最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
安部元首相射殺事件ツイート転載名誉毀損事件
東京地裁令和6.1.24令和4(ワ)70079損害賠償請求事件PDF
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官 國分隆文
裁判官 間明宏充
裁判官 バヒスバラン薫
*裁判所サイト公表 2024.2.1
*キーワード:ツイート、著作物性、時事の事件の報道、名誉声望保持権
--------------------
■事案
安部元首相射殺事件に関するツイートの転載利用を巡る名誉毀損事件
原告:社会活動家
被告:スポーツ新聞社
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■結論
請求一部認容
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、41条、113条11項
1 名誉毀損の成否
2 違法性阻却事由又は責任阻却事由の有無
3 本件各ツイートの著作物性
4 時事の事件の報道のための利用の抗弁の成否
5 名誉声望保持権侵害の有無
6 損害発生の有無及び損害額
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■事案の概要
『本件は、原告が、被告の運営する情報サイトに被告が配信した記事により、(1)原告の名誉が毀損され、(2)原告が投稿したツイートに係る著作権(公衆送信権)が侵害され、(3)原告の名誉声望保持権が侵害されたと主張して、被告に対し、不法行為(民法709条及び710条)に基づき、損害金合計220万円及びこれに対する令和4年7月9日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』
(1頁以下)
<経緯>
R04.07 原告が本件各ツイート掲載
被告が本件記事を情報サイトに掲載
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■判決内容
<争点>
1 名誉毀損の成否
被告による本件見出しと本件記事の情報サイトへの掲載が、原告の名誉を棄損するものであるかどうかについて、裁判所は結論として、本件見出しが原告の社会的評価を低下させるものであると判断しています(13頁以下)。
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2 違法性阻却事由又は責任阻却事由の有無
裁判所は、結論として、被告の違法性阻却事由又は責任阻却事由の主張を認めていません(15頁以下)。
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3 本件各ツイートの著作物性
裁判所は、約400字の分量となる本件各ツイートについて、結論として、言語の著作物(著作権法2条1項1号、10条1項1号)であると認めています(17頁)。
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4 時事の事件の報道のための利用の抗弁の成否
裁判所は、本件記事の内容が時事の事件に該当し、報道の目的上正当な範囲内で行われているなどとして、被告の41条の抗弁を認めています(17頁以下)。
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5 名誉声望保持権侵害の有無
裁判所は、結論として、被告が本件見出し及び本件記事を配信することで、故意又は過失によって原告の本件各ツイートに係る名誉声望保持権を侵害したものであると認めています(19頁以下)。
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6 損害発生の有無及び損害額
裁判所は、損害論について、結論として、名誉毀損及び名誉声望保持権の侵害による原告の慰謝料額を各10万円と認定。また、弁護士費用相当額損害額を2万円、計22万円と認定しています(20頁以下)。
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■コメント
被告は、原告の黙示の承諾や引用の抗弁を主張していますが、裁判所はその点までは判断していません。
安部元首相射殺事件ツイート転載名誉毀損事件
東京地裁令和6.1.24令和4(ワ)70079損害賠償請求事件PDF
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官 國分隆文
裁判官 間明宏充
裁判官 バヒスバラン薫
*裁判所サイト公表 2024.2.1
*キーワード:ツイート、著作物性、時事の事件の報道、名誉声望保持権
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■事案
安部元首相射殺事件に関するツイートの転載利用を巡る名誉毀損事件
原告:社会活動家
被告:スポーツ新聞社
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■結論
請求一部認容
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、41条、113条11項
1 名誉毀損の成否
2 違法性阻却事由又は責任阻却事由の有無
3 本件各ツイートの著作物性
4 時事の事件の報道のための利用の抗弁の成否
5 名誉声望保持権侵害の有無
6 損害発生の有無及び損害額
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■事案の概要
『本件は、原告が、被告の運営する情報サイトに被告が配信した記事により、(1)原告の名誉が毀損され、(2)原告が投稿したツイートに係る著作権(公衆送信権)が侵害され、(3)原告の名誉声望保持権が侵害されたと主張して、被告に対し、不法行為(民法709条及び710条)に基づき、損害金合計220万円及びこれに対する令和4年7月9日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』
(1頁以下)
<経緯>
R04.07 原告が本件各ツイート掲載
被告が本件記事を情報サイトに掲載
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■判決内容
<争点>
1 名誉毀損の成否
被告による本件見出しと本件記事の情報サイトへの掲載が、原告の名誉を棄損するものであるかどうかについて、裁判所は結論として、本件見出しが原告の社会的評価を低下させるものであると判断しています(13頁以下)。
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2 違法性阻却事由又は責任阻却事由の有無
裁判所は、結論として、被告の違法性阻却事由又は責任阻却事由の主張を認めていません(15頁以下)。
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3 本件各ツイートの著作物性
裁判所は、約400字の分量となる本件各ツイートについて、結論として、言語の著作物(著作権法2条1項1号、10条1項1号)であると認めています(17頁)。
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4 時事の事件の報道のための利用の抗弁の成否
裁判所は、本件記事の内容が時事の事件に該当し、報道の目的上正当な範囲内で行われているなどとして、被告の41条の抗弁を認めています(17頁以下)。
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5 名誉声望保持権侵害の有無
裁判所は、結論として、被告が本件見出し及び本件記事を配信することで、故意又は過失によって原告の本件各ツイートに係る名誉声望保持権を侵害したものであると認めています(19頁以下)。
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6 損害発生の有無及び損害額
裁判所は、損害論について、結論として、名誉毀損及び名誉声望保持権の侵害による原告の慰謝料額を各10万円と認定。また、弁護士費用相当額損害額を2万円、計22万円と認定しています(20頁以下)。
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■コメント
被告は、原告の黙示の承諾や引用の抗弁を主張していますが、裁判所はその点までは判断していません。