最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
YouTube動画公開停止申立事件
東京地裁令和5.8.24令和4(ワ)70126損害賠償請求事件PDF
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官 中島基至
裁判官 小田誉太郎
裁判官 古賀千尋
*裁判所サイト公表 2023.9.12
*キーワード:写真、著作権の帰属
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■事案
写真の著作権の帰属が争点となった事案
原告:個人
被告:社団、代表者
--------------------
■結論
請求棄却
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■争点
1 被告社団が本件写真の著作権者であるか
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■事案の概要
『原告は、令和4年12月13日、インターネット上の動画投稿サイトであるYouTube(以下「本件サイト」という。)において、別紙原告動画目録記載1及び2の各動画(以下、併せて「各原告動画」という。)を公表した。
これに対し、被告社団は、令和4年12月19日頃、本件サイトに対し、各原告動画の公表は、被告社団が本件サイトで公表した別紙被告動画目録記載の動画(以下「被告動画」という。)の著作権を侵害すると主張して、各原告動画の公開停止を申し立てた(以下「本件申立て」という。)。本件申立てを受け、本件サイトは、同日までに、各原告動画の公開を停止した。
本件は、原告が、各原告動画の公表は被告動画の著作権を侵害していないものであるから、本件申立ては、虚偽の申立てとして不法行為を構成すると主張して、被告らに対し、不法行為に基づき、連帯して、各原告動画の公開停止により精神的苦痛を被った慰謝料150万円及び弁護士費用15万円の合計165万円並びにこれに対する不法行為以降の日である令和4年12月19日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
なお、争点整理の結果、本件の侵害論に係る争点は、被告社団が被告動画に係る写真(以下「本件写真」という〔乙2〕。)の著作権者であるか否かのみであるとされた。
その上で、原告は、本件写真の著作権が被告社団に帰属するかどうかにつき、被告らに対し釈明を求めたところ、被告らがこれに回答したため、もって当事者双方はその余の主張立証がないとして、弁論は終結された(第1回弁論準備手続調書及び第1回口頭弁論調書参照)。』
(1頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 被告社団が本件写真の著作権者であるか
Cは、被告社団の共同代表者であるEからの依頼を受けて、令和2年2月11日、同人の庭において、本件写真を撮影し、被告社団に対して、同月20日、7万円の請求書を作成した上、他の被写体に係る写真と合わせて、本件写真を7万円で譲渡したことが認められると裁判所は判断。被告社団が本件写真の著作権者であると判断しています(3頁)。
結論として、本件写真が含まれる各原告動画の公表は、本件写真が含まれる被告動画の著作権を侵害するものであり、各原告動画の公開停止に係る被告社団による本件申立ては虚偽であるということはできず、原告の請求は、その余の点につき判断するまでもなく理由がないと裁判所は判断しています。
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■コメント
写真の撮影者から写真の著作権の譲渡を受けていたかどうかの事実認定が争点となった事案となります。
YouTube動画公開停止申立事件
東京地裁令和5.8.24令和4(ワ)70126損害賠償請求事件PDF
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官 中島基至
裁判官 小田誉太郎
裁判官 古賀千尋
*裁判所サイト公表 2023.9.12
*キーワード:写真、著作権の帰属
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■事案
写真の著作権の帰属が争点となった事案
原告:個人
被告:社団、代表者
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■結論
請求棄却
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■争点
1 被告社団が本件写真の著作権者であるか
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■事案の概要
『原告は、令和4年12月13日、インターネット上の動画投稿サイトであるYouTube(以下「本件サイト」という。)において、別紙原告動画目録記載1及び2の各動画(以下、併せて「各原告動画」という。)を公表した。
これに対し、被告社団は、令和4年12月19日頃、本件サイトに対し、各原告動画の公表は、被告社団が本件サイトで公表した別紙被告動画目録記載の動画(以下「被告動画」という。)の著作権を侵害すると主張して、各原告動画の公開停止を申し立てた(以下「本件申立て」という。)。本件申立てを受け、本件サイトは、同日までに、各原告動画の公開を停止した。
本件は、原告が、各原告動画の公表は被告動画の著作権を侵害していないものであるから、本件申立ては、虚偽の申立てとして不法行為を構成すると主張して、被告らに対し、不法行為に基づき、連帯して、各原告動画の公開停止により精神的苦痛を被った慰謝料150万円及び弁護士費用15万円の合計165万円並びにこれに対する不法行為以降の日である令和4年12月19日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
なお、争点整理の結果、本件の侵害論に係る争点は、被告社団が被告動画に係る写真(以下「本件写真」という〔乙2〕。)の著作権者であるか否かのみであるとされた。
その上で、原告は、本件写真の著作権が被告社団に帰属するかどうかにつき、被告らに対し釈明を求めたところ、被告らがこれに回答したため、もって当事者双方はその余の主張立証がないとして、弁論は終結された(第1回弁論準備手続調書及び第1回口頭弁論調書参照)。』
(1頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 被告社団が本件写真の著作権者であるか
Cは、被告社団の共同代表者であるEからの依頼を受けて、令和2年2月11日、同人の庭において、本件写真を撮影し、被告社団に対して、同月20日、7万円の請求書を作成した上、他の被写体に係る写真と合わせて、本件写真を7万円で譲渡したことが認められると裁判所は判断。被告社団が本件写真の著作権者であると判断しています(3頁)。
結論として、本件写真が含まれる各原告動画の公表は、本件写真が含まれる被告動画の著作権を侵害するものであり、各原告動画の公開停止に係る被告社団による本件申立ては虚偽であるということはできず、原告の請求は、その余の点につき判断するまでもなく理由がないと裁判所は判断しています。
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■コメント
写真の撮影者から写真の著作権の譲渡を受けていたかどうかの事実認定が争点となった事案となります。