最高裁判所HP 最高裁判所判例集より
ジャスラック対音楽教室事件(上告審)
最高裁令和4.10.24令和3(受)1112音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在確認請求事件PDF
最高裁第一小法廷
裁判長裁判官 深山卓也
裁判官 山口 厚
裁判官 安浪亮介
裁判官 岡 正晶
裁判官 堺 徹
*裁判所サイト公表 2022.10.24
*キーワード:演奏権、音楽教室、ジャスラック、カラオケ法理
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■事案
音楽教室における演奏権使用料の徴収を巡るジャスラックとの紛争事案(上告審)
上告人(1審被告、被控訴人):ジャスラック
被上告人(1審原告、控訴人):音楽教室ら
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■結論
上告棄却
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■争点
条文 著作権法22条
1 生徒の演奏行為について
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■判示事項
『音楽教室の運営者と演奏技術等の教授に関する契約を締結した者(生徒)のレッスンにおける演奏に関し上記運営者が音楽著作物の利用主体であるということはできないとされた事例』
■事案の概要
『本件は、被上告人らが、上告人を被告として、上告人の被上告人らに対する本件管理著作物の著作権(演奏権)の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権等が存在しないことの確認を求める事案である。本件においては、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるか否かが争われている。』
(1頁)
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■判決内容
<争点>
1 生徒の演奏行為について
『演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に当たっては、演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮するのが相当である。被上告人らの運営する音楽教室のレッスンにおける生徒の演奏は、教師から演奏技術等の教授を受けてこれを習得し、その向上を図ることを目的として行われるのであって、課題曲を演奏するのは、そのための手段にすぎない。そして、生徒の演奏は、教師の行為を要することなく生徒の行為のみにより成り立つものであり、上記の目的との関係では、生徒の演奏こそが重要な意味を持つのであって、教師による伴奏や各種録音物の再生が行われたとしても、これらは、生徒の演奏を補助するものにとどまる。また、教師は、課題曲を選定し、生徒に対してその演奏につき指示・指導をするが、これらは、生徒が上記の目的を達成することができるように助力するものにすぎず、生徒は、飽くまで任意かつ自主的に演奏するのであって、演奏することを強制されるものではない。なお、被上告人らは生徒から受講料の支払を受けているが、受講料は、演奏技術等の教授を受けることの対価であり、課題曲を演奏すること自体の対価ということはできない。
これらの事情を総合考慮すると、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるということはできない。』
『以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。所論引用の判例は、いずれも事案を異にし、本件に適切でない。論旨は採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。』(2頁)
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■コメント
控訴審の判断が上告審でも維持されています。
教師の演奏や録音物の再生については、7月28日に音楽教室事業者側の上告受理申立てを不受理とする決定がされていて、生徒の演奏に関するJASRAC側の上告を棄却する判決となります。
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■過去のブログ記事
知財高裁令和3.3.18令和2(ネ)10022音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認請求控訴事件
控訴審記事
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■参考サイト
JASRACプレスリリース 2022年10月24日
音楽教室における請求権不存在確認訴訟の最高裁の判断について
「ついにJASRAC・音楽教室裁判が最高裁決着
論点と、判決の影響をもう一度駆け足で考えてみる」
福井健策弁護士(骨董通り法律事務所 for the Arts)
2022年10月19日 (2022/10/24追記)
https://www.kottolaw.com/column/221019.html
「JASRAC対音楽教室裁判の最高裁判決について」
栗原潔弁理士(2022/10/24 15:09)
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20221024-00320799
ジャスラック対音楽教室事件(上告審)
最高裁令和4.10.24令和3(受)1112音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在確認請求事件PDF
最高裁第一小法廷
裁判長裁判官 深山卓也
裁判官 山口 厚
裁判官 安浪亮介
裁判官 岡 正晶
裁判官 堺 徹
*裁判所サイト公表 2022.10.24
*キーワード:演奏権、音楽教室、ジャスラック、カラオケ法理
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■事案
音楽教室における演奏権使用料の徴収を巡るジャスラックとの紛争事案(上告審)
上告人(1審被告、被控訴人):ジャスラック
被上告人(1審原告、控訴人):音楽教室ら
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■結論
上告棄却
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■争点
条文 著作権法22条
1 生徒の演奏行為について
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■判示事項
『音楽教室の運営者と演奏技術等の教授に関する契約を締結した者(生徒)のレッスンにおける演奏に関し上記運営者が音楽著作物の利用主体であるということはできないとされた事例』
■事案の概要
『本件は、被上告人らが、上告人を被告として、上告人の被上告人らに対する本件管理著作物の著作権(演奏権)の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権等が存在しないことの確認を求める事案である。本件においては、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるか否かが争われている。』
(1頁)
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■判決内容
<争点>
1 生徒の演奏行為について
『演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に当たっては、演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮するのが相当である。被上告人らの運営する音楽教室のレッスンにおける生徒の演奏は、教師から演奏技術等の教授を受けてこれを習得し、その向上を図ることを目的として行われるのであって、課題曲を演奏するのは、そのための手段にすぎない。そして、生徒の演奏は、教師の行為を要することなく生徒の行為のみにより成り立つものであり、上記の目的との関係では、生徒の演奏こそが重要な意味を持つのであって、教師による伴奏や各種録音物の再生が行われたとしても、これらは、生徒の演奏を補助するものにとどまる。また、教師は、課題曲を選定し、生徒に対してその演奏につき指示・指導をするが、これらは、生徒が上記の目的を達成することができるように助力するものにすぎず、生徒は、飽くまで任意かつ自主的に演奏するのであって、演奏することを強制されるものではない。なお、被上告人らは生徒から受講料の支払を受けているが、受講料は、演奏技術等の教授を受けることの対価であり、課題曲を演奏すること自体の対価ということはできない。
これらの事情を総合考慮すると、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるということはできない。』
『以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。所論引用の判例は、いずれも事案を異にし、本件に適切でない。論旨は採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。』(2頁)
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■コメント
控訴審の判断が上告審でも維持されています。
教師の演奏や録音物の再生については、7月28日に音楽教室事業者側の上告受理申立てを不受理とする決定がされていて、生徒の演奏に関するJASRAC側の上告を棄却する判決となります。
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■過去のブログ記事
知財高裁令和3.3.18令和2(ネ)10022音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認請求控訴事件
控訴審記事
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■参考サイト
JASRACプレスリリース 2022年10月24日
音楽教室における請求権不存在確認訴訟の最高裁の判断について
「ついにJASRAC・音楽教室裁判が最高裁決着
論点と、判決の影響をもう一度駆け足で考えてみる」
福井健策弁護士(骨董通り法律事務所 for the Arts)
2022年10月19日 (2022/10/24追記)
https://www.kottolaw.com/column/221019.html
「JASRAC対音楽教室裁判の最高裁判決について」
栗原潔弁理士(2022/10/24 15:09)
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20221024-00320799