最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
加圧ベルト健康器具画像事件(控訴審)
知財高裁令和5.6.21令和5(ネ)10004損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 東海林保
裁判官 今井弘晃
裁判官 水野正則
*裁判所サイト公表 2023.7.10
*キーワード:写真、商品写真、著作物性、職務著作、誤認混同惹起行為、虚偽事実告知、加圧バンド
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■事案
健康器具である加圧ベルトの画像の著作物性などが争点となった事案の控訴審
控訴人(1審原告) :健康器具製造販売会社、代表者
被控訴人(1審被告):建設会社、代表者
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、15条1項、114条3項、会社法429条、不正競争防止法2条1項1号、21号
1 1審原告会社が本件画像の著作権を有するか
2 1審被告会社の著作権侵害により1審原告会社が受けた損害及び額
3 1審被告Yに1審被告会社の1審原告会社に対する著作権侵害に関し、その職務を行うについて重大な過失があったか
4 1審被告会社が本件画像を利用して法律上の原因なく利得し1審原告会社がこれにより損失を受けたか等
5 1審原告会社の商号が需要者の間に広く認識されているか
6 1審被告会社が競争関係にある1審原告会社の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布したか
7 1審被告会社が、著作権侵害により1審原告Xの権利を侵害したか、また、1審原告Xが被った損害及び額
8 1審原告会社の信用又は名誉毀損に基づく無形損害の成否(当審での追加請求)
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■事案の概要
『本件は、
ア 控訴人会社が、(1)(ア)被控訴人会社は、控訴人会社が著作権を有する画像の複製物をウェブサイトに掲載して控訴人会社の著作権(複製権、公衆送信権)を侵害し、控訴人会社はこれによって損害を受けた、(イ)被控訴人会社は上記(ア)の著作物の複製物の掲載によって法律上の原因なく利益を得て、控訴人会社は損失を受けた、(ウ)被控訴人会社は、周知性のある控訴人会社の商品等表示を使用して控訴人会社の商品又は営業と混同を生じさせる行為(不正競争防止法2条1項1号)及び控訴人会社の営業上の信用を害する不正競争(同項21号)を行い、控訴人会社はこれによって損害を被った、(2)被控訴人会社の代表取締役である被控訴人Yは、会社法429条1項に基づき、被控訴人会社の前記著作権侵害行為及び不正競争によって生じた控訴人の損害について賠償義務を負うと主張し、被控訴人会社に対しては不法行為に基づく損害賠償請求、不当利得返還請求又は不正競争による損害賠償請求として(選択的請求)、被控訴人Yに対しては会社法429条1項による損害賠償請求として、連帯して110万円を支払うよう求め、
イ 控訴人会社の代表取締役である控訴人Xが、被控訴人会社の前記著作権侵害行為及び不正競争が行われたために法律相談に行く等の対応を余儀なくされ、被控訴人会社の前記行為は控訴人Xに対する不法行為ともなり、控訴人Xはこれにより損害を受けており、被控訴人会社の代表取締役である被控訴人Yは、会社法429条1項に基づき、被控訴人会社の不法行為による控訴人の損害について賠償義務を負うと主張し、被控訴人会社に対しては不法行為に基づく損害賠償請求として、被控訴人Yに対しては会社法429条1項による損害賠償請求として、連帯して30万円を支払うよう求めた事案である。』
『原判決は、控訴人会社の請求のうち、被控訴人会社に対して不法行為に基づく損害賠償請求として5万円の支払を求め、被控訴人Yに対して会社法429条1項による損害賠償請求として5万円の支払を求める限度で認容し(ただし、原判決は、控訴人会社が支払を受けることのできる金額が全体で5万円であると判断したと認められる。)、控訴人会社のその余の請求及び控訴人Xの請求をいずれも棄却した。控訴人らは、敗訴部分を不服として本件控訴を提起し、当審において無形損害についての賠償請求(選択的請求)を追加した。』
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■判決内容
<争点>
1 1審原告会社が本件画像の著作権を有するか
2 1審被告会社の著作権侵害により1審原告会社が受けた損害及び額
3 1審被告Yに1審被告会社の1審原告会社に対する著作権侵害に関し、その職務を行うについて重大な過失があったか
4 1審被告会社が本件画像を利用して法律上の原因なく利得し1審原告会社がこれにより損失を受けたか等
5 1審原告会社の商号が需要者の間に広く認識されているか
6 1審被告会社が競争関係にある1審原告会社の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布したか
7 1審被告会社が、著作権侵害により1審原告Xの権利を侵害したか、また、1審原告Xが被った損害及び額
8 1審原告会社の信用又は名誉毀損に基づく無形損害の成否(当審での追加請求)
控訴審での追加請求(民法710条に基づく無形損害の賠償請求)も棄却され、原審の判断が維持されています。
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■コメント
結論としては、原審の判断が控訴審でも維持されています(4頁以下)。
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■過去のブログ記事
原審:東京地裁令和4.11.4令和4(ワ)5840損害賠償請求事件
原審記事
関連:加圧ベルト健康器具画像事件(その2)
東京地裁令和4.12.23令和4(ワ)6619損害賠償請求事件
記事
加圧ベルト健康器具画像事件(控訴審)
