最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
テレビ番組ナレーション無断使用事件
東京地裁令和4.9.28令和3(ワ)30051損害賠償請求事件PDF
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官 國分隆文
裁判官 小川 暁
裁判官 バヒスバラン薫
*裁判所サイト公表 2022.10.12
*キーワード:ナレーション、将棋、一般不法行為論
--------------------
■事案
将棋に関する文章をテレビ番組のナレーションに無断使用された事案
原告:個人
被告:NHK
--------------------
■結論
請求棄却
--------------------
■争点
条文 民法709条
1 本件番組の放送により原告の人格権が侵害されたか
--------------------
■事案の概要
『本件は、原告が、被告に対し、被告が放送したテレビ番組「将棋フォーカス」(以下「本件番組」という。)のコーナー「初心者必見!対局マナー」(以下「本件コーナー」という。)におけるナレーション及び字幕(以下「本件ナレーション等」という。)が、原告が管理運営するウェブサイト「B」(以下「原告ウェブサイト」という。)における文章(以下「原告文章」という。)に類似しており、これにより原告の人格権が侵害されたと主張して、民法709条に基づき、合計16万5000円(慰謝料相当額15万円及び弁護士相談費用等相当額1万5000円)及びこれに対する不法行為の日である令和3年5月30日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』
<経緯>
R3.05 被告が本件番組を放送
R3.06 被告がウエブサイトに謝罪する旨の文章を掲載
--------------------
■判決内容
<争点>
1 本件番組の放送により原告の人格権が侵害されたか
原告は、被告によって、原告文章を無断転載して制作した本件番組が放送されたことにより、原告の名誉が毀損される可能性が生じて、原告の平穏な日常を阻害され、原告が、これに対応するために金銭的及び時間的な負担を負い、精神的苦痛を被り、人格権が侵害されたとして、不法行為に基づく損害賠償を請求するものとして裁判所は一般不法行為論の成否を検討しています。
結論としては、一般不法行為論の成立を否定しています(5頁以下)。
なお、著作権侵害性や著作者人格権侵害性については、原告は争点としていないため、裁判所は判断をしていません。
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■コメント
別紙対比表が省略されているため、具体的な文章の内容が分かりませんが、判決文からすると、著作権侵害性を争点としていたならば、そちらでは認容されていた可能性があったような事案です。
テレビ番組ナレーション無断使用事件
東京地裁令和4.9.28令和3(ワ)30051損害賠償請求事件PDF
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官 國分隆文
裁判官 小川 暁
裁判官 バヒスバラン薫
*裁判所サイト公表 2022.10.12
*キーワード:ナレーション、将棋、一般不法行為論
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■事案
将棋に関する文章をテレビ番組のナレーションに無断使用された事案
原告:個人
被告:NHK
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■結論
請求棄却
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■争点
条文 民法709条
1 本件番組の放送により原告の人格権が侵害されたか
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■事案の概要
『本件は、原告が、被告に対し、被告が放送したテレビ番組「将棋フォーカス」(以下「本件番組」という。)のコーナー「初心者必見!対局マナー」(以下「本件コーナー」という。)におけるナレーション及び字幕(以下「本件ナレーション等」という。)が、原告が管理運営するウェブサイト「B」(以下「原告ウェブサイト」という。)における文章(以下「原告文章」という。)に類似しており、これにより原告の人格権が侵害されたと主張して、民法709条に基づき、合計16万5000円(慰謝料相当額15万円及び弁護士相談費用等相当額1万5000円)及びこれに対する不法行為の日である令和3年5月30日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』
<経緯>
R3.05 被告が本件番組を放送
R3.06 被告がウエブサイトに謝罪する旨の文章を掲載
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■判決内容
<争点>
1 本件番組の放送により原告の人格権が侵害されたか
原告は、被告によって、原告文章を無断転載して制作した本件番組が放送されたことにより、原告の名誉が毀損される可能性が生じて、原告の平穏な日常を阻害され、原告が、これに対応するために金銭的及び時間的な負担を負い、精神的苦痛を被り、人格権が侵害されたとして、不法行為に基づく損害賠償を請求するものとして裁判所は一般不法行為論の成否を検討しています。
結論としては、一般不法行為論の成立を否定しています(5頁以下)。
なお、著作権侵害性や著作者人格権侵害性については、原告は争点としていないため、裁判所は判断をしていません。
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■コメント
別紙対比表が省略されているため、具体的な文章の内容が分かりませんが、判決文からすると、著作権侵害性を争点としていたならば、そちらでは認容されていた可能性があったような事案です。