最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
エステサロン画像無断使用事件
東京地裁令和4.4.14令和3(ワ)17103著作権侵害差止等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官 田中孝一
裁判官 小口五大
裁判官 稲垣雄大
*裁判所サイト公表 2022.11.24
*キーワード:写真、権利濫用、損害論
--------------------
■事案
画像をエステサロンのウェブサイトで無断使用した事案
原告:写真家
被告:フェイシャルサロンオーナー
--------------------
■結論
請求一部認容
--------------------
■争点
条文 著作権法2条1項1号、114条3項
1 本件写真の著作物性
2 侵害論
3 損害論
--------------------
■事案の概要
『本件は,原告が,被告に対し,原告が撮影した別紙著作物目録記載の写真(以下「本件写真」という。)を複製したもの(別紙被告写真目録記載の写真。以下「被告写真」という。)を,被告が管理運営するウェブサイト(「甲のドライヘッドスパ・フェイシャル専門店C」(URLは省略)。以下「本件サイト」という。)に掲載して,本件写真に係る原告の著作権(複製権,公衆送信権(送信可能化権を含む。以下同じ。))及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害し,これに因り原告に損害を与えたと主張して,不法行為に基づく損害賠償として,合計33万7554円(ライセンス料相当額23万7554円,慰謝料5万円,弁護士費用5万円)及びこれに対する上記掲載日(不法行為日)である平成28年10月12日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を,また,被告により本件写真の著作権(複製権,公衆送信権)が侵害されるおそれがあると主張して,著作権法112条1項に基づき,本件写真を複製し,自動公衆送信し,又は送信可能化することの差止めを,それぞれ求める事案である。』
(2頁)
<経緯>
H25.09 原告が本件写真を撮影
原告が本件写真を「flickr」に掲載
H28.10 被告が写真を掲出
R02.08 被告が内容証明郵便受領、掲載中止
--------------------
■判決内容
<争点>
1 本件写真の著作物性
本件写真の著作物性について、裁判所は、原告が撮影条件を選択し、被写体の選択及び配置,構図並びに撮影方法を工夫し、シャッターチャンスを捉えて撮影したものであるとして、原告の個性が表現されたものと
いうことができると判断。著作物性を肯定しています(5頁以下)。また、本件写真の原告の著作者性も肯定されています。
--------------------
2 侵害論
(1)著作権、著作者人格権侵害行為性
被告が運営管理するウェブサイトで原告の氏名を表示することなく被告写真を掲載した行為について、被告が本件写真に係る原告の著作権(複製権、公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害したと裁判所は認めています(6頁以下)。
(2)故意、過失
被告に少なくとも過失があったことが認定されています。
(3)差止めの必要性
著作権侵害のおそれが認められるとして、差止めの必要が認められています(112条1項)。
(4)権利濫用の抗弁
被告は、本件における原告の著作権の行使は「コピーレフトトロール」に該当するもので、権利の濫用に当たるなどと主張しましたが、裁判所は認めていません(9頁以下)。
--------------------
3 損害論
掲載期間約4年間、「fotoQuote」料金表など諸事情を勘案の上、本件写真に係る原告の著作権(複製権、公衆送信権)の行使について受けるべき金銭の額に相当する額(114条3項)として15万円を裁判所は認定しています。
そのほか、氏名表示権侵害に関する慰謝料5万円、弁護士費用相当額損害として2万円が認定されており、損害額合計22万円とされています(8頁以下)。
--------------------
■コメント
画像が添付されていないので、具体的にどのような写真だったかわかりませんでした。
エステサロン画像無断使用事件
東京地裁令和4.4.14令和3(ワ)17103著作権侵害差止等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官 田中孝一
裁判官 小口五大
裁判官 稲垣雄大
*裁判所サイト公表 2022.11.24
*キーワード:写真、権利濫用、損害論
--------------------
■事案
画像をエステサロンのウェブサイトで無断使用した事案
原告:写真家
被告:フェイシャルサロンオーナー
--------------------
■結論
請求一部認容
--------------------
■争点
条文 著作権法2条1項1号、114条3項
1 本件写真の著作物性
2 侵害論
3 損害論
--------------------
■事案の概要
『本件は,原告が,被告に対し,原告が撮影した別紙著作物目録記載の写真(以下「本件写真」という。)を複製したもの(別紙被告写真目録記載の写真。以下「被告写真」という。)を,被告が管理運営するウェブサイト(「甲のドライヘッドスパ・フェイシャル専門店C」(URLは省略)。以下「本件サイト」という。)に掲載して,本件写真に係る原告の著作権(複製権,公衆送信権(送信可能化権を含む。以下同じ。))及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害し,これに因り原告に損害を与えたと主張して,不法行為に基づく損害賠償として,合計33万7554円(ライセンス料相当額23万7554円,慰謝料5万円,弁護士費用5万円)及びこれに対する上記掲載日(不法行為日)である平成28年10月12日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を,また,被告により本件写真の著作権(複製権,公衆送信権)が侵害されるおそれがあると主張して,著作権法112条1項に基づき,本件写真を複製し,自動公衆送信し,又は送信可能化することの差止めを,それぞれ求める事案である。』
(2頁)
<経緯>
H25.09 原告が本件写真を撮影
原告が本件写真を「flickr」に掲載
H28.10 被告が写真を掲出
R02.08 被告が内容証明郵便受領、掲載中止
--------------------
■判決内容
<争点>
1 本件写真の著作物性
本件写真の著作物性について、裁判所は、原告が撮影条件を選択し、被写体の選択及び配置,構図並びに撮影方法を工夫し、シャッターチャンスを捉えて撮影したものであるとして、原告の個性が表現されたものと
いうことができると判断。著作物性を肯定しています(5頁以下)。また、本件写真の原告の著作者性も肯定されています。
--------------------
2 侵害論
(1)著作権、著作者人格権侵害行為性
被告が運営管理するウェブサイトで原告の氏名を表示することなく被告写真を掲載した行為について、被告が本件写真に係る原告の著作権(複製権、公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害したと裁判所は認めています(6頁以下)。
(2)故意、過失
被告に少なくとも過失があったことが認定されています。
(3)差止めの必要性
著作権侵害のおそれが認められるとして、差止めの必要が認められています(112条1項)。
(4)権利濫用の抗弁
被告は、本件における原告の著作権の行使は「コピーレフトトロール」に該当するもので、権利の濫用に当たるなどと主張しましたが、裁判所は認めていません(9頁以下)。
--------------------
3 損害論
掲載期間約4年間、「fotoQuote」料金表など諸事情を勘案の上、本件写真に係る原告の著作権(複製権、公衆送信権)の行使について受けるべき金銭の額に相当する額(114条3項)として15万円を裁判所は認定しています。
そのほか、氏名表示権侵害に関する慰謝料5万円、弁護士費用相当額損害として2万円が認定されており、損害額合計22万円とされています(8頁以下)。
--------------------
■コメント
画像が添付されていないので、具体的にどのような写真だったかわかりませんでした。