最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

ホンダ50年社史事件(控訴審)

知財高裁令和4.7.14令和4(ネ)10004不当利得返還請求控訴事件PDF

知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官 大鷹一郎
裁判官    小川卓逸
裁判官    遠山敦士

*裁判所サイト公表 2022.7.20
*キーワード:翻案、社史

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■事案

自動車会社の社史に無断で書籍が翻案されて掲載されたとして紛争になった事案の控訴審

控訴人(1審原告) :フリーライター
被控訴人(1審被告):自動車会社

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■結論

控訴棄却

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■争点

条文 著作権法27条

1 本件社史部分の翻案該当性

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■事案の概要

『本件は、別紙原告著作物目録(原判決別紙1)記載の書籍(以下「原
告書籍」という。)の著作者である控訴人が、被控訴人が「語り継ぎた
いこと チャレンジの50年」と題する被控訴人の社史(以下「被告社
史」という。)を発行した行為が原告書籍の翻案(著作権法27条)に
当たり、被控訴人はその許諾料相当額を法律上の原因なく利得した旨主
張して、被控訴人に対し、不当利得返還請求権に基づき、200万円及
びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和2年2月29日から支払
済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割
合による遅延損害金の支払を求める事案である。
 原審は、被告社史の266頁から273頁までの記述(以下「本件社
史部分」という。)は原告書籍を翻案したものに該当しないから、その
余の点について判断するまでもなく、控訴人の請求は理由がないとして、
控訴人の請求を棄却した。
 控訴人は、原判決を不服として、本件控訴を提起した。』(2頁)

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■判決内容

<争点>

1 本件社史部分の翻案該当性

被告社史において、原告書籍の記述20箇所について翻案をしたかどう
かが争点となりましたが、控訴審でも翻案したものにあたらないとの原
審の判断を維持しています(4頁以下)。

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■コメント

ホンダ50年社史事件の控訴審となります。

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■過去のブログ記事

東京地裁令和3.12.8令和2(ワ)2426不当利得返還請求事件
原審記事