最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

ライブバー「X.Y.Z.→A」実演家事件(控訴審)

知財高裁令和3.10.28令和3(ネ)10047損害賠償請求控訴事件PDF

知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官 菅野雅之
裁判官    中村 恭
裁判官    岡山忠広

*裁判所サイト公表 2021.10.28
*キーワード:ジャスラック、約款、演奏の自由

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■事案

自作楽曲が演奏できなかったシンガーソングライターらがジャスラックを提訴した事案の控訴審

控訴人(1審原告):演奏家ら
被控訴人(1審被告):ジャスラック

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■結論

控訴棄却

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■争点

条文 著作権法113条11項

1 本件利用申込み拒否1の違法性等
2 本件約款の内容に係る違法性等
3 著作物の管理に係る違法性等
4 控訴人X2の請求(本件利用申込み拒否2の違法性等)
5 控訴人X3の請求(本件利用申込み拒否3の違法性等)

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■事案の概要

『本件は,控訴人らが著作権等管理事業者である被控訴人に対し,以下のとおりの請求をする事案である。(以下、略)』

『原判決は,被控訴人が控訴人らの演奏利用許諾の申込みを拒否したことはいずれも不法行為を構成するものではない上,本件約款による取引方法が控訴人X1との関係で不法行為を構成するものではなく,また,被控訴人による楽曲管理が控訴人X1との関係で不法行為を構成するものではないから,その余について判断するまでもなくいずれも理由がないと判断して,控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,控訴人らがこれを不服として控訴をした。』
(2頁以下)

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■判決内容

<争点>

1 本件利用申込み拒否1の違法性等
2 本件約款の内容に係る違法性等
3 著作物の管理に係る違法性等
4 控訴人X2の請求(本件利用申込み拒否2の違法性等)
5 控訴人X3の請求(本件利用申込み拒否3の違法性等)

いずれの争点についても、結論として原審の判断が維持され、棄却されています(12頁以下)。

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■コメント

控訴審の判断も棄却となっています。

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■過去のブログ記事

東京地裁令和3.4.16平成30(ワ)36307損害賠償請求事件
原審記事