最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
新聞記事無断クリッピング事件(対日経新聞社)控訴審
知財高裁令和5.6.8令和5(ネ)10008損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官 菅野雅之
裁判官 中村 恭
裁判官 岩井直幸
*裁判所サイト公表 2023.6.19
*キーワード:時事の報道、新聞記事、クリッピング、イントラネット、損害論
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■事案
新聞記事を無断でクリッピングして社内イントラネットで利用した事案の控訴審
控訴人兼被控訴人(1審原告):新聞社
被控訴人兼控訴人(1審被告):鉄道会社
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■結論
一部変更
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、10条2項、21条、23条、114条3項
1 平成30年3月以前に被告イントラネットに掲載された記事の件数
2 本件各記事の著作物性
3 被告による著作権侵害性(故意過失)
4 損害論
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■事案の概要
『本件は、一審原告において、同社が著作権を有すると主張する新聞記事(原判決別紙一覧表参照。本件各記事)につき、一審被告が、この画像データを作成して記録媒体に保存した上、当該画像データを被告イントラネット上にアップロードし、一審被告従業員等が閲覧することができる状態に置いて、本件各記事に係る著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害したと主張して、一審被告に対し、不法行為(民法709条。損害額につき法(著作権法)114条3項)に基づき、その使用料相当損害金の一部及び弁護士費用相当損害金として合計4414万6971円及びこれに対する不法行為後の日である平成31年4月17日(本件各記事の被告イントラネットへの最終掲載日の翌日)から支払済みまで平成29年改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』
『原判決は、一審原告の請求を459万5000円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余の請求を棄却したところ、一審原告及び一審被告の双方が敗訴部分について控訴した。』
(2頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 平成30年3月以前に被告イントラネットに掲載された記事の件数
2 本件各記事の著作物性
3 被告による著作権侵害性(故意過失)
4 損害論
結論として、損害論について控訴審は、1審被告の不法行為による1審原告の損害の額を633万円、この損害額と相当因果関係にある弁護士費用相当額を63万円(損害額合計696万円)と認定しています(7頁以下)。
1266件×5000円=633万円
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■コメント
原審では対象となる記事が829本とされていましたが、控訴審では1266件と増えて、中日新聞社(東京新聞)事案の控訴審と異なり、損害額が増額の方向で変更されました。
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■過去のブログ記事
新聞記事無断クリッピング事件(対日経新聞社 原審)
東京地裁令和4.11.30令和2(ワ)12348損害賠償請求事件
原審記事
新聞記事無断クリッピング事件(対中日新聞社 控訴審)
知財高裁令和5.6.8令和4(ネ)10106損害賠償請求控訴事件
記事
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■追記2023/12/8 CRIC月例研究会資料
「最近の著作権裁判例について」東京地方裁判所民事第47部小口五大
新聞記事の複製・公衆送信(社内イントラネットへのアップロード)
・知財高裁令和5年6月8日判決、東京地裁令和4年10月6日判決ほか
新聞記事無断クリッピング事件(対日経新聞社)控訴審
知財高裁令和5.6.8令和5(ネ)10008損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官 菅野雅之
裁判官 中村 恭
裁判官 岩井直幸
*裁判所サイト公表 2023.6.19
*キーワード:時事の報道、新聞記事、クリッピング、イントラネット、損害論
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■事案
新聞記事を無断でクリッピングして社内イントラネットで利用した事案の控訴審
控訴人兼被控訴人(1審原告):新聞社
被控訴人兼控訴人(1審被告):鉄道会社
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■結論
一部変更
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、10条2項、21条、23条、114条3項
1 平成30年3月以前に被告イントラネットに掲載された記事の件数
2 本件各記事の著作物性
3 被告による著作権侵害性(故意過失)
4 損害論
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■事案の概要
『本件は、一審原告において、同社が著作権を有すると主張する新聞記事(原判決別紙一覧表参照。本件各記事)につき、一審被告が、この画像データを作成して記録媒体に保存した上、当該画像データを被告イントラネット上にアップロードし、一審被告従業員等が閲覧することができる状態に置いて、本件各記事に係る著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害したと主張して、一審被告に対し、不法行為(民法709条。損害額につき法(著作権法)114条3項)に基づき、その使用料相当損害金の一部及び弁護士費用相当損害金として合計4414万6971円及びこれに対する不法行為後の日である平成31年4月17日(本件各記事の被告イントラネットへの最終掲載日の翌日)から支払済みまで平成29年改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』
『原判決は、一審原告の請求を459万5000円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余の請求を棄却したところ、一審原告及び一審被告の双方が敗訴部分について控訴した。』
(2頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 平成30年3月以前に被告イントラネットに掲載された記事の件数
2 本件各記事の著作物性
3 被告による著作権侵害性(故意過失)
4 損害論
結論として、損害論について控訴審は、1審被告の不法行為による1審原告の損害の額を633万円、この損害額と相当因果関係にある弁護士費用相当額を63万円(損害額合計696万円)と認定しています(7頁以下)。
1266件×5000円=633万円
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■コメント
原審では対象となる記事が829本とされていましたが、控訴審では1266件と増えて、中日新聞社(東京新聞)事案の控訴審と異なり、損害額が増額の方向で変更されました。
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■過去のブログ記事
新聞記事無断クリッピング事件(対日経新聞社 原審)
東京地裁令和4.11.30令和2(ワ)12348損害賠償請求事件
原審記事
新聞記事無断クリッピング事件(対中日新聞社 控訴審)
知財高裁令和5.6.8令和4(ネ)10106損害賠償請求控訴事件
記事
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■追記2023/12/8 CRIC月例研究会資料
「最近の著作権裁判例について」東京地方裁判所民事第47部小口五大
新聞記事の複製・公衆送信(社内イントラネットへのアップロード)
・知財高裁令和5年6月8日判決、東京地裁令和4年10月6日判決ほか