最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
新作たばこ「さくら」冊子事件
東京地裁令和5.10.12令和4(ワ)6207損害賠償請求事件PDF
東京地方裁判所民事第47 部
裁判長裁判官 杉浦正樹
裁判官 久野雄平
裁判官 吉野弘子
*裁判所サイト公表 2023.11.09
*キーワード:写真、広告、許諾、消滅時効
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■事案
販促用写真の使用許諾内容が争点となった事案
原告:写真家
被告:たばこ製造販売会社
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■結論
請求棄却
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■争点
条文 著作権法21条
1 本件冊子に係る複製権侵害の有無
2 消滅時効の成否
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■事案の概要
『本件は、原告が、被告に対し、以下の支払を求める事案である。
(1) 原告の許諾した期間を超えて原告が著作権を有する本件各写真を掲載した本件冊子を頒布して利用した被告の行為が、本件各写真に係る原告の著作権(複製権)を侵害すると主張して、不法行為(民法709条)に基づく2133万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の日以降の日である平成18年1月1日から支払済みまで平成29年改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払』
『(2) 被告が、原告の意に反して本件写真(3)及び(5)をトリミングして本件販促用写真を作成・利用した行為が、本件各写真に係る原告の著作者人格権(同一性保持権)を侵害すると主張して、不法行為に基づく6000万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の日の翌日である平成17年2月2日から支払済みまで平成29年改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払』
『(3) 上記各不法行為に基づく損害賠償請求に係る弁護士費用相当損害額として、不法行為に基づく813万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の日以降の日である平成18年1月1日から支払済みまで平成29年改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払』
(1頁以下)
<経緯>
H17 本件たばこ販売、本件冊子制作
R04 本件訴訟提起
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■判決内容
<争点>
1 本件冊子に係る複製権侵害の有無
原告は、被告に対して平成17年5月から同年12月の期間における本件冊子の頒布による原告の本件各写真に係る著作権(複製権)侵害の不法行為に基づく損害賠償を請求しましたが、当該期間での被告による本件冊子の頒布の事実が認められないとして、裁判所は原告の主張を認めていません(7頁以下)。
--------------------
2 消滅時効の成否
裁判所は、仮に、被告による本件販促用写真の利用について、原告が被告に対して本件写真(3)及び(5)に係る著作者人格権(同一性保持権)侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有するとしても、平成17年2月頃には、広告代理店経由で原告は損害の発生及び加害者を知ったといえるとして、その時点から3年後である平成20年2月頃には同請求権に係る消滅時効期間が経過したと判断。被告による消滅時効の援用があるとして、原告が請求権を有することを認めていません(8頁以下)。
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■コメント
同一の原告と思われる別訴については、下記の記事をご参照ください。
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■過去のブログ記事
新作たばこ「さくら」プロモーション画像制作実績掲載事件
東京地裁令和5.5.18令和3(ワ)20472損害賠償請求事件
記事
新作たばこ「さくら」冊子事件
東京地裁令和5.10.12令和4(ワ)6207損害賠償請求事件PDF
東京地方裁判所民事第47 部
裁判長裁判官 杉浦正樹
裁判官 久野雄平
裁判官 吉野弘子
*裁判所サイト公表 2023.11.09
*キーワード:写真、広告、許諾、消滅時効
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■事案
販促用写真の使用許諾内容が争点となった事案
原告:写真家
被告:たばこ製造販売会社
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■結論
請求棄却
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■争点
条文 著作権法21条
1 本件冊子に係る複製権侵害の有無
2 消滅時効の成否
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■事案の概要
『本件は、原告が、被告に対し、以下の支払を求める事案である。
(1) 原告の許諾した期間を超えて原告が著作権を有する本件各写真を掲載した本件冊子を頒布して利用した被告の行為が、本件各写真に係る原告の著作権(複製権)を侵害すると主張して、不法行為(民法709条)に基づく2133万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の日以降の日である平成18年1月1日から支払済みまで平成29年改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払』
『(2) 被告が、原告の意に反して本件写真(3)及び(5)をトリミングして本件販促用写真を作成・利用した行為が、本件各写真に係る原告の著作者人格権(同一性保持権)を侵害すると主張して、不法行為に基づく6000万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の日の翌日である平成17年2月2日から支払済みまで平成29年改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払』
『(3) 上記各不法行為に基づく損害賠償請求に係る弁護士費用相当損害額として、不法行為に基づく813万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の日以降の日である平成18年1月1日から支払済みまで平成29年改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払』
(1頁以下)
<経緯>
H17 本件たばこ販売、本件冊子制作
R04 本件訴訟提起
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■判決内容
<争点>
1 本件冊子に係る複製権侵害の有無
原告は、被告に対して平成17年5月から同年12月の期間における本件冊子の頒布による原告の本件各写真に係る著作権(複製権)侵害の不法行為に基づく損害賠償を請求しましたが、当該期間での被告による本件冊子の頒布の事実が認められないとして、裁判所は原告の主張を認めていません(7頁以下)。
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2 消滅時効の成否
裁判所は、仮に、被告による本件販促用写真の利用について、原告が被告に対して本件写真(3)及び(5)に係る著作者人格権(同一性保持権)侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有するとしても、平成17年2月頃には、広告代理店経由で原告は損害の発生及び加害者を知ったといえるとして、その時点から3年後である平成20年2月頃には同請求権に係る消滅時効期間が経過したと判断。被告による消滅時効の援用があるとして、原告が請求権を有することを認めていません(8頁以下)。
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■コメント
同一の原告と思われる別訴については、下記の記事をご参照ください。
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新作たばこ「さくら」プロモーション画像制作実績掲載事件
東京地裁令和5.5.18令和3(ワ)20472損害賠償請求事件
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