知財高裁令和5.6.21令和5(ネ)10004損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 東海林保
裁判官 今井弘晃
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*裁判所サイト公表 2023.7.10
*キーワード:写真、商品写真、著作物性、職務著作、誤認混同惹起行為、虚偽事実告知、加圧バンド
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■事案
健康器具である加圧ベルトの画像の著作物性などが争点となった事案の控訴審
控訴人(1審原告) :健康器具製造販売会社、代表者
被控訴人(1審被告):建設会社、代表者
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、15条1項、114条3項、会社法429条、不正競争防止法2条1項1号、21号
1 1審原告会社が本件画像の著作権を有するか
2 1審被告会社の著作権侵害により1審原告会社が受けた損害及び額
3 1審被告Yに1審被告会社の1審原告会社に対する著作権侵害に関し、その職務を行うについて重大な過失があったか
4 1審被告会社が本件画像を利用して法律上の原因なく利得し1審原告会社がこれにより損失を受けたか等
5 1審原告会社の商号が需要者の間に広く認識されているか
6 1審被告会社が競争関係にある1審原告会社の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布したか
7 1審被告会社が、著作権侵害により1審原告Xの権利を侵害したか、また、1審原告Xが被った損害及び額
8 1審原告会社の信用又は名誉毀損に基づく無形損害の成否(当審での追加請求)
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■事案の概要
『本件は、
ア 控訴人会社が、(1)(ア)被控訴人会社は、控訴人会社が著作権を有する画像の複製物をウェブサイトに掲載して控訴人会社の著作権(複製権、公衆送信権)を侵害し、控訴人会社はこれによって損害を受けた、(イ)被控訴人会社は上記(ア)の著作物の複製物の掲載によって法律上の原因なく利益を得て、控訴人会社は損失を受けた、(ウ)被控訴人会社は、周知性のある控訴人会社の商品等表示を使用して控訴人会社の商品又は営業と混同を生じさせる行為(不正競争防止法2条1項1号)及び控訴人会社の営業上の信用を害する不正競争(同項21号)を行い、控訴人会社はこれによって損害を被った、(2)被控訴人会社の代表取締役である被控訴人Yは、会社法429条1項に基づき、被控訴人会社の前記著作権侵害行為及び不正競争によって生じた控訴人の損害について賠償義務を負うと主張し、被控訴人会社に対しては不法行為に基づく損害賠償請求、不当利得返還請求又は不正競争による損害賠償請求として(選択的請求)、被控訴人Yに対しては会社法429条1項による損害賠償請求として、連帯して110万円を支払うよう求め、
イ 控訴人会社の代表取締役である控訴人Xが、被控訴人会社の前記著作権侵害行為及び不正競争が行われたために法律相談に行く等の対応を余儀なくされ、被控訴人会社の前記行為は控訴人Xに対する不法行為ともなり、控訴人Xはこれにより損害を受けており、被控訴人会社の代表取締役である被控訴人Yは、会社法429条1項に基づき、被控訴人会社の不法行為による控訴人の損害について賠償義務を負うと主張し、被控訴人会社に対しては不法行為に基づく損害賠償請求として、被控訴人Yに対しては会社法429条1項による損害賠償請求として、連帯して30万円を支払うよう求めた事案である。』
『原判決は、控訴人会社の請求のうち、被控訴人会社に対して不法行為に基づく損害賠償請求として5万円の支払を求め、被控訴人Yに対して会社法429条1項による損害賠償請求として5万円の支払を求める限度で認容し(ただし、原判決は、控訴人会社が支払を受けることのできる金額が全体で5万円であると判断したと認められる。)、控訴人会社のその余の請求及び控訴人Xの請求をいずれも棄却した。控訴人らは、敗訴部分を不服として本件控訴を提起し、当審において無形損害についての賠償請求(選択的請求)を追加した。』
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■判決内容
<争点>
1 1審原告会社が本件画像の著作権を有するか
2 1審被告会社の著作権侵害により1審原告会社が受けた損害及び額
3 1審被告Yに1審被告会社の1審原告会社に対する著作権侵害に関し、その職務を行うについて重大な過失があったか
4 1審被告会社が本件画像を利用して法律上の原因なく利得し1審原告会社がこれにより損失を受けたか等
5 1審原告会社の商号が需要者の間に広く認識されているか
6 1審被告会社が競争関係にある1審原告会社の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布したか
7 1審被告会社が、著作権侵害により1審原告Xの権利を侵害したか、また、1審原告Xが被った損害及び額
8 1審原告会社の信用又は名誉毀損に基づく無形損害の成否(当審での追加請求)
控訴審での追加請求(民法710条に基づく無形損害の賠償請求)も棄却され、原審の判断が維持されています。
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■コメント
結論としては、原審の判断が控訴審でも維持されています(4頁以下)。
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■過去のブログ記事
原審:東京地裁令和4.11.4令和4(ワ)5840損害賠償請求事件
原審記事
関連:加圧ベルト健康器具画像事件(その2)
東京地裁令和4.12.23令和4(ワ)6619損害賠償請求事件
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