最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
パワーポイントファイル営業秘密事件(控訴審)
知財高裁令和5.2.21令和4(ネ)10088損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 本多知成
裁判官 浅井 憲
裁判官 勝又来未子
*裁判所サイト公表 2023.2.28
*キーワード:営業秘密、著作物性
--------------------
■事案
営業秘密の取扱いやデータの著作物性が争点となった事案の控訴審
控訴人(1審原告) :情報処理サービス会社
被控訴人(1審被告):原告元代表取締役、情報処理サービス会社
--------------------
■結論
控訴棄却
--------------------
■争点
条文 著作権法2条1項1号、不正競争防止法2条6項
1 営業秘密の不正取得の成否
2 著作権侵害の成否
3 本件合意書の効力の帰属
4 本件合意書違反の有無
5 背任行為の有無
--------------------
■事案の概要
『本件は、控訴人の従業員であったA(以下「A」という。)が控訴人在職中に原判決別紙本件データ目録記載のスライドを作成し、Aが被控訴人会社への転籍後に上記スライドの2〜8枚目の部分のデータ(以下当該部分に係るデータを「本件データ」という。)を流用して、原判決別紙被控訴人ら作成データ目録記載のスライドを作成(同スライドの7〜13枚目が本件データを流用して作成した部分であり、当該部分に係るデータを「被控訴人ら作成データ」という。)し、被控訴人代表者である被控訴人Yに電子メールで送付したことに関し、控訴人が、被控訴人らに対し、(1)被控訴人会社従業員であるAをして控訴人の著作物である本件データを流用して被控訴人ら作成データを作成させたことにより、控訴人の著作権(複製権又は翻案権)を侵害し、(2)Aをして控訴人の営業秘密を含む本件データを不正の手段により取得して持ち出させ、(3)被控訴人Yが、控訴人の従業員を被控訴人会社に移籍するよう勧誘し、又はAを通じて控訴人の顧客に対して被控訴人会社への取引の切換えを勧奨したこと等が、被控訴人らの不法行為又は債務不履行に当たると主張して、被控訴人らに対し、連帯して、損害の一部である1億円及びこれに対する不法行為の後の日等である平成30年4月1日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』
『原判決は、本件データは営業秘密に該当せず、また、著作物性を欠くものであり、本件合意書に係る合意の当事者は控訴人代表者であるB(以下「B」という。)と被控訴人Yであって、控訴人と被控訴人Yとの間で本件合意書が締結されたものとは認められないなどと判断して、控訴人の請求を全部棄却したことから、控訴人が、これを不服として控訴した。』
(2頁以下)
--------------------
■判決内容
<争点>
1 営業秘密の不正取得の成否
2 著作権侵害の成否
3 本件合意書の効力の帰属
4 本件合意書違反の有無
5 背任行為の有無
各争点について、控訴審でも原審の判断を維持しています。
--------------------
■コメント
協業関係者間での営業秘密の取扱いやデータの著作物性が争点となった事案の控訴審となります。
控訴審における当事者の補充主張等に対する判断も含め、原審の棄却の判断が維持されています。
--------------------
■過去のブログ記事
東京地裁令和4.8.9令和3(ワ)9317損害賠償請求事件
原審記事
パワーポイントファイル営業秘密事件(控訴審)
知財高裁令和5.2.21令和4(ネ)10088損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 本多知成
裁判官 浅井 憲
裁判官 勝又来未子
*裁判所サイト公表 2023.2.28
*キーワード:営業秘密、著作物性
--------------------
■事案
営業秘密の取扱いやデータの著作物性が争点となった事案の控訴審
控訴人(1審原告) :情報処理サービス会社
被控訴人(1審被告):原告元代表取締役、情報処理サービス会社
--------------------
■結論
控訴棄却
--------------------
■争点
条文 著作権法2条1項1号、不正競争防止法2条6項
1 営業秘密の不正取得の成否
2 著作権侵害の成否
3 本件合意書の効力の帰属
4 本件合意書違反の有無
5 背任行為の有無
--------------------
■事案の概要
『本件は、控訴人の従業員であったA(以下「A」という。)が控訴人在職中に原判決別紙本件データ目録記載のスライドを作成し、Aが被控訴人会社への転籍後に上記スライドの2〜8枚目の部分のデータ(以下当該部分に係るデータを「本件データ」という。)を流用して、原判決別紙被控訴人ら作成データ目録記載のスライドを作成(同スライドの7〜13枚目が本件データを流用して作成した部分であり、当該部分に係るデータを「被控訴人ら作成データ」という。)し、被控訴人代表者である被控訴人Yに電子メールで送付したことに関し、控訴人が、被控訴人らに対し、(1)被控訴人会社従業員であるAをして控訴人の著作物である本件データを流用して被控訴人ら作成データを作成させたことにより、控訴人の著作権(複製権又は翻案権)を侵害し、(2)Aをして控訴人の営業秘密を含む本件データを不正の手段により取得して持ち出させ、(3)被控訴人Yが、控訴人の従業員を被控訴人会社に移籍するよう勧誘し、又はAを通じて控訴人の顧客に対して被控訴人会社への取引の切換えを勧奨したこと等が、被控訴人らの不法行為又は債務不履行に当たると主張して、被控訴人らに対し、連帯して、損害の一部である1億円及びこれに対する不法行為の後の日等である平成30年4月1日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』
『原判決は、本件データは営業秘密に該当せず、また、著作物性を欠くものであり、本件合意書に係る合意の当事者は控訴人代表者であるB(以下「B」という。)と被控訴人Yであって、控訴人と被控訴人Yとの間で本件合意書が締結されたものとは認められないなどと判断して、控訴人の請求を全部棄却したことから、控訴人が、これを不服として控訴した。』
(2頁以下)
--------------------
■判決内容
<争点>
1 営業秘密の不正取得の成否
2 著作権侵害の成否
3 本件合意書の効力の帰属
4 本件合意書違反の有無
5 背任行為の有無
各争点について、控訴審でも原審の判断を維持しています。
--------------------
■コメント
協業関係者間での営業秘密の取扱いやデータの著作物性が争点となった事案の控訴審となります。
控訴審における当事者の補充主張等に対する判断も含め、原審の棄却の判断が維持されています。
--------------------
■過去のブログ記事
東京地裁令和4.8.9令和3(ワ)9317損害賠償請求事件
原審記事