最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
アダルト動画P2P共同不法行為事件(控訴審)
知財高裁令和4.4.20令和3(ネ)10074債務不存在確認請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 本多知成
裁判官 浅井 憲
裁判官 勝又来未子
*裁判所サイト公表 2022.4.25
*キーワード:P2P、BitTorrent、共同不法行為、損害論
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■事案
アダルト動画を違法配信したとしてP2Pファイル共有ソフト「BitTorrent」利用者らの共同不法行為性などが争点となった事案の控訴審
控訴人兼被控訴人(1審原告):P2Pファイル共有ソフト利用者ら
被控訴人兼控訴人(1審被告):アダルトビデオ製造販売会社
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■結論
一部変更、1審被告控訴棄却
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■争点
条文 著作権法23条、民法719条1項前段
1 著作権侵害の有無
2 共同不法行為性
3 共同不法行為に基づく損害の範囲
4 減免責の可否
5 損害の填補
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■事案の概要
『本件は、BitTorrentと呼ばれるファイル共有ネットワーク及びBitTorrentを利用するためのクライアントソフトを使用していた一審原告らが、別紙著作物目録記載の著作物(本件著作物)の著作権者である一審被告から、一審原告らが本件著作物の動画ファイルをBitTorrentにアップロード(BitTorrentを通じて、他のユーザーに、自ら使用するクライアント機器等に保存されているデータをダウンロードさせることをいう。以下同じ。)したことにより、本件著作物に係る一審被告の著作権が侵害されたとして損害賠償金の支払請求を受けたことについて、一審原告らが、著作権侵害がないなどと主張して、一審被告に対し、本件著作物に係る著作権侵害に基づく損害賠償債務が存在しないことの確認を求める事案である。』
『原審は、一審原告X5及び一審原告X11について一審被告の同一審原告らに対する著作権侵害に基づく損害賠償債務がないことを確認し、一審原告X1について3万6932円、一審原告X2について5万9660円、一審原告X3について3万9367円、一審原告X4について9万4345円、一審原告X6について2万8190円、一審原告X7について8万9835円、一審原告X8について1万6726円、一審原告X9について6万1445円、一審原告X10について5万9738円を超えては存在しないとの限度で一審被告の同一審原告らに対する著作権侵害に基づく損害賠償債務が存在しないことを確認するとの判決をしたところ、控訴人(一審原告)ら及び一審被告が控訴を提起した。』
(4頁)
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■判決内容
<争点>
1 著作権侵害の有無
2 共同不法行為性
3 共同不法行為に基づく損害の範囲
4 減免責の可否
5 損害の填補
控訴審でも結論として原審の判断が維持されていますが、損害額については、期間の終期の認定が変更されて日数が減少し、結果として損害額が縮減されています(17頁以下 別紙損害額一覧表参照)。
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■コメント
BitTorrentの特性に着目して、複数利用者による共同不法行為性が議論された事案の控訴審となります。
控訴審でも1審原告らによる著作権侵害及び共同不法行為性が肯定されています。
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■過去のブログ記事
東京地裁令和3.8.27令和2(ワ)1573債務不存在確認請求事件
原審記事
アダルト動画P2P共同不法行為事件(控訴審)
知財高裁令和4.4.20令和3(ネ)10074債務不存在確認請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 本多知成
裁判官 浅井 憲
裁判官 勝又来未子
*裁判所サイト公表 2022.4.25
*キーワード:P2P、BitTorrent、共同不法行為、損害論
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■事案
アダルト動画を違法配信したとしてP2Pファイル共有ソフト「BitTorrent」利用者らの共同不法行為性などが争点となった事案の控訴審
控訴人兼被控訴人(1審原告):P2Pファイル共有ソフト利用者ら
被控訴人兼控訴人(1審被告):アダルトビデオ製造販売会社
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■結論
一部変更、1審被告控訴棄却
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■争点
条文 著作権法23条、民法719条1項前段
1 著作権侵害の有無
2 共同不法行為性
3 共同不法行為に基づく損害の範囲
4 減免責の可否
5 損害の填補
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■事案の概要
『本件は、BitTorrentと呼ばれるファイル共有ネットワーク及びBitTorrentを利用するためのクライアントソフトを使用していた一審原告らが、別紙著作物目録記載の著作物(本件著作物)の著作権者である一審被告から、一審原告らが本件著作物の動画ファイルをBitTorrentにアップロード(BitTorrentを通じて、他のユーザーに、自ら使用するクライアント機器等に保存されているデータをダウンロードさせることをいう。以下同じ。)したことにより、本件著作物に係る一審被告の著作権が侵害されたとして損害賠償金の支払請求を受けたことについて、一審原告らが、著作権侵害がないなどと主張して、一審被告に対し、本件著作物に係る著作権侵害に基づく損害賠償債務が存在しないことの確認を求める事案である。』
『原審は、一審原告X5及び一審原告X11について一審被告の同一審原告らに対する著作権侵害に基づく損害賠償債務がないことを確認し、一審原告X1について3万6932円、一審原告X2について5万9660円、一審原告X3について3万9367円、一審原告X4について9万4345円、一審原告X6について2万8190円、一審原告X7について8万9835円、一審原告X8について1万6726円、一審原告X9について6万1445円、一審原告X10について5万9738円を超えては存在しないとの限度で一審被告の同一審原告らに対する著作権侵害に基づく損害賠償債務が存在しないことを確認するとの判決をしたところ、控訴人(一審原告)ら及び一審被告が控訴を提起した。』
(4頁)
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■判決内容
<争点>
1 著作権侵害の有無
2 共同不法行為性
3 共同不法行為に基づく損害の範囲
4 減免責の可否
5 損害の填補
控訴審でも結論として原審の判断が維持されていますが、損害額については、期間の終期の認定が変更されて日数が減少し、結果として損害額が縮減されています(17頁以下 別紙損害額一覧表参照)。
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■コメント
BitTorrentの特性に着目して、複数利用者による共同不法行為性が議論された事案の控訴審となります。
控訴審でも1審原告らによる著作権侵害及び共同不法行為性が肯定されています。
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■過去のブログ記事
東京地裁令和3.8.27令和2(ワ)1573債務不存在確認請求事件
原審記事