最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
新聞記事無断クリッピング事件(控訴審)
知財高裁令和5.6.8令和4(ネ)10106損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官 大鷹一郎
裁判官 遠山敦士
裁判官 天野研司
*裁判所サイト公表 2023.6.15
*キーワード:新聞記事、クリッピング、イントラネット、損害論
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■事案
新聞記事を無断でクリッピングして社内イントラネットで利用した事案の控訴審
控訴人兼被控訴人(1審原告):新聞社
被控訴人兼控訴人(1審被告):鉄道会社
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■結論
一部変更
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■争点
条文 著作権法21条、23条、114条3項
1 本件イントラネットに掲載された1審原告発行の新聞記事の数量及びその著作物性
2 1審原告の損害額
3 消滅時効の成否
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■事案の概要
『本件は、日刊紙「東京新聞」(以下「東京新聞」という。)を発行する1審原告が、1審被告に対し、1審被告の従業員が東京新聞に掲載された新聞記事の画像データを作成して1審被告の社内イントラネット(以下「本件イントラネット」という。)の電子掲示板用の記録媒体に記録した行為が、1審原告の著作物である上記新聞記事に係る著作権(複製権、公衆送信権)の侵害に当たる旨主張して、民法709条又は715条1項に基づき、損害賠償として4239万4590円及び別紙2損害金計算書の「損害金額」欄記載の各金員に対する「年月日」欄記載の各日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原判決は、1審原告の請求について、1審被告に対し、192万3000円及びうち137万4000円に対する平成30年4月1日から、うち原判決別紙損害金計算表の「損害額」欄記載の各金員に対する「遅延損害金起算日」欄記載の各日から、うち15万円に対する平成31年4月17日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余の請求を棄却した。
1審原告及び1審被告は、それぞれ、原判決中敗訴部分を不服として控訴した。また、1審原告は、当審において、予備的に、3332万5470円及びうち2777万1225円に対する別紙3損害金計算表の「損害金額」欄記載の各金員に対する「遅延損害金起算日」欄記載の各日から、うち555万4245円に対する平成31年4月17日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を請求する旨の訴えの変更をした。』
(2頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 本件イントラネットに掲載された1審原告発行の新聞記事の数量及びその著作物性
2 1審原告の損害額
損害論について、116万円と弁護士費用相当額損害17万4000円の合計133万4000円と認定されています(10頁以下)。
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3 消滅時効の成否
1審被告による消滅時効の主張は認められていません(15頁以下)。
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■コメント
損害論としては、減額の方向で認定されています。
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■過去のブログ記事
東京地裁令和4.10.6令和2(ワ)3931損害賠償請求事件
記事
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■参考サイト
「東京新聞の記事をめぐる著作権侵害訴訟(控訴審)の判決について」
中日新聞 2023年6月8日 16時53分 (6月8日 17時30分更新)
リリース
判決全文
新聞記事無断クリッピング事件(控訴審)
知財高裁令和5.6.8令和4(ネ)10106損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官 大鷹一郎
裁判官 遠山敦士
裁判官 天野研司
*裁判所サイト公表 2023.6.15
*キーワード:新聞記事、クリッピング、イントラネット、損害論
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■事案
新聞記事を無断でクリッピングして社内イントラネットで利用した事案の控訴審
控訴人兼被控訴人(1審原告):新聞社
被控訴人兼控訴人(1審被告):鉄道会社
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■結論
一部変更
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■争点
条文 著作権法21条、23条、114条3項
1 本件イントラネットに掲載された1審原告発行の新聞記事の数量及びその著作物性
2 1審原告の損害額
3 消滅時効の成否
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■事案の概要
『本件は、日刊紙「東京新聞」(以下「東京新聞」という。)を発行する1審原告が、1審被告に対し、1審被告の従業員が東京新聞に掲載された新聞記事の画像データを作成して1審被告の社内イントラネット(以下「本件イントラネット」という。)の電子掲示板用の記録媒体に記録した行為が、1審原告の著作物である上記新聞記事に係る著作権(複製権、公衆送信権)の侵害に当たる旨主張して、民法709条又は715条1項に基づき、損害賠償として4239万4590円及び別紙2損害金計算書の「損害金額」欄記載の各金員に対する「年月日」欄記載の各日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原判決は、1審原告の請求について、1審被告に対し、192万3000円及びうち137万4000円に対する平成30年4月1日から、うち原判決別紙損害金計算表の「損害額」欄記載の各金員に対する「遅延損害金起算日」欄記載の各日から、うち15万円に対する平成31年4月17日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余の請求を棄却した。
1審原告及び1審被告は、それぞれ、原判決中敗訴部分を不服として控訴した。また、1審原告は、当審において、予備的に、3332万5470円及びうち2777万1225円に対する別紙3損害金計算表の「損害金額」欄記載の各金員に対する「遅延損害金起算日」欄記載の各日から、うち555万4245円に対する平成31年4月17日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を請求する旨の訴えの変更をした。』
(2頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 本件イントラネットに掲載された1審原告発行の新聞記事の数量及びその著作物性
2 1審原告の損害額
損害論について、116万円と弁護士費用相当額損害17万4000円の合計133万4000円と認定されています(10頁以下)。
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3 消滅時効の成否
1審被告による消滅時効の主張は認められていません(15頁以下)。
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■コメント
損害論としては、減額の方向で認定されています。
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■過去のブログ記事
東京地裁令和4.10.6令和2(ワ)3931損害賠償請求事件
記事
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■参考サイト
「東京新聞の記事をめぐる著作権侵害訴訟(控訴審)の判決について」
中日新聞 2023年6月8日 16時53分 (6月8日 17時30分更新)
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判決全文