最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
元プロテニス選手名誉毀損事件(控訴審)
知財高裁令和5.4.19令和4(ネ)10077損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 東海林保
裁判官 都野道紀
裁判官 中平 健
*裁判所サイト公表 2023.5.8
*キーワード:名誉毀損、肖像権、写真、記事、出版社
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■事案
元プロテニス選手に関する雑誌記事が名誉毀損や肖像権侵害などにあたるかどうかが争点となった事案の控訴審
控訴人(1審原告) :元プロテニス選手
被控訴人(1審被告):出版社
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法14条
1 名誉毀損、肖像権侵害及び著作権侵害の各成否
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■事案の概要
『(1) 本件は、控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人の発行する雑誌(本件雑誌)に掲載された記事(本件記事)のうち、原判決別紙記事目録記載1ないし4の各記載(本件記載1ないし4)は、控訴人の社会的評価を低下させる事実を公然と摘示したものであるから、同各記載の掲載は名誉毀損に当たり、原判決別紙写真目録写真1ないし4の各写真(本件写真)は、いずれも、控訴人の容ぼうが写っており、控訴人が著作権を有するものであるから、同各写真の掲載は、控訴人の肖像権及び著作権を侵害するとして、不法行為に基づき、損害賠償金及び上記雑誌の発行日である平成29年8月17日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2) 原審が控訴人の請求を棄却したため、控訴人は、これを不服として、本件控訴を提起した。
(3) なお、控訴人は、原審においては合計660万円(名誉毀損につき400万円、肖像権侵害及び著作権侵害につき各100万円、弁護士費用60万円)の損害賠償金を請求していたが、当審において、この請求額を合計100万円(名誉毀損につき70万円、肖像権侵害及び著作権侵害につき各15万円)に減縮した。』
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■判決内容
<争点>
1 名誉毀損、肖像権侵害及び著作権侵害の各成否
名誉毀損、肖像権侵害及び著作権侵害の各成否について、原審では原告の主張がいずれも認められていませんでしたが、控訴審でも原審の判断が維持されています(4頁以下)。
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■コメント
原審の判断が維持されています。
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■過去のブログ記事
東京地裁令和4.7.19令和2(ワ)33192損害賠償請求事件
原審記事
元プロテニス選手名誉毀損事件(控訴審)
知財高裁令和5.4.19令和4(ネ)10077損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 東海林保
裁判官 都野道紀
裁判官 中平 健
*裁判所サイト公表 2023.5.8
*キーワード:名誉毀損、肖像権、写真、記事、出版社
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■事案
元プロテニス選手に関する雑誌記事が名誉毀損や肖像権侵害などにあたるかどうかが争点となった事案の控訴審
控訴人(1審原告) :元プロテニス選手
被控訴人(1審被告):出版社
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法14条
1 名誉毀損、肖像権侵害及び著作権侵害の各成否
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■事案の概要
『(1) 本件は、控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人の発行する雑誌(本件雑誌)に掲載された記事(本件記事)のうち、原判決別紙記事目録記載1ないし4の各記載(本件記載1ないし4)は、控訴人の社会的評価を低下させる事実を公然と摘示したものであるから、同各記載の掲載は名誉毀損に当たり、原判決別紙写真目録写真1ないし4の各写真(本件写真)は、いずれも、控訴人の容ぼうが写っており、控訴人が著作権を有するものであるから、同各写真の掲載は、控訴人の肖像権及び著作権を侵害するとして、不法行為に基づき、損害賠償金及び上記雑誌の発行日である平成29年8月17日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2) 原審が控訴人の請求を棄却したため、控訴人は、これを不服として、本件控訴を提起した。
(3) なお、控訴人は、原審においては合計660万円(名誉毀損につき400万円、肖像権侵害及び著作権侵害につき各100万円、弁護士費用60万円)の損害賠償金を請求していたが、当審において、この請求額を合計100万円(名誉毀損につき70万円、肖像権侵害及び著作権侵害につき各15万円)に減縮した。』
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■判決内容
<争点>
1 名誉毀損、肖像権侵害及び著作権侵害の各成否
名誉毀損、肖像権侵害及び著作権侵害の各成否について、原審では原告の主張がいずれも認められていませんでしたが、控訴審でも原審の判断が維持されています(4頁以下)。
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■コメント
原審の判断が維持されています。
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■過去のブログ記事
東京地裁令和4.7.19令和2(ワ)33192損害賠償請求事件
原審記事