最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
楽曲無断放送事件(さいたま地裁案件)控訴審
知財高裁令和5.9.19令和5(ネ)10050損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 清水 響
裁判官 浅井 憲
裁判官 勝又来未子
原審:さいたま地裁熊谷支部令和4(ワ)323
*裁判所サイト公表 2023.9.25
*キーワード:確認の利益
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■事案
自分の楽曲が無断で放送されたなどとして争われた事案
控訴人(1審原告) :個人
被控訴人(1審被告):テレビ局
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■結論
控訴棄却、却下
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■争点
1 確認の訴えの適法性
2 被告は原告作品を放送したか
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■事案の概要
『本件は、控訴人(原審原告。以下「原告」という。)が、被控訴人(原審被告。以下「被告」という。)に対し、(1)本判決別紙記載の「ふみとやすおの歌」(以下「原告作品」という。)が著作物であることの確認を求めるとともに、(2)被告が、テレビ番組内において原告作品又はその実演を録音・録画したものを無断で放送等したことにより、主位的に著作権を侵害し、予備的に著作隣接権を侵害したと主張して、民法709条、著作権法114条3項に基づき、被告に対し、原告作品の使用料相当額9億7329万6000円及び消費税相当額6720万0480円のうち使用料相当額の一部である140万円及びこれに対する不法行為日から支払済みまで平成29年法律第44号附則17条3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の民法所定の年5分の割合による各遅延損害金の支払を求める事案である。
原判決は、本件訴えのうち、原告作品が著作物であることの確認を求める部分を却下して、その余の請求を棄却した。
これに対し、原告が控訴した。原告は、当審において、本件訴えのうち原告作品が著作物であることの確認を求める部分を、前記第1の2項のとおり、原告が著作権を有することの確認を求めるものへと交換的に変更し、また、同3項のとおり、損害賠償請求についての遅延損害金の起算日を明らかにした。』
(2頁)
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■判決内容
<争点>
1 確認の訴えの適法性
結論として、本件訴えのうち、原告が原告作品の著作権を有することの確認を求める部分は不適法であるとして却下されています(4頁)。
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2 被告は原告作品を放送したか
結論として、原審同様、被告が原告作品を使用した事実は認められないと判断されています(4頁以下)。
最終的に、原告の著作権侵害及び著作隣接権侵害に基づく損害賠償請求を棄却した原判決は相当であるとして本件控訴が棄却され、控訴審における交換的変更に係る原告が原告作品の著作権を有することの確認を求める訴えは不適法であるとして、却下の判断となり、原判決のうち、原告作品が著作物であることの確認を求める請求に係る部分は、原告の控訴審における訴えの交換的変更により失効していると判断されています。
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■コメント
過去の訴訟は以下のものとなります。
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■過去のブログ記事
楽曲無断放送事件
控訴審 知財高裁令和1.10.9令和1(ネ)10041
記事
原審 東京地裁平成31.4.26平成30(ワ)38579
記事
楽曲無断放送事件(さいたま地裁案件)控訴審
知財高裁令和5.9.19令和5(ネ)10050損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 清水 響
裁判官 浅井 憲
裁判官 勝又来未子
原審:さいたま地裁熊谷支部令和4(ワ)323
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*キーワード:確認の利益
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■事案
自分の楽曲が無断で放送されたなどとして争われた事案
控訴人(1審原告) :個人
被控訴人(1審被告):テレビ局
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■結論
控訴棄却、却下
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■争点
1 確認の訴えの適法性
2 被告は原告作品を放送したか
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■事案の概要
『本件は、控訴人(原審原告。以下「原告」という。)が、被控訴人(原審被告。以下「被告」という。)に対し、(1)本判決別紙記載の「ふみとやすおの歌」(以下「原告作品」という。)が著作物であることの確認を求めるとともに、(2)被告が、テレビ番組内において原告作品又はその実演を録音・録画したものを無断で放送等したことにより、主位的に著作権を侵害し、予備的に著作隣接権を侵害したと主張して、民法709条、著作権法114条3項に基づき、被告に対し、原告作品の使用料相当額9億7329万6000円及び消費税相当額6720万0480円のうち使用料相当額の一部である140万円及びこれに対する不法行為日から支払済みまで平成29年法律第44号附則17条3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の民法所定の年5分の割合による各遅延損害金の支払を求める事案である。
原判決は、本件訴えのうち、原告作品が著作物であることの確認を求める部分を却下して、その余の請求を棄却した。
これに対し、原告が控訴した。原告は、当審において、本件訴えのうち原告作品が著作物であることの確認を求める部分を、前記第1の2項のとおり、原告が著作権を有することの確認を求めるものへと交換的に変更し、また、同3項のとおり、損害賠償請求についての遅延損害金の起算日を明らかにした。』
(2頁)
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■判決内容
<争点>
1 確認の訴えの適法性
結論として、本件訴えのうち、原告が原告作品の著作権を有することの確認を求める部分は不適法であるとして却下されています(4頁)。
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2 被告は原告作品を放送したか
結論として、原審同様、被告が原告作品を使用した事実は認められないと判断されています(4頁以下)。
最終的に、原告の著作権侵害及び著作隣接権侵害に基づく損害賠償請求を棄却した原判決は相当であるとして本件控訴が棄却され、控訴審における交換的変更に係る原告が原告作品の著作権を有することの確認を求める訴えは不適法であるとして、却下の判断となり、原判決のうち、原告作品が著作物であることの確認を求める請求に係る部分は、原告の控訴審における訴えの交換的変更により失効していると判断されています。
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■コメント
過去の訴訟は以下のものとなります。
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■過去のブログ記事
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控訴審 知財高裁令和1.10.9令和1(ネ)10041
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原審 東京地裁平成31.4.26平成30(ワ)38579
記事