最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

声優宣材画像事件(控訴審)

知財高裁令和6.6.24令和6(ネ)10020損害賠償請求控訴事件PDF

知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 清水 響
裁判官    菊池絵理
裁判官    頼 晋一

*裁判所サイト公表 2024.7.2
*キーワード:写真、撮影、業務委託、使用者責任

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■事案

依頼を受けて撮影した画像の取扱いを巡って紛争となった事案の控訴審

控訴人(1審原告) :個人
被控訴人(1審被告):芸能事務所

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■結論

控訴棄却

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■争点

条文 著作権法21条、23条、民法715条

1 画像の複製権、公衆送信権侵害性
2 虚偽告訴による不法行為性

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■事案の概要

『本件は、控訴人(1審原告。以下「原告」という。)が、被控訴人(1審被告。以下「被告」という。)の実質的な指揮監督下にあったA(以下「A」という。)が、被告の事業の執行につき、原告撮影の写真を複製等して著作権を侵害する行為及び原告を虚偽告訴する行為に及び、これにより精神的損害を受けたと主張して、被告に対し、使用者責任(民法715条)に基づき、慰謝料160万円及びこれに対する各不法行為後の日である令和5年10月19日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』

『原審が原告の請求をいずれも棄却したところ、原告がこれを不服として控訴した。』
(1頁以下)

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■判決内容

<争点>

1 画像の複製権、公衆送信権侵害性
2 虚偽告訴による不法行為性

控訴審も原審の判断を維持して棄却としています。

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■コメント

控訴審での補足的主張を含め、原告の主張は認められていません。

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■過去のブログ記事

東京地裁令和6.2.2令和5(ワ)20793損害賠償請求事件
原審記事