最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
新作たばこ「さくら」冊子事件(控訴審)
知財高裁令和6.6.12令和5(ネ)10105損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官 宮坂昌利
裁判官 本吉弘行
裁判官 岩井直幸
*裁判所サイト公表 2024.6.26
*キーワード:写真、広告、黙示の許諾、同一性保持権
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■事案
販促用写真の使用許諾内容が争点となった事案の控訴審
控訴人(1審原告) :写真家
被控訴人(1審被告):たばこ製造販売会社
--------------------
■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法21条、20条
1 本件冊子に係る複製権、同一性保持権侵害の有無
--------------------
■事案の概要
『写真家である控訴人は、本件各写真の著作者・著作権者であるところ、被控訴人は、平成17年2月以降、地域限定で本件たばこ「さくら」のテスト販売を行った際、(1)本件各写真を掲載した本件冊子を頒布し、(2)本件写真(3)、(5)を改変(トリミング)した本件販促用写真を自動販売機上で宣伝に用いた。
本件は、控訴人が、上記(1)の行為は許諾期間を超えて行われたから著作権(複製権)を侵害するものであり、上記(2)の行為は控訴人の意に反するものとして著作者人格権(同一性保持権)を侵害する旨主張し、被控訴人に損害賠償を求める事案である。』
(1頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 本件冊子に係る複製権、同一性保持権侵害の有無
控訴審は、著作権(複製権)侵害に関しては、控訴人主張の許諾期間を超えた本件冊子の頒布の事実が認められず、また、当該許諾期間の合意自体も認められないと判断。
さらに、著作者人格権(同一性保持権)侵害に関しては、原審の理由と異なり、そもそも意に反した本件各写真の改変が行われた事実が認められないとして、結論として、控訴人の請求を全部棄却の判断をしています(4頁以下)。
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■コメント
本件写真が芸術作品であり、改変に関する写真家の心情に一定の理解を控訴審は示していますが(11頁参照)、取引の経緯から写真家の主張を原審同様、認めていません。
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■過去のブログ記事
東京地裁令和5.10.12令和4(ワ)6207損害賠償請求事件
原審記事
新作たばこ「さくら」冊子事件(控訴審)
知財高裁令和6.6.12令和5(ネ)10105損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官 宮坂昌利
裁判官 本吉弘行
裁判官 岩井直幸
*裁判所サイト公表 2024.6.26
*キーワード:写真、広告、黙示の許諾、同一性保持権
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■事案
販促用写真の使用許諾内容が争点となった事案の控訴審
控訴人(1審原告) :写真家
被控訴人(1審被告):たばこ製造販売会社
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法21条、20条
1 本件冊子に係る複製権、同一性保持権侵害の有無
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■事案の概要
『写真家である控訴人は、本件各写真の著作者・著作権者であるところ、被控訴人は、平成17年2月以降、地域限定で本件たばこ「さくら」のテスト販売を行った際、(1)本件各写真を掲載した本件冊子を頒布し、(2)本件写真(3)、(5)を改変(トリミング)した本件販促用写真を自動販売機上で宣伝に用いた。
本件は、控訴人が、上記(1)の行為は許諾期間を超えて行われたから著作権(複製権)を侵害するものであり、上記(2)の行為は控訴人の意に反するものとして著作者人格権(同一性保持権)を侵害する旨主張し、被控訴人に損害賠償を求める事案である。』
(1頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 本件冊子に係る複製権、同一性保持権侵害の有無
控訴審は、著作権(複製権)侵害に関しては、控訴人主張の許諾期間を超えた本件冊子の頒布の事実が認められず、また、当該許諾期間の合意自体も認められないと判断。
さらに、著作者人格権(同一性保持権)侵害に関しては、原審の理由と異なり、そもそも意に反した本件各写真の改変が行われた事実が認められないとして、結論として、控訴人の請求を全部棄却の判断をしています(4頁以下)。
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■コメント
本件写真が芸術作品であり、改変に関する写真家の心情に一定の理解を控訴審は示していますが(11頁参照)、取引の経緯から写真家の主張を原審同様、認めていません。
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■過去のブログ記事
東京地裁令和5.10.12令和4(ワ)6207損害賠償請求事件
原審記事