.12.23令和6(ワ)70189損害賠償請求事件PDF
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官 中島基至
裁判官 武富可南
裁判官 古賀千尋
*裁判所サイト公表 2025.1.6
*キーワード:ソフトウェア、プログラム、著作物、開発契約、使用許諾契約
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■事案
畳事業に関するシステム制作契約上の紛争
原告:個人事業主
被告:畳製造販売会社
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■結論
請求棄却
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■争点
条文 著作権法2条1項1号
1 本件プログラムの著作物性の有無
2 被告による侵害行為の有無
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■事案の概要
『本件は、別紙原告プログラム目録記載のプログラム(以下「本件プログラム」という。)を制作した原告が、被告に対し、被告は原告とライセンス契約等を締結していないにもかかわらず、本件プログラムを使用しているため、原告の本件プログラムの著作権(複製権)を侵害したとして、不法行為に基づき損害賠償金45万円の支払を求める事案である。』
(1頁)
<経緯>
R2.12 原告が被告にソフト制作依頼
R4.04 被告が畳、内装請求システム使用開始
R4.05 会計システムを付加した本件プログラムを被告端末にインストール
R5.06 原告が本件プログラムの制作代金請求
R5.10 原告が本件プログラムの使用停止請求
R5.11 被告が契約解除の意思表示
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■判決内容
<争点>
1 本件プログラムの著作物性の有無
原告は、本件プログラムのソースコードのうち、
(1)製品名のドロップダウンリストを表示する機能に関する部分
(2)顧客の名前を検索、確定する機能に関する部分
の2点を創作的表現部分として主張するなどしましたが、裁判所はアイデアに過ぎないとして、著作物性を否定しています(5頁以下)。
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2 被告による侵害行為の有無
原告は、本件プログラムに係るライセンス契約を締結していないのに本件プログラムを商用利用するような被告の行為は、本件プログラムの著作権を侵害する旨主張しました。
この点について、裁判所は、原告と被告は、本件プログラムの制作に関する合意をしており、原告は、当該合意に基づき、被告に対し本件プログラムの使用につき、黙示の許諾を与えていたものと認めるのが相当であると判断。
結論として、被告による本件プログラムの使用について著作権侵害を理由とする原告の主張は認められていません(7頁以下)。
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■コメント
ソフトウェア開発に関する契約上の紛争となりますが、本人訴訟となります。