最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
フライパン画像無断使用事件
東京地裁令和4.9.1令和3(ワ)28416損害賠償金請求事件PDF
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 柴田義明
裁判官 佐伯良子
裁判官 仲田憲史
*裁判所サイト公表 2022.11.14
*キーワード:写真、商品画像、損害論
--------------------
■事案
北欧調理器具の画像のECサイトでの無断使用が問題となった事案
原告:家庭用雑貨販売会社
被告:個人
--------------------
■結論
請求一部認容
--------------------
■争点
条文 著作権法21条、23条、114条3項
1 損害の発生及び額
--------------------
■事案の概要
『本件は、原告が、被告に対し、被告が、その運営するインターネット上の電子商取引サイトに原告が著作権を有する画像を掲載して、故意又は過失により原告の著作権(複製権、公衆送信権)を侵害したと主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、33万3330円及びこれに対する不法行為より後の日である令和3年4月21日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』
(1頁以下)
<経緯>
R1.09 原告と株式会社いつもがコンサルティング契約締結
株式会社いつもが本件各画像を制作
R2.03 株式会社いつもが本件各画像の著作権を原告に譲渡
原告が本件各画像をウェブサイトに掲出
R3.02 被告がECサイトで本件各商品を販売、画像掲出
R3.04 原告が被告に画像利用中止を通知、被告が画像削除
--------------------
■判決内容
<争点>
1 損害の発生及び額
被告は約3か月、本件説明画像(7種類)と商品画像(1枚)を被告が開設した本件オンラインストアで表示していました。
損害論について、裁判所は諸事情を勘案して、原告が本件各画像の著作権(複製権、公衆送信権)の行使につき受けるべき金銭の額は、本件オンラインストアにおける使用につき5万円が相当であると判断しています(7頁以下)。
--------------------
■コメント
北欧の調理器具製品SCANPANの商品画像や説明画像が無断で個人のECサイトで転用されていた事案となります。損害論だけで、画像の著作物性を含む侵害論については争点とはなっていません。
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■関連裁判
フライパン画像無断使用事件(その2)
東京地裁令和4.9.1令和3(ワ)21533損害賠償金請求事件
記事
フライパン画像無断使用事件(その3)
東京地裁令和4.9.8令和4(ワ)3313損害賠償金請求事件
判決文
フライパン画像無断使用事件(その4)
東京地裁令和4.10.31令和3(ワ)15525損害賠償請求事件
判決文
フライパン画像無断使用事件(その5)
東京地裁令和4.11.28令和3(ワ)28410損害賠償金請求事件
判決文
フライパン画像無断使用事件(その6)
東京地裁令和4.11.28令和3(ワ)21922損害賠償金請求事件
判決文
フライパン画像無断使用事件(その7)
東京地裁令和4.12.26令和3(ワ)33431損害賠償金請求事件
判決文
別紙
フライパン画像無断使用事件
東京地裁令和4.9.1令和3(ワ)28416損害賠償金請求事件PDF
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 柴田義明
裁判官 佐伯良子
裁判官 仲田憲史
*裁判所サイト公表 2022.11.14
*キーワード:写真、商品画像、損害論
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■事案
北欧調理器具の画像のECサイトでの無断使用が問題となった事案
原告:家庭用雑貨販売会社
被告:個人
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■結論
請求一部認容
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■争点
条文 著作権法21条、23条、114条3項
1 損害の発生及び額
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■事案の概要
『本件は、原告が、被告に対し、被告が、その運営するインターネット上の電子商取引サイトに原告が著作権を有する画像を掲載して、故意又は過失により原告の著作権(複製権、公衆送信権)を侵害したと主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、33万3330円及びこれに対する不法行為より後の日である令和3年4月21日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』
(1頁以下)
<経緯>
R1.09 原告と株式会社いつもがコンサルティング契約締結
株式会社いつもが本件各画像を制作
R2.03 株式会社いつもが本件各画像の著作権を原告に譲渡
原告が本件各画像をウェブサイトに掲出
R3.02 被告がECサイトで本件各商品を販売、画像掲出
R3.04 原告が被告に画像利用中止を通知、被告が画像削除
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■判決内容
<争点>
1 損害の発生及び額
被告は約3か月、本件説明画像(7種類)と商品画像(1枚)を被告が開設した本件オンラインストアで表示していました。
損害論について、裁判所は諸事情を勘案して、原告が本件各画像の著作権(複製権、公衆送信権)の行使につき受けるべき金銭の額は、本件オンラインストアにおける使用につき5万円が相当であると判断しています(7頁以下)。
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■コメント
北欧の調理器具製品SCANPANの商品画像や説明画像が無断で個人のECサイトで転用されていた事案となります。損害論だけで、画像の著作物性を含む侵害論については争点とはなっていません。
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■関連裁判
フライパン画像無断使用事件(その2)
東京地裁令和4.9.1令和3(ワ)21533損害賠償金請求事件
記事
フライパン画像無断使用事件(その3)
東京地裁令和4.9.8令和4(ワ)3313損害賠償金請求事件
判決文
フライパン画像無断使用事件(その4)
東京地裁令和4.10.31令和3(ワ)15525損害賠償請求事件
判決文
フライパン画像無断使用事件(その5)
東京地裁令和4.11.28令和3(ワ)28410損害賠償金請求事件
判決文
フライパン画像無断使用事件(その6)
東京地裁令和4.11.28令和3(ワ)21922損害賠償金請求事件
判決文
フライパン画像無断使用事件(その7)
東京地裁令和4.12.26令和3(ワ)33431損害賠償金請求事件
判決文
別紙