最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
釣り具画像無断使用事件
東京地裁令和6.11.14令和5(ワ)70611損害賠償請求事件PDF
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官 杉浦正樹
裁判官 細井直彰
裁判官 志摩祐介
*裁判所サイト公表 2024.12.12
*キーワード:商品写真、著作物性、法人著作、損害論
--------------------
■事案
釣り具の画像をヤフオク出品の際に無断で使用した事案
原告:釣り具、アウトドア用品販売会社
被告:ヤフオク出品者
--------------------
■結論
請求一部認容
--------------------
■争点
条文 著作権法2条1項1号、15条1項、114条3項
1 本件各写真の著作物性
2 本件各写真の著作権の帰属主体
3 損害論
--------------------
■事案の概要
『本件は、原告の販売する釣り具を撮影した別紙著作物目録記載の写真9点(以下、併せて「本件各写真」という。)について著作権を有するとする原告が、被告がインターネットオークションサイトに釣り具を出品した際、本件各写真を複製した画像9点を同サイト上に掲載したことにより本件各写真に係る原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたと主張して、被告に対し、不法行為に基づき、151万2500円の損害賠償及びこれに対する不法行為の後である令和4年9月1日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』
<経緯>
R4.8 被告がヤフオクに出品
R4.9 被告が出品取消し
R5.6 東京地方裁判所令和5(発チ)10043発信者情報開示命令申立事件で住所等の開示決定
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■判決内容
<争点>
1 本件各写真の著作物性
裁判所は、釣り具を撮影した写真9点について、いずれも著作物性を肯定しています(5頁以下)。
--------------------
2 本件各写真の著作権の帰属主体
本件各写真は、原告代表者が原告ウェブサイト等で本件商品を広告販売するために撮影したものであったことなどから、裁判所は職務著作(法人著作)の成立を認め、原告に著作権が帰属していることを認めています(6頁)。
--------------------
3 損害論
裁判所は、侵害論について、被告が本件オークションサイトに本件商品の新品未使用品を出品するに当たり、本件各写真をそのまま複製して利用しており、本件各写真に係る原告の著作権(複製権、公衆送信権)を侵害すると判断。
損害論については、以下のように認定しています(6頁以下)。
(1)使用料相当額損害(114条3項)
本件各写真1点当たり1万5000円 小計13万5000円
(2)発信者情報開示手続費用相当額損害
20万円
(3)弁護士費用相当額損害
3万3000円
合計 36万8000円
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■コメント
判決文に釣り具写真の添付がないので、どのような画像であったのかは不明です。
被告の特定のために発信者情報開示請求がされており、その費用が損害算定額を大きくしています。
釣り具画像無断使用事件
東京地裁令和6.11.14令和5(ワ)70611損害賠償請求事件PDF
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官 杉浦正樹
裁判官 細井直彰
裁判官 志摩祐介
*裁判所サイト公表 2024.12.12
*キーワード:商品写真、著作物性、法人著作、損害論
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■事案
釣り具の画像をヤフオク出品の際に無断で使用した事案
原告:釣り具、アウトドア用品販売会社
被告:ヤフオク出品者
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■結論
請求一部認容
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、15条1項、114条3項
1 本件各写真の著作物性
2 本件各写真の著作権の帰属主体
3 損害論
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■事案の概要
『本件は、原告の販売する釣り具を撮影した別紙著作物目録記載の写真9点(以下、併せて「本件各写真」という。)について著作権を有するとする原告が、被告がインターネットオークションサイトに釣り具を出品した際、本件各写真を複製した画像9点を同サイト上に掲載したことにより本件各写真に係る原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたと主張して、被告に対し、不法行為に基づき、151万2500円の損害賠償及びこれに対する不法行為の後である令和4年9月1日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』
<経緯>
R4.8 被告がヤフオクに出品
R4.9 被告が出品取消し
R5.6 東京地方裁判所令和5(発チ)10043発信者情報開示命令申立事件で住所等の開示決定
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■判決内容
<争点>
1 本件各写真の著作物性
裁判所は、釣り具を撮影した写真9点について、いずれも著作物性を肯定しています(5頁以下)。
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2 本件各写真の著作権の帰属主体
本件各写真は、原告代表者が原告ウェブサイト等で本件商品を広告販売するために撮影したものであったことなどから、裁判所は職務著作(法人著作)の成立を認め、原告に著作権が帰属していることを認めています(6頁)。
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3 損害論
裁判所は、侵害論について、被告が本件オークションサイトに本件商品の新品未使用品を出品するに当たり、本件各写真をそのまま複製して利用しており、本件各写真に係る原告の著作権(複製権、公衆送信権)を侵害すると判断。
損害論については、以下のように認定しています(6頁以下)。
(1)使用料相当額損害(114条3項)
本件各写真1点当たり1万5000円 小計13万5000円
(2)発信者情報開示手続費用相当額損害
20万円
(3)弁護士費用相当額損害
3万3000円
合計 36万8000円
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■コメント
判決文に釣り具写真の添付がないので、どのような画像であったのかは不明です。
被告の特定のために発信者情報開示請求がされており、その費用が損害算定額を大きくしています。