最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
保湿ジェルロゴデザイン事件(控訴審)
知財高裁令和4.9.27令和4(ネ)10011商号使用差止等請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 東海林保
裁判官 中平 健
裁判官 都野道紀
*裁判所サイト公表 2022.10.24
*キーワード:ロゴデザイン、著作物性、商号、ドメイン
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■事案
ロゴデザインの著作物性などが争点となった事案の控訴審
控訴人(1審原告) :商業施設設計監理会社
被控訴人(1審被告):化粧品等製造販売会社
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、会社法8条、不正競争防止法2条1項19号
1 控訴人標章の著作物性の有無
2 被控訴人標章1の依拠性の有無
3 会社法8条1項の「不正の目的」の有無
4 被控訴人ドメイン名による不正競争行為の有無
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■事案の概要
『本件は、控訴人が、被控訴人に対し、(1)被控訴人が、被控訴人商品などに被控訴人標章1ないし3を付していることが、原判決別紙1記載の原告標章(以下「控訴人標章」という。)に対する控訴人の著作権(複製権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害するとして、著作権法112条に基づき、その妨害排除と妨害予防を求めるほか、(2)被控訴人が、不正の目的をもって、控訴人と同一の商号を使用しているとして、会社法8条2項に基づき、被控訴人商号の使用の差止めと抹消手続を求めるとともに、(3)被控訴人が、控訴人の特定商品等表示に類似する被控訴人ドメイン名を使用等していることが不正競争防止法2条1項19号に規定する不正競争に該当するとして、同法3条1項に基づき、その使用の差止めを求める事案である。
原判決が控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が控訴した。』
(2頁)
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■判決内容
<争点>
1 控訴人標章の著作物性の有無
結論として、控訴人標章の著作物性を否定した原審の判断が控訴審でも維持されています(10頁以下)。
「商標法などの標識法で保護されるべき自他商品・役務識別機能を超えた顕著な特徴を有するといった独創性を備え、かつそれ自体が、識別機能という実用性の面を離れて客観的、外形的に純粋美術と同視し得る程度の美的鑑賞の対象となり得る創作性を備えるものとは認められないから、著作権法により保護されるべき著作物に該当するとは認められない。」(11頁)
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2 被控訴人標章1の依拠性の有無
控訴人は、被控訴人代表取締役Bが、控訴人標章に依拠して被控訴人標章1を作成し、被控訴人商品に係る商品等表示としたと主張しましたが、控訴審は認めていません(14頁)。
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3 会社法8条1項の「不正の目的」の有無
被控訴人は不正な活動を行う積極的な意思を有していたものと認めることはできないなどとして、控訴人の主張を控訴審でも認めていません(20頁以下)。
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4 被控訴人ドメイン名による不正競争行為の有無
被控訴人は公序良俗に反する態様で自己の利益を不当に図る目的を有していたとは認められないし、他人に対して財産上の損害や信用失墜などの有形無形の損害を加える目的を有していたとも認められないなどとして、控訴審でも控訴人の主張は認められていません(24頁以下)。
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■コメント
原審の棄却の判断が維持されています。
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■過去のブログ記事
東京地裁令和3.12.24令和2(ワ)19840商号使用差止等請求事件
原審記事
保湿ジェルロゴデザイン事件(控訴審)
知財高裁令和4.9.27令和4(ネ)10011商号使用差止等請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 東海林保
裁判官 中平 健
裁判官 都野道紀
*裁判所サイト公表 2022.10.24
*キーワード:ロゴデザイン、著作物性、商号、ドメイン
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■事案
ロゴデザインの著作物性などが争点となった事案の控訴審
控訴人(1審原告) :商業施設設計監理会社
被控訴人(1審被告):化粧品等製造販売会社
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、会社法8条、不正競争防止法2条1項19号
1 控訴人標章の著作物性の有無
2 被控訴人標章1の依拠性の有無
3 会社法8条1項の「不正の目的」の有無
4 被控訴人ドメイン名による不正競争行為の有無
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■事案の概要
『本件は、控訴人が、被控訴人に対し、(1)被控訴人が、被控訴人商品などに被控訴人標章1ないし3を付していることが、原判決別紙1記載の原告標章(以下「控訴人標章」という。)に対する控訴人の著作権(複製権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害するとして、著作権法112条に基づき、その妨害排除と妨害予防を求めるほか、(2)被控訴人が、不正の目的をもって、控訴人と同一の商号を使用しているとして、会社法8条2項に基づき、被控訴人商号の使用の差止めと抹消手続を求めるとともに、(3)被控訴人が、控訴人の特定商品等表示に類似する被控訴人ドメイン名を使用等していることが不正競争防止法2条1項19号に規定する不正競争に該当するとして、同法3条1項に基づき、その使用の差止めを求める事案である。
原判決が控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が控訴した。』
(2頁)
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■判決内容
<争点>
1 控訴人標章の著作物性の有無
結論として、控訴人標章の著作物性を否定した原審の判断が控訴審でも維持されています(10頁以下)。
「商標法などの標識法で保護されるべき自他商品・役務識別機能を超えた顕著な特徴を有するといった独創性を備え、かつそれ自体が、識別機能という実用性の面を離れて客観的、外形的に純粋美術と同視し得る程度の美的鑑賞の対象となり得る創作性を備えるものとは認められないから、著作権法により保護されるべき著作物に該当するとは認められない。」(11頁)
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2 被控訴人標章1の依拠性の有無
控訴人は、被控訴人代表取締役Bが、控訴人標章に依拠して被控訴人標章1を作成し、被控訴人商品に係る商品等表示としたと主張しましたが、控訴審は認めていません(14頁)。
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3 会社法8条1項の「不正の目的」の有無
被控訴人は不正な活動を行う積極的な意思を有していたものと認めることはできないなどとして、控訴人の主張を控訴審でも認めていません(20頁以下)。
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4 被控訴人ドメイン名による不正競争行為の有無
被控訴人は公序良俗に反する態様で自己の利益を不当に図る目的を有していたとは認められないし、他人に対して財産上の損害や信用失墜などの有形無形の損害を加える目的を有していたとも認められないなどとして、控訴審でも控訴人の主張は認められていません(24頁以下)。
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■コメント
原審の棄却の判断が維持されています。
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■過去のブログ記事
東京地裁令和3.12.24令和2(ワ)19840商号使用差止等請求事件
原審記事