最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
関ケ原検定事件(控訴審)
知財高裁令和6.3.18令和5(ネ)10092著作権侵害(不法行為)による請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 清水 響
裁判官 浅井 憲
裁判官 勝又来未子
*裁判所サイト公表 2024.3.22
*キーワード:国賠法1条1項、名誉回復等の措置
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■事案
町が企画したご当地検定の実施に当たってデザインの利用許諾関係が争点となった事案の控訴審
控訴人(1審原告) :個人
被控訴人(1審被告):歴史民俗学習館館長、町役場係長、町長
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 国賠法1条1項、著作権法115条
1 差止め等の請求について
2 著作権法115条に基づく名誉回復等の措置について
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■事案の概要
『本件は、本件各著作物及び本件各商標の権利者であると主張する控訴人(原審原告。以下「原告」という。)が、被控訴人ら(原審被告ら。以下「被告ら」といい、被控訴人Y1を「被告Y1」、被控訴人Y2を「被告Y2」、被控訴人Y3を「被告Y3」という。)が原告の許可を得ることなく本件各著作物及び本件各商標を使用したことが著作権侵害及び商標権侵害の不法行為に当たると主張して、被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償(慰謝料を含む。)として、347万4000円及びこれに対する不法行為の日の後である令和5年3月19日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、本件各著作物を使用した物品等の複製及び頒布の禁止並びに廃棄、本件各商標の使用の差止めを求め、更に、著作権法115条に基づく名誉回復措置として、被告らがインターネットのホームページ上において原告が本件各著作物の著作権(以下「本件各著作権」という。)を有する旨公表することを求める事案である。』
『原判決は、原告の請求をいずれも棄却し、原告が控訴した。なお、控訴の趣旨によれば、原告の不法行為に基づく損害賠償請求及び本判決別紙名誉回復等の措置記載2の請求をそれぞれ棄却した部分は、不服申立の範囲に含まれていないから、当審における審理の対象とはならない。
また、原告は、本件訴えのうち、著作権法115条に基づく名誉回復等の措置を求める部分につき、控訴審において控訴の趣旨5項のとおりに交換的に変更することを求めたが、被告らがこれに異議を述べたことから、控訴の趣旨5項に係る訴えが追加されたものとして扱う。』
(2頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 差止め等の請求について
控訴審も、控訴人の請求(不服申立の範囲に含まれない不法行為に基づく損害賠償請求及び本判決別紙名誉回復等の措置記載2の請求を除く)はいずれも理由がないものと判断しています(4頁以下)。
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2 著作権法115条に基づく名誉回復等の措置について
控訴人は、著作権法115条に基づく名誉回復等の措置として、控訴審において控訴の趣旨第5項の請求(別紙の記載1の事項)を追加したものの、同措置の前提となる著作者人格権侵害に関する主張をしていないと控訴審は判断。
結論として、控訴人の請求する名誉回復等の措置が相当なものであるか否かを検討するまでもなく、被告らに対する著作権法115条に基づく請求には理由がないと判断しています(5頁)。
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■コメント
控訴審でも原告の主張は認められていません。
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■過去のブログ記事
東京地裁令和5.8.30令和4(ワ)70145著作権侵害(不法行為)による請求事件
原審記事
関ケ原検定事件(控訴審)
知財高裁令和6.3.18令和5(ネ)10092著作権侵害(不法行為)による請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 清水 響
裁判官 浅井 憲
裁判官 勝又来未子
*裁判所サイト公表 2024.3.22
*キーワード:国賠法1条1項、名誉回復等の措置
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■事案
町が企画したご当地検定の実施に当たってデザインの利用許諾関係が争点となった事案の控訴審
控訴人(1審原告) :個人
被控訴人(1審被告):歴史民俗学習館館長、町役場係長、町長
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 国賠法1条1項、著作権法115条
1 差止め等の請求について
2 著作権法115条に基づく名誉回復等の措置について
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■事案の概要
『本件は、本件各著作物及び本件各商標の権利者であると主張する控訴人(原審原告。以下「原告」という。)が、被控訴人ら(原審被告ら。以下「被告ら」といい、被控訴人Y1を「被告Y1」、被控訴人Y2を「被告Y2」、被控訴人Y3を「被告Y3」という。)が原告の許可を得ることなく本件各著作物及び本件各商標を使用したことが著作権侵害及び商標権侵害の不法行為に当たると主張して、被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償(慰謝料を含む。)として、347万4000円及びこれに対する不法行為の日の後である令和5年3月19日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、本件各著作物を使用した物品等の複製及び頒布の禁止並びに廃棄、本件各商標の使用の差止めを求め、更に、著作権法115条に基づく名誉回復措置として、被告らがインターネットのホームページ上において原告が本件各著作物の著作権(以下「本件各著作権」という。)を有する旨公表することを求める事案である。』
『原判決は、原告の請求をいずれも棄却し、原告が控訴した。なお、控訴の趣旨によれば、原告の不法行為に基づく損害賠償請求及び本判決別紙名誉回復等の措置記載2の請求をそれぞれ棄却した部分は、不服申立の範囲に含まれていないから、当審における審理の対象とはならない。
また、原告は、本件訴えのうち、著作権法115条に基づく名誉回復等の措置を求める部分につき、控訴審において控訴の趣旨5項のとおりに交換的に変更することを求めたが、被告らがこれに異議を述べたことから、控訴の趣旨5項に係る訴えが追加されたものとして扱う。』
(2頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 差止め等の請求について
控訴審も、控訴人の請求(不服申立の範囲に含まれない不法行為に基づく損害賠償請求及び本判決別紙名誉回復等の措置記載2の請求を除く)はいずれも理由がないものと判断しています(4頁以下)。
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2 著作権法115条に基づく名誉回復等の措置について
控訴人は、著作権法115条に基づく名誉回復等の措置として、控訴審において控訴の趣旨第5項の請求(別紙の記載1の事項)を追加したものの、同措置の前提となる著作者人格権侵害に関する主張をしていないと控訴審は判断。
結論として、控訴人の請求する名誉回復等の措置が相当なものであるか否かを検討するまでもなく、被告らに対する著作権法115条に基づく請求には理由がないと判断しています(5頁)。
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■コメント
控訴審でも原告の主張は認められていません。
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■過去のブログ記事
東京地裁令和5.8.30令和4(ワ)70145著作権侵害(不法行為)による請求事件
原審記事