最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
クスクス料理パンフレット画像事件(控訴審)
知財高裁令和5.6.5令和5(ネ)10007損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官 大鷹一郎
裁判官 遠山敦士
裁判官 天野研司
*裁判所サイト公表 2023.7.7
*キーワード:パンフレット、写真、同意、改変、氏名表示、付随対象著作物
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■事案
クスクス料理の宣伝広告用パンフレットの使用同意の有無などが争点となった事案の控訴審
控訴人(1審原告) :個人
被控訴人(1審被告):飲食店経営者
--------------------
■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法21条、23条、19条、20条、114条3項、30条の2
1 著作権侵害論、損害論
2 その他の争点(略)
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■事案の概要
『本件は、控訴人が、飲食店を経営していた被控訴人に対し、(1)控訴人が、被控訴人に依頼されて調理器具及び食材を購入し、その代金を立て替えた旨主張して、立替払契約に基づき、立替金5万8708円、(2)被控訴人が、別紙画像等目録2記載の画像(以下「本件画像2」という。)を、被控訴人のウェブサイトに掲載して表示した行為が、控訴人の著作物であるパンフレット(以下「原告パンフレット」という。甲7の1ないし8)に係る著作権(公衆送信権)の侵害に当たる旨主張して、不法行為による損害賠償として57万円、(3)被控訴人が、別紙画像等目録1及び3記載の画像(以下、それぞれを「本件画像1」、「本件画像3」という。)を作成し、画像等投稿サイト「インスタグラム」に投稿した行為が、控訴人の原告パンフレットに係る著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)の侵害に当たる旨主張して、不法行為による損害賠償として81万0348円、(4)被控訴人が、控訴人がイスラム教徒であることを知りながら、控訴人に対しアルコール販売を執拗に勧め、控訴人の宗教上の人格権を侵害した旨主張して、不法行為による損害賠償として慰謝料50万円、(5)被控訴人が、控訴人の委託を受けて控訴人の作った料理の販売をした旨主張して、販売委託契約に基づく受取物引渡請求権に基づき、売上金6万0944円、(6)被控訴人が、控訴人に対し店舗を使用させることを合意したにもかかわらず、その履行をしなかったため、控訴人が損害を被った旨主張して、債務不履行による損害賠償として100万円、(7)被控訴人が、第三者に対し、控訴人の自宅の住所を開示して控訴人のプライバシー権を侵害した旨主張して、不法行為による損害賠償として慰謝料100万円、(8)被控訴人が、第三者をして控訴人を脅迫、恐喝して、控訴人の生活の平穏を害した旨主張して、不法行為による損害賠償として慰謝料100万円、(9)被控訴人が、原審における答弁書の陳述によって、控訴人を侮辱、罵倒して、その名誉感情及び名誉権を侵害した旨主張して、不法行為による損害賠償として慰謝料200万円の合計700万円及びこれに対する令和4年12月14日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定(以下「改正前民法所定」という。)の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』
『原審は、控訴人の請求について、(3)のうち本件画像1の投稿に係る不法行為による損害賠償として3万3000円(内訳・公衆送信権侵害による損害3000円、同一性保持権侵害による損害(慰謝料)3万円)、(4)の販売委託契約に基づく受取物引渡請求として手数料控除後の売上金5万4850円の合計8万7850円及びこれに対する令和4年12月14日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部認容し、その余の請求をいずれも棄却した。
そこで、控訴人は、原判決中控訴人敗訴部分を不服として、本件控訴を提起した。』(1頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 著作権侵害論、損害論
2 その他の争点(略)
結論として、控訴審は原審の判断を維持しています。
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■コメント
控訴審でも原審の判断が維持されています。
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■過去のブログ記事
東京地裁令和4.10.31令和4(ワ)967損害賠償請求事件
記事
クスクス料理パンフレット画像事件(控訴審)
知財高裁令和5.6.5令和5(ネ)10007損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官 大鷹一郎
裁判官 遠山敦士
裁判官 天野研司
*裁判所サイト公表 2023.7.7
*キーワード:パンフレット、写真、同意、改変、氏名表示、付随対象著作物
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■事案
クスクス料理の宣伝広告用パンフレットの使用同意の有無などが争点となった事案の控訴審
控訴人(1審原告) :個人
被控訴人(1審被告):飲食店経営者
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法21条、23条、19条、20条、114条3項、30条の2
1 著作権侵害論、損害論
2 その他の争点(略)
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■事案の概要
『本件は、控訴人が、飲食店を経営していた被控訴人に対し、(1)控訴人が、被控訴人に依頼されて調理器具及び食材を購入し、その代金を立て替えた旨主張して、立替払契約に基づき、立替金5万8708円、(2)被控訴人が、別紙画像等目録2記載の画像(以下「本件画像2」という。)を、被控訴人のウェブサイトに掲載して表示した行為が、控訴人の著作物であるパンフレット(以下「原告パンフレット」という。甲7の1ないし8)に係る著作権(公衆送信権)の侵害に当たる旨主張して、不法行為による損害賠償として57万円、(3)被控訴人が、別紙画像等目録1及び3記載の画像(以下、それぞれを「本件画像1」、「本件画像3」という。)を作成し、画像等投稿サイト「インスタグラム」に投稿した行為が、控訴人の原告パンフレットに係る著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)の侵害に当たる旨主張して、不法行為による損害賠償として81万0348円、(4)被控訴人が、控訴人がイスラム教徒であることを知りながら、控訴人に対しアルコール販売を執拗に勧め、控訴人の宗教上の人格権を侵害した旨主張して、不法行為による損害賠償として慰謝料50万円、(5)被控訴人が、控訴人の委託を受けて控訴人の作った料理の販売をした旨主張して、販売委託契約に基づく受取物引渡請求権に基づき、売上金6万0944円、(6)被控訴人が、控訴人に対し店舗を使用させることを合意したにもかかわらず、その履行をしなかったため、控訴人が損害を被った旨主張して、債務不履行による損害賠償として100万円、(7)被控訴人が、第三者に対し、控訴人の自宅の住所を開示して控訴人のプライバシー権を侵害した旨主張して、不法行為による損害賠償として慰謝料100万円、(8)被控訴人が、第三者をして控訴人を脅迫、恐喝して、控訴人の生活の平穏を害した旨主張して、不法行為による損害賠償として慰謝料100万円、(9)被控訴人が、原審における答弁書の陳述によって、控訴人を侮辱、罵倒して、その名誉感情及び名誉権を侵害した旨主張して、不法行為による損害賠償として慰謝料200万円の合計700万円及びこれに対する令和4年12月14日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定(以下「改正前民法所定」という。)の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』
『原審は、控訴人の請求について、(3)のうち本件画像1の投稿に係る不法行為による損害賠償として3万3000円(内訳・公衆送信権侵害による損害3000円、同一性保持権侵害による損害(慰謝料)3万円)、(4)の販売委託契約に基づく受取物引渡請求として手数料控除後の売上金5万4850円の合計8万7850円及びこれに対する令和4年12月14日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部認容し、その余の請求をいずれも棄却した。
そこで、控訴人は、原判決中控訴人敗訴部分を不服として、本件控訴を提起した。』(1頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 著作権侵害論、損害論
2 その他の争点(略)
結論として、控訴審は原審の判断を維持しています。
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■コメント
控訴審でも原審の判断が維持されています。
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■過去のブログ記事
東京地裁令和4.10.31令和4(ワ)967損害賠償請求事件
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