最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
動画キャプチャ無断使用事件(控訴審)
知財高裁令和5.7.13令和5(ネ)10001等損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 本多知成
裁判官 浅井 憲
裁判官 勝又来未子
*裁判所サイト公表 2023.7.25
*キーワード:動画、キャプチャ、静止画、引用、時事の事件の報道、権利濫用、損害論
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■事案
動画からキャプチャした静止画をブログに無断掲載した事案の控訴審
控訴人兼附帯被控訴人(1審被告):ブログ運営者
被控訴人兼附帯控訴人(1審原告):インターネット情報サービス会社
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■結論
一部変更
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■争点
条文 著作権法21条、23条、32条、41条、114条3項、民法1条3項
1 著作権(複製権、公衆送信権)侵害論
2 引用の抗弁の成否
3 時事の事件の報道の抗弁の成否
4 権利濫用の抗弁の成否
5 被控訴人の損害及びその額
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■事案の概要
『本件は、被控訴人が、控訴人は自己が開設するブログに被控訴人が著作権を有する原判決別紙動画目録記載の各動画(以下、同目録記載1−1ないし1−3の各動画を「本件動画1」、同目録記載2−1ないし2−3の各動画を「本件動画2」、同目録記載3−1ないし3−3の各動画を「本件動画3」、同目録記載4−1ないし4−3の各動画を「本件動画4」、同目録記載5−1ないし5−3の各動画を「本件動画5」、同目録記載6−1ないし6−3の各動画を「本件動画6」、同目録記載7−1ないし7−3の各動画を「本件動画7」、同目録記載8−1ないし8−3の各動画を「本件動画8」といい、本件動画1ないし8を併せて「本件各動画」という。)をキャプチャした静止画を貼り付けた記事を投稿して被控訴人の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害したと主張し、控訴人に対して、民法709条に基づき、損害賠償金984万9845円及びこれに対する上記記事の最終の掲載日である令和2年5月11日から支払済みまで同法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』
『原審は、被控訴人の請求を242万円及びこれに対する上記の遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余を棄却したところ、控訴人及び被控訴人は、いずれも自己の敗訴部分を不服として、それぞれ本件控訴及び本件附帯控訴をした。』(2頁)
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■判決内容
<争点>
1 著作権(複製権、公衆送信権)侵害論
2 引用の抗弁の成否
3 時事の事件の報道の抗弁の成否
4 権利濫用の抗弁の成否
5 被控訴人の損害及びその額
結論としては、原審の結論を維持し、損害論については192万4405円との減額の判断となっています(4頁以下)。
使用料相当額損害(114条3項) 200万円→150万円
発信者情報開示手続費用相当額損害 20万円→ 22万4405円
弁護士費用相当額損害 22万円→ 20万円
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■コメント
控訴審でも基本的に原審の判断が維持されています。
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■過去のブログ記事
東京地裁令和4.11.24令和3(ワ)24148損害賠償請求事件
原審記事
動画キャプチャ無断使用事件(控訴審)
知財高裁令和5.7.13令和5(ネ)10001等損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 本多知成
裁判官 浅井 憲
裁判官 勝又来未子
*裁判所サイト公表 2023.7.25
*キーワード:動画、キャプチャ、静止画、引用、時事の事件の報道、権利濫用、損害論
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■事案
動画からキャプチャした静止画をブログに無断掲載した事案の控訴審
控訴人兼附帯被控訴人(1審被告):ブログ運営者
被控訴人兼附帯控訴人(1審原告):インターネット情報サービス会社
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■結論
一部変更
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■争点
条文 著作権法21条、23条、32条、41条、114条3項、民法1条3項
1 著作権(複製権、公衆送信権)侵害論
2 引用の抗弁の成否
3 時事の事件の報道の抗弁の成否
4 権利濫用の抗弁の成否
5 被控訴人の損害及びその額
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■事案の概要
『本件は、被控訴人が、控訴人は自己が開設するブログに被控訴人が著作権を有する原判決別紙動画目録記載の各動画(以下、同目録記載1−1ないし1−3の各動画を「本件動画1」、同目録記載2−1ないし2−3の各動画を「本件動画2」、同目録記載3−1ないし3−3の各動画を「本件動画3」、同目録記載4−1ないし4−3の各動画を「本件動画4」、同目録記載5−1ないし5−3の各動画を「本件動画5」、同目録記載6−1ないし6−3の各動画を「本件動画6」、同目録記載7−1ないし7−3の各動画を「本件動画7」、同目録記載8−1ないし8−3の各動画を「本件動画8」といい、本件動画1ないし8を併せて「本件各動画」という。)をキャプチャした静止画を貼り付けた記事を投稿して被控訴人の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害したと主張し、控訴人に対して、民法709条に基づき、損害賠償金984万9845円及びこれに対する上記記事の最終の掲載日である令和2年5月11日から支払済みまで同法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』
『原審は、被控訴人の請求を242万円及びこれに対する上記の遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余を棄却したところ、控訴人及び被控訴人は、いずれも自己の敗訴部分を不服として、それぞれ本件控訴及び本件附帯控訴をした。』(2頁)
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■判決内容
<争点>
1 著作権(複製権、公衆送信権)侵害論
2 引用の抗弁の成否
3 時事の事件の報道の抗弁の成否
4 権利濫用の抗弁の成否
5 被控訴人の損害及びその額
結論としては、原審の結論を維持し、損害論については192万4405円との減額の判断となっています(4頁以下)。
使用料相当額損害(114条3項) 200万円→150万円
発信者情報開示手続費用相当額損害 20万円→ 22万4405円
弁護士費用相当額損害 22万円→ 20万円
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■コメント
控訴審でも基本的に原審の判断が維持されています。
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■過去のブログ記事
東京地裁令和4.11.24令和3(ワ)24148損害賠償請求事件
原審記事