最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
「大阪ミナミの貧困女子」原稿改変事件
大阪地裁令和5.3.24令和4(ワ)5222損害賠償請求事件PDF
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官 武宮英子
裁判官 杉浦一輝
裁判官 峯健一郎
*裁判所サイト公表 2023.4.7
*キーワード:出版、共同執筆、同一性保持権
--------------------
■事案
書籍の共同執筆者間での紛争事案
原告:新聞社記者
被告:フリーライター
--------------------
■結論
請求棄却
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■争点
条文 著作権法20条
1 原告は初稿を原告執筆部分のとおり改変することに同意をしたか
2 原告の同意は錯誤により取り消されたか
3 被告の虚偽記載により原告の社会的評価が低下したか
4 被告の強要行為により原告の自己決定権が侵害されたか
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■事案の概要
『本件は、原告が、被告が原告の執筆した原稿を無断で改変するなどしたことにより、当初のコンセプトとは異なる不本意な内容の「大阪ミナミの貧困女子」と題する書籍(以下「本件書籍」という。)が出版され、本件書籍の共同著作者である原告の著作者人格権(同一性保持権)、名誉及び自己決定権が侵害されて精神的苦痛を被ったと主張し、被告に対し、民法709条に基づき、損害賠償金合計300万円及びこれに対する不法行為の日の後である令和4年8月25日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』(1頁)
<経緯>
R2.10 被告から出版企画提案
R2.12 原告が初稿送付
R3.02 書籍刊行
R4.11 原告が出版社提訴、棄却(大阪地裁令和4.11.18令和3(ワ)9459出版差止等請求事件)
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■判決内容
<争点>
1 原告は初稿を原告執筆部分のとおり改変することに同意をしたか
結論として、原告執筆部分の内容で原稿を確定することに同意していたものと裁判所は認定しています(10頁以下)。
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2 原告の同意は錯誤により取り消されたか
原告の主張は容れられていません(11頁以下)。
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3 被告の虚偽記載により原告の社会的評価が低下したか
原告の主張は容れられていません(12頁)。
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4 被告の強要行為により原告の自己決定権が侵害されたか
原告の主張は容れられていません(12頁以下)。
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■コメント
書籍執筆にあたり、共同執筆者間での段取りに齟齬があった事案となります。
「大阪ミナミの貧困女子」原稿改変事件
大阪地裁令和5.3.24令和4(ワ)5222損害賠償請求事件PDF
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官 武宮英子
裁判官 杉浦一輝
裁判官 峯健一郎
*裁判所サイト公表 2023.4.7
*キーワード:出版、共同執筆、同一性保持権
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■事案
書籍の共同執筆者間での紛争事案
原告:新聞社記者
被告:フリーライター
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■結論
請求棄却
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■争点
条文 著作権法20条
1 原告は初稿を原告執筆部分のとおり改変することに同意をしたか
2 原告の同意は錯誤により取り消されたか
3 被告の虚偽記載により原告の社会的評価が低下したか
4 被告の強要行為により原告の自己決定権が侵害されたか
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■事案の概要
『本件は、原告が、被告が原告の執筆した原稿を無断で改変するなどしたことにより、当初のコンセプトとは異なる不本意な内容の「大阪ミナミの貧困女子」と題する書籍(以下「本件書籍」という。)が出版され、本件書籍の共同著作者である原告の著作者人格権(同一性保持権)、名誉及び自己決定権が侵害されて精神的苦痛を被ったと主張し、被告に対し、民法709条に基づき、損害賠償金合計300万円及びこれに対する不法行為の日の後である令和4年8月25日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』(1頁)
<経緯>
R2.10 被告から出版企画提案
R2.12 原告が初稿送付
R3.02 書籍刊行
R4.11 原告が出版社提訴、棄却(大阪地裁令和4.11.18令和3(ワ)9459出版差止等請求事件)
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■判決内容
<争点>
1 原告は初稿を原告執筆部分のとおり改変することに同意をしたか
結論として、原告執筆部分の内容で原稿を確定することに同意していたものと裁判所は認定しています(10頁以下)。
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2 原告の同意は錯誤により取り消されたか
原告の主張は容れられていません(11頁以下)。
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3 被告の虚偽記載により原告の社会的評価が低下したか
原告の主張は容れられていません(12頁)。
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4 被告の強要行為により原告の自己決定権が侵害されたか
原告の主張は容れられていません(12頁以下)。
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■コメント
書籍執筆にあたり、共同執筆者間での段取りに齟齬があった事案となります